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司法試験予備試験 民訴法 平成27年度

問 題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお,解答に当たっては,遅延損害金について考慮する必要はない。)。
【事例】
弁護士Aは,交通事故の被害者Xから法律相談を受け,次のような事実関係を聴き取り,加害者Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。
1.事故の概要
Xが運転する普通自動二輪車が直進中,信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず,同車と接触し,転倒した。
Yには,交差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが,他方,Xにも前方注視を怠った過失があった。
2.Xが主張する損害の内容
人的損害による損害額合計 1000万円
(内訳)
(1) 財産的損害 治療費・休業損害等の額の合計 700万円
(2) 精神的損害 傷害慰謝料 300万円

〔設問1〕
本件交通事故によるXの人的損害には,財産的損害と精神的損害があるが,これらの損害をまとめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について,訴訟物は一つであるとするのが,判例(最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上,そのように考えることによる利点について,上記の事例に即して説明しなさい。

〔設問2〕
弁護士Aは,本件の事故態様等から,過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額されると考え,損害総額1000万円のうち,一部請求であることを明示して3割減額した700万円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において,弁護士Aがこのような選択をした理由について説明しなさい。

関連条文

民法
150条1項(1編 総則 7章 時効 1節 総則):催告による時効の完成猶予
709条(3編 債権 5章 不法行為):不法行為による損害賠償
710条(3編 債権 5章 不法行為):財産以外の損害の賠償
724条(3編 債権 5章 不法行為): 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
724条の2(3編 債権 5章 不法行為):
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
民訴法
246条(2編 第一審の訴訟手続 5章 判決):判決事項

一言で何の問題か

1 訴訟物の捉え方と実務上の利点
2 明示的一部請求の利点

つまづき、見落としポイント

知っているかどうかの論点。
不法行為に基づく損害賠償の訴訟物を一つとしない、費用項目型の場合は訴訟物を分断する

答案の筋

1 旧訴訟物理論を適用すると両請求の訴訟物が異なるとも思えるも、原因事実及び被侵害利益が共通しており、実体法上同一の請求権と捉えることで、応訴の煩や判決矛盾のおそれもなく紛争の一回的解決をはかることができるとともに、費目の流用等も可能となる結果、被害者救済にもつながる
2 外側説による過失相殺がなされることを前提とした明示的な一部請求を行うことで、印紙代などの訴訟費用を節約でき、また、残部請求の余地も残せる

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