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旧司法試験 商法 平成6年度 第2問__

問題

 甲は、第三者所有の店舗を賃借りして「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、店舗賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった⼄が、当該店舗の所有者と新たに賃貸借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利⽤して、甲に了解を求めることなく「甲商店」という商号で同種の営業をしている。
1 甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引した丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。
2 甲は、⼄に対しその商号の使⽤を差⽌めを請求することができるか。

関連条文

商法
12条(第1編 総則 第4章 商号):他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止
14条(第1編 総則 第4章 商号) : 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任


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