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司法試験予備試験 民法 平成29年度


問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】

1.Aは,年来の友人であるBから,B所有の甲建物の購入を持ち掛けられた。Aは,甲建物を気に入り,平成23年7月14日,Bとの間で,甲建物を1000万円で購入する旨の契約を締結し,同日,Bに対して代金全額を支払った。この際,法律の知識に乏しいAは,甲建物を管理するために必要であるというBの言葉を信じ,Aが甲建物の使用を開始するまでは甲建物の登記名義を引き続きBが保有することを承諾した。
2.Bは,自身が営む事業の資金繰りに窮していたため,Aに甲建物を売却した当時から,甲建物の登記名義を自分の下にとどめ,折を見て甲建物を他の者に売却して金銭を得ようと企てていた。もっとも,平成23年9月に入り,親戚から「不動産を買ったのならば登記名義を移してもらった方がよい。」という助言を受けたAが,甲建物の登記を求めてきたため,Bは,法律に疎いAが自分を信じ切っていることを利用して,何らかの方法でAを欺く必要があると考えた。そこで,Bは,実際にはAからの借金は一切存在しないにもかかわらず,AのBに対する300万円の架空の貸金債権(貸付日平成23年9月21日,弁済期平成24年9月21日)を担保するためにBがAに甲建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書と,譲渡担保を登記原因とする甲建物についての所有権移転登記の登記申請書を作成した上で,平成23年9月21日,Aを呼び出し,これらの書面を提示した。Aは,これらの書面の意味を理解できなかったが,これで甲建物の登記名義の移転は万全であるというBの言葉を鵜呑みにし,書面を持ち帰って検討したりすることなく,その場でそれらの書面に署名・押印した。同日,Bは,これらの書面を用いて,甲建物について譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」という。)を行った。
3.平成23年12月13日,Bは,不動産業者Cとの間で,甲建物をCに500万円で売却する旨の契約を締結し,同日,Cから代金全額を受領するとともに,甲建物をCに引き渡した。この契約の締結に際して,Bは,【事実】2の譲渡担保設定契約書と甲建物の登記事項証明書をCに提示した上で,甲建物にはAのために譲渡担保が設定されているが,弁済期にCがAに対し【事実】2の貸金債権を弁済することにより,Aの譲渡担保権を消滅させることができる旨を説明し,このことを考慮して甲建物の代金が低く設定された。Cは,Aが実際には甲建物の譲渡担保権者でないことを知らなかったが,知らなかったことについて過失があった。
4.平成24年9月21日,Cは,A宅に出向き,自分がBに代わって【事実】2の貸金債権を弁済する旨を伝え,300万円及びこれに対する平成23年9月21日から平成24年9月21日までの利息に相当する金額を現金でAに支払おうとしたが,Aは,Bに金銭を貸した覚えはないとして,その受領を拒んだ。そのため,Cは,同日,債権者による受領拒否を理由として,弁済供託を行った。

〔設問1〕

Cは,Aに対し,甲建物の所有権に基づき,本件登記の抹消登記手続を請求することができるかどうかを検討しなさい。

〔事実(続き)〕
5.平成25年3月1日,AとCとの間で,甲建物の所有権がCに帰属する旨の裁判上の和解が成立した。それに従って,Cを甲建物の所有者とする登記が行われた。
6.平成25年4月1日,Cは甲建物をDに賃貸した。その賃貸借契約では,契約期間は5年,賃料は近隣の賃料相場25万円よりも少し低い月額20万円とし,通常の使用により必要となる修繕については,その費用をDが負担することが合意された。その後,Dは,甲建物を趣味の油絵を描くアトリエとして使用していたが,本業の事業が忙しくなったことから甲建物をあまり使用しなくなった。そこで,Dは,Cの承諾を得て,平成26年8月1日,甲建物をEに転貸した。その転貸借契約では,契約期間は2年,賃料は従前のDE間の取引関係を考慮して,月額15万円とすることが合意されたが,甲建物の修繕に関して明文の条項は定められなかった。
7.その後,Eは甲建物を使用していたが,平成27年2月15日,甲建物に雨漏りが生じた。Eは,借主である自分が甲建物の修繕費用を負担する義務はないと考えたが,同月20日,修理業者Fに甲建物の修理を依頼し,その費用30万円を支払った。
8.平成27年3月10日,Cは,Dとの間で甲建物の賃貸借契約を同年4月30日限り解除する旨合意した。そして,Cは,同年3月15日,Eに対し,CD間の甲建物の賃貸借契約は合意解除されるので,同年4月30日までに甲建物を明け渡すか,もし明け渡さないのであれば,同年5月以降の甲建物の使用について相場賃料である月額25万円の賃料を支払うよう求めたが,Eはこれを拒絶した。
9.平成27年5月18日,Eは,Cに対し,【事実】7の甲建物の修繕費用30万円を支払うよう求めた。

〔設問2〕
CD間の賃貸借契約が合意解除された場合にそれ以後のCE間の法律関係はどのようになるかを踏まえて,【事実】8に記したCのEに対する請求及び【事実】9に記したEのCに対する請求が認められるかどうかを検討しなさい。

関連条文

民法
94条2項(第1編 総則 第5章 法律行為):虚偽表示(善意の第三者)
110条(第1編 総則 第5章 法律行為):権限外の行為の表見代理
177条1項(第2編 物権 第1章 総則):不動産に関する物権の変動の対抗要件
206条(第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界):所有権の内容
494条1項(第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅):供託
605条の2第4項(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借):
    不動産の賃貸人たる地位の移転
608条1項(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借): 賃借人による費用の償還請求
612条1項(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借): 賃借権の譲渡及び転貸の制限
613条(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借): 転貸の効果
借地借家法
32条1項(第3章 借家 第2章 建物賃貸借の効力):借賃増減請求権

一言で何の問題か

1 対抗関係、権利外観法理、意思外形非対応
2 転貸人の離脱後の法律関係(賃料と必要費):転貸借は絶対させるな!

答案の筋

1 Aは売買契約により所有権を取得しているところ、譲渡担保を原因とする所有権移転登記であっても、現在の権利関係と合致するものであるから177条の登記として有効である。他方、CはBから甲建物をAの譲渡担保権の負担付きとして買い受けている。確かに、Aが積極的に作出した虚偽の外観ではないものの、これと同視できるほど帰責性は重いと言える。しかし、直接的な外観作出ではなく、第三者は権利保護要件として無過失まで要求されるべきであるところ、Cには過失があったというのであるから、譲渡担保付き所有権(被担保債権300万円の返済で担保権消滅)を取得することはできない。よって、被担保債権の弁済供託により譲渡担保権を消滅させ完全な所有権を取得することはできず、CはAに所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記請求をすることはできない。
2 原賃貸借契約の合意解除は適法な転借人には対抗できず、原賃貸人と転借人との間に賃貸借関係が引き継がれ、その内容は転借人の地位の保護から転貸借契約と同様のものとなる。よって、CからEへの相場賃料相当分の25万円の請求については認められず、15万円の範囲でのみ賃料の請求ができる。また、EのCに対する修繕費用30万円の支払請求について、特約は契約当事者以外には承継されないのが原則であり、転貸借契約は賃貸借契約に転嫁しているため、転借人の必要費償還請求権も原賃貸人に承継され認められる。

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