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司法試験予備試験 民訴法 令和元年

問 題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Y株式会社(以下「Y」という。)は,甲土地を所有していた。X1は,自宅兼店舗を建築する予定で土地を探し,甲土地が空き地となっていたことから,購入を考えた。X1は,娘Aの夫で事業を引き継がせようと考えていたX2に相談し,共同で購入することとして,甲土地の購入を決めた。X1は,甲土地の購入に当たり,Yの代表取締役Bと交渉し,X1とX2
(以下「X1ら」という。)は,Yとの間で甲土地の売買契約を締結した。X1らは,売買代金を支払ったが,Yの方で登記手続を全く進めようとしない。そこで,X1らは,Yを相手取って,甲土地について,売買契約に基づく所有権移転登記手続を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
〔設問1〕
X1は,本件訴えの提起に際して,体調が優れなかったこともあり,X2に訴訟への対応を任せることとした。そのため,専らX2がX1らの訴訟代理人である弁護士Lとの打合せを行って本件訴えを提起したが,X1は,Yに訴状が送達される前に急死してしまった。X1の唯一の相続人はAであった。
X2は,X1から自分に訴訟対応を任されたという意識があったため,X1の死亡の事実をLに伝えなかった。訴訟の手続はそのまま進行したが,Yは,争点整理手続終了近くになって,X1の死亡の事実を知った。
Yは,X1の死亡の事実を知って,「本件訴えは却下されるべきである。」と主張した。
このYの主張に対し,X2側としてどのような対応をすべきであるかについて,論じなさい。

【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
本件訴えに係る訴訟(以下「前訴」という。)においては,唯一の争点として甲土地の売買契約の成否が争われた。裁判所は,X1ら主張の売買契約の成立を認め,X1らの請求を全て認容する判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡し,この判決は確定した。
しかし,Bは,前訴の口頭弁論終結前に,甲土地について処分禁止の仮処分がされていないことを奇貨として,強制執行を免れる目的で,Bの息子Zと通謀し,YからZに対する贈与を原因とする所有権移転登記手続をした。X1らは,前訴判決の確定後にその事実を知った。そこで,X1らは,YとZとの間の贈与契約は虚偽表示によりされたものであると主張し,Zに対して甲土地の所有権移転登記手続を求める訴え(以下,この訴えに係る訴訟を「後訴」という。)を提起した。
Zは,後訴においてX1らとYとの間の売買契約は成立していないと主張した。

〔設問2〕
X1らは,上記のようなZの主張は前訴判決によって排斥されるべきであると考えている。
X1らの立場から,Zの主張を排斥する理論構成を展開しなさい。ただし,「信義則違反」及び「争点効」には触れなくてよい。

関連条文

民法
251条(2編 物権 3章 所有権 3節 共有):共有物の変更
428条(3編 債権 1章 総則 3節 多数当事者の債権及び債務):不可分債権
432条(3編 債権 1章 総則 3節 多数当事者の債権及び債務):
 連帯債権者による履行の請求等
民訴法
40条1項(1編 総則 3章 当事者 2節 共同訴訟):必要的共同訴訟
58条1項(1編 総則 3章 当事者 4節 訴訟代理人及び補佐人):
 訴訟代理権の不消滅
115条1項1,4号(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):
 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
124条1項1号(1編 総則 5章 訴訟手続 6節 訴訟手続の中断及び中止):
 訴訟手続の中断及び受継

一言で何の問題か

1 固有必要的共同訴訟における当事者確定基準
2 既判力の主観的範囲

つまづき、見落としポイント

Yがどのような建て付けで訴えが却下されるべきとしているかを明示する

答案の筋

1 Yの主張は、本訴訟が固有必要的共同訴訟であるため、全関係者の訴訟参加が必要で、X1の死亡により、相続人Aの参加ができないという理由で訴訟は却下されるべきだとする。これに対しX2は、本訴訟が固有必要的共同訴訟ではないとし、またX2が当事者となっているため適格性が認められると主張する。前者の理由として、売買契約に基づく所有権移転登記請求権についてであり、共有権に基づく物権的請求権も背後に存在すること、後者の理由として、訴え提起後訴状送達前にX1が死亡した場合、124条1項1号を類推適用し、X1からAへの当然承継が生じ、したがって原告はA及びX2であることを主張し、Yの主張を排斥すべきである。
2 Zの主張は、前訴判決の既判力と115条1項4号類推適用により排斥される。ZとYの贈与契約は強制執行回避のため、Zは仮装譲受人と見なされる。不動産の登記名義が仮装譲受人の場合、115条1項4号が類推適用できる。また、紛争解決の実効性を保つため、既判力の適用は拡張すべきであり、Zの主張は前訴判決の既判力により排斥される。

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