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司法試験予備試験 民訴法 平成29年

問 題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Yは,甲土地の所有者であったが,甲土地については,Aとの間で,賃貸期間を20年とし,その期間中は定額の賃料を支払う旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結しており,Aはその土地をゴルフ場用地として利用していた。その後,甲土地は,XとYとの共有となった。しかし,甲土地の管理は引き続きYが行っており,YA間の本件賃貸借契約も
従前どおり維持されていた。そして,Aからの賃料については,Yが回収を行い,Xに対してはその持分割合に応じた額が回収した賃料から交付されていた。
ところが,ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになったので,Xから委任を受けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの,Yは支払に応じなかった。そこで,弁護士Lは,回収した賃料のうちYの持分割合を超える部分についてはYが不当に利得しているとして,Yに対して不当利得返還請求訴訟を提起することとした。
なお,弁護士Lが確認したところによると,Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり,本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けていて,これまで未払はないとのことであった。
〔設問1〕
下記の弁護士Lと司法修習生Pとの会話を読んだ上で,訴え提起の時点では未発生である利得分も含めて不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。
弁護士L:今回の不当利得返還請求訴訟において,Xは,何度も訴訟を提起したくないということで,この際,残りの賃貸期間に係る利得分についても請求をしたいと希望しています。そうすると,訴え提起の時点では未発生である利得分についても請求することになりますが,何か問題はありそうですか。
修習生P:そのような請求を認めると,相手方であるYに不利益が生じてしまうかもしれません。特に口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しそうです。
弁護士L:そうですね。その点にも配慮しつつ,今回の不当利得返還請求訴訟において未発生の利得分まで請求をすることが許されないか,検討してみてください。
【事例(続き)】
弁護士Lは,Xと相談した結果,差し当たり,訴え提起の時点までに既に発生した利得分の合計300万円のみを不当利得返還請求権に基づいて請求することとした。
これに対し,Yは,この訴訟(以下「第1訴訟」という。)の口頭弁論期日において,Xに対して有する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)とXの有する上記の不当利得返還請求権に係る債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
第1訴訟の受訴裁判所は,審理の結果,Xの不当利得返還請求権に係る債権については300万円全額が認められる一方,Yの本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されているため50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得て,その心証に従った判決(以下「前訴判決」という。)をし,前訴判決は確定した。
ところが,その後,Yは,本件貸金債権のうち前訴判決において相殺が認められた50万円を除く残額450万円はいまだ弁済されていないとして,Xに対し,その支払を求めて貸金返還請求訴訟(以下「第2訴訟」という。)を提起した。
〔設問2〕
第2訴訟において,受訴裁判所は,貸金債権の存否について改めて審理・判断をすることができるか,検討しなさい。

関連条文

民訴法
114条(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):既判力の範囲
135条(2編 第一審の訴訟手続 1章 訴え):将来の給付の訴え
民事執行法
35条(2章 強制執行 1節 総則):請求異議の訴え
民法
414条(3編 債権 1章 総則 2節 債権の効力):履行の強制

一言で何の問題か

1 将来給付の訴えの利益
2 相殺に供した訴求債権額を超える反対債権の既判力の影響有無

つまづき、見落としポイント

200万円とは何か

答案の筋

1 判例規範に当てはめて評価
2 訴求額を超える反対債権については既判力が及ばず、第二訴訟で審理できるとも思えるも、紛争の蒸し返しとなり、信義則の観点から不可

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