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旧司法試験 商法 平成16年度 第1問__

問題

 公開会社であるP株式会社の代表取締役Aは、第三者割当ての方法で、取引先Q株式会社に対し、払込金額50円で大量に募集株式を発行した。P社株式株価は、過去1年間1000円前後で推移していたが、この募集株式の発行により、大幅に下落するにいたった。ところで、この募集株式の発行は、取締役会の決議を経て、株主に対する公示が行われていたが、株主総会の決議を経ないままされたものであった。P社の株主Bは、会社法上どのような手段をとることができるか。募集事項の公示がされていなかった場合はどうか。

関連条文

会社法
199条3/2項(第2編 株式会社 第2章 株式 第8節 募集株式の発行等):
 募集事項の決定
201条1/3/4項(第2編 株式会社 第2章 株式 第8節 募集株式の発行等):
 公開会社における募集事項の決定の特則
210条(第2編 株式会社 第2章 株式 第8節 募集株式の発行等):
 募集株式の発行等をやめることの請求
309条2項(第2編 株式会社 第4章 機関 第1節 株主総会及び種類株主総会等):
 株主総会の決議(特別決議)
355条(第2編 株式会社 第4章 機関 第4節 取締役):忠実義務
423条1項(第2編 株式会社 第4章 機関 第11節 役員等の損害賠償責任 ):
 役員等の株式会社に対する損害賠償責任
429条1項(第2編 株式会社 第4章 機関 第11節 役員等の損害賠償責任 ):
 役員等の第三者に対する損害賠償責任
828条1項(第7編 雑則 第2章 訴訟 第1節 会社の組織に関する訴え):
 会社の組織に関する行為の無効の訴え
847条(第7編 雑則 第2章 訴訟 第1節 会社の組織に関する訴え):
 株主による責任追及等の訴え

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