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司法試験予備試験 民法 令和元年度


問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】

1.Aは早くに妻と死別したが,成人した一人息子のBはAのもとから離れ,音信がなくなっていた。Aは,いとこのCに家業の手伝いをしてもらっていたが,平成20年4月1日,長年のCの支援に対する感謝として,ほとんど利用していなかったA所有の更地(時価2000万円。以下「本件土地」という。)をCに贈与した。同日,本件土地はAからCに引き渡されたが,本件土地の所有権の移転の登記はされなかった。
2.Cは,平成20年8月21日までに本件土地上に居住用建物(以下「本件建物」という。)を建築して居住を開始し,同月31日には,本件建物についてCを所有者とする所有権の保存の登記がされた。
3.平成28年3月15日,Aが遺言なしに死亡し,唯一の相続人であるBがAを相続した。Bは,Aの財産を調べたところ,Aが居住していた土地建物のほかに,A所有名義の本件土地があること,また,本件土地上にはCが居住するC所有名義の本件建物があることを知った。
4.Bは,多くの借金を抱えており,更なる借入れのための担保を確保しなければならなかった。そこで,Bは,平成28年4月1日,本件土地について相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記をした。さらに,同年6月1日,Bは,知人であるDとの間で,1000万円を借り受ける旨の金銭消費貸借契約を締結し,1000万円を受領するとともに,これによってDに対して負う債務(以下「本件債務」という。)の担保のために本件土地に抵当権を設定する旨の抵当権設定契約を締結し,同日,Dを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた。
5.BD間で【事実】4の金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約が締結された際,Bは,Dに対し,本件建物を所有するCは本件土地を無償で借りているに過ぎないと説明した。しかし,Dは,Cが本件土地の贈与を受けていたことは知らなかったものの,念のため,対抗力のある借地権の負担があるものとして本件土地の担保価値を評価し,Bに対する貸付額を決定した。

〔設問1〕

Bが本件債務の履行を怠ったため,平成29年3月1日,Dは,本件土地について抵当権の実行としての競売の申立てをした。競売手続の結果,本件土地は,D自らが950万円(本件債務の残額とほぼ同額)で買い受けることとなり,同年12月1日,本件土地についてDへの所有権の移転の登記がされた。同月15日,Dが,Cに対し,本件建物を収去して本件土地を明け渡すよう請求する訴訟を提起したところ,Cは,Dの抵当権が設定される前に,Aから本件土地を贈与されたのであるから,自分こそが本件土地の所有者である,仮に,Dが土地の所有者であるとしても,自分には本件建物を存続させるための法律上の占有権原が認められるはずであると主張した。
この場合において,DのCに対する請求は認められるか。なお,民事執行法上の問題については論じなくてよい。

〔事実(続き)〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
6.平成30年10月1日,Cは,本件土地の所有権の移転の登記をしようと考え,本件土地の登記事項証明書を入手したところ,AからBへの所有権の移転の登記及びDを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされていることを知った。

〔設問2〕
平成30年11月1日,Cは,Bに対し,本件土地の所有権移転登記手続を請求する訴訟を,Dに対し,本件土地の抵当権設定登記の抹消登記手続を請求する訴訟を,それぞれ提起した。
このうち,CのDに対する請求は認められるか。

関連条文

民法
162条(第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効):所有権の取得時効
177条(第2編 物権 第1章 総則):不動産に関する物権の変動の対抗要件
186条(第2編 物権 第2章 占有権 第1節 占有権の取得):
    占有の態様等に関する推定
206条(第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界):所有権の内容
388条(第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力):法定地上権
397条(第2編 物権 第10章 抵当権 第3節 抵当権の消滅):
    抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
887条(第5編 相続 第1章 総則):子及びその代襲者等の相続権
896条(第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則):相続の一般的効力

一言で何の問題か

1 法定地上権
2 時効取得した所有権と抵当権

答案の筋

1 抵当権者は、現地調査により建物の存在を認識し、その存続を前提として担保価値を評価しており、地上権の成立を認めても抵当権者の不利益にはならない。そうであれば、所有が登記を伴わない場合であっても、実体法上、抵当権設定時に土地と建物が同一人に帰属していれば、法定地上権成立を認めることができる。よって、DのCに対する建物収去土地明渡請求は認められない。
2 原権利者からの権利取得者と時効取得者は当事者類似の関係になるため、時効取得者は、時効完成前の権利取得者に対しては登記なくして、時効取得を対抗できる。この際、制限のない所有権を原始的に取得するため、土地に付着していた抵当権は時効取得の反射的効果として当然に消滅する。したがって、DはCに対して抵当権を主張することはできず、CのDに対する土地所有権に基づく妨害排除請求としての抵当権設定登記抹消登記手続請求は認められる。

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