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司法試験予備試験 刑訴法 令和元年


問 題

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
令和元年6月5日午後2時頃,H市L町内のV方において,住居侵入,窃盗事件(以下「本件事件」という。)が発生した。外出先から帰宅したVは,犯人がV方の机の引出しからV名義のクレジットカードを盗んでいるのを目撃し,警察に通報したが,犯人はV方から逃走した。
警察官PとQは,同月6日午前2時30分頃,V方から8キロメートル離れたL町の隣町の路上を徘徊する,人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め,本件事件の犯人ではないかと考え,警察官の応援要請をするとともに,甲を呼び止め,「ここで何をしているのか。」などと尋ねたところ,甲は,「仕事も家もなく,寝泊りする場所を探しているところだ。」と答えた。また,Pが甲に,「昨日の午後2時頃,何をしていたか。」と尋ねたのに対し,甲は,「覚えていない。」旨曖昧な答えに終始した。Pは,最寄りのH警察署で本件事件について甲の取調べをしようと考え,同月6日午前3時頃,「事情聴取したいので,H警察署まで来てくれ。」と甲に言ったが,甲は,黙ったまま立ち去ろうとした。その際,甲のズボンのポケットから,V名義のクレジットカードが路上に落ちたため,Pが,「このカードはどうやって手に入れたのか。」と甲に尋ねたところ,甲は,「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べて立ち去ろうとした。そこで,Pらは,同日午前3時5分頃,応援の警察官を含む4名の警察官で甲を取り囲んでパトカーに乗車させようとしたが,甲が,「俺は行かないぞ。」と言い,パトカーの屋根を両手でつかんで抵抗したので,Qが,先にパトカーの後部座席に乗り込み,甲の片腕を車内から引っ張り,Pが,甲の背中を押し,後部座席中央に甲を座らせ,その両側にPとQが甲を挟むようにして座った上,パトカーを出発させ,同日午前3時20分頃,H警察署に到着した。
Pは,H警察署の取調室において,本件事件の概要と黙秘権を告げて甲の取調べを開始した。
甲は,取調室から退出できないものと諦めて取調べには応じたものの,本件事件への関与を否認し続けた。Pは,同日午前7時頃,H警察署に来てもらったVに,取調室にいた甲を見せ,甲が本件事件の犯人に間違いない旨のVの供述を得た。Pらは,甲の発見時の状況やVの供述をまとめた捜査報告書等の疎明資料を直ちに準備し,同日午前8時,H簡易裁判所に本件事件を被疑事実として通常逮捕状の請求を行い,同日午前9時,その発付を受け,同日午前9時10分,甲を通常逮捕した。
甲は,同月7日午前8時30分,H地方検察庁検察官に送致され,送致を受けた検察官は,同日午後1時,H地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求し,同日,甲は,同被疑事実により,勾留された。
〔設問〕
下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし,刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及び勾留の必要性については論じなくてよい。

関連条文

憲法
33条(第三章 国民の権利及び義務):逮捕の要件
刑訴法
60条(第1編 総則/第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留):
    勾留の理由、期間・期間の更新
197条(第2編 第1審/第1章 捜査):捜査に必要な取調べ
198条(第2編 第1審/第1章 捜査):被疑者の出頭要求・取調べ
199条(第2編 第1審/第1章 捜査):逮捕状による逮捕の要件
203条(同前):司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限
205条(同前):司法警察員から送致を受けた検察官の手続・
         勾留請求の時間の制限
206条(同前):制限時間の不遵守と免責
207条(同前):被疑者の勾留
210条(同前):緊急逮捕
429条(第3編 上訴/第4章 抗告):準抗告
刑法
130条(第2編 罪/第12章 住居を侵す罪):住居侵入等
235条(第2編 罪/第36章 窃盗及び強盗の罪):窃盗

一言で何の問題か

違法性の承継、強制の処分、任意同行にとどまらない実質的な逮捕に伴う勾留適否

つまづき、見落としポイント

違法は違法であり、後行手続である勾留に承継されるも、重大な違法とまでは認められないため勾留が認められる
実質的な逮捕の時点から起算して法定の制限時間が遵守されていることも確認

答案の筋

強制的な連行であり実質的な逮捕として違法であるも、その後の措置が緊急逮捕の手続を取らなかったという軽微な手続違反があるに過ぎないと評価できるため、重大な違法とまでは認められず勾留も適法

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