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司法試験予備試験 民訴法 平成25年度

割引あり

問題

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Aは、平成23年11月10日、Bに対し、弁済期を平成24年11月10日として、1000万円を貸し付けた(以下、この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」という。)。しかし、Bは、弁済期にこれを返済しなかった。
そこで、AがBの現在の財産状況を調査したところ、Bの営む店舗の経営状態が悪化し、甲債権のほかにも、多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計1億円余りが弁済期を過ぎても未払となっていること、Bの所有する不動産にはその評価額以上に抵当権が設定されており、平成25年1月31日を弁済期とする500万円の売掛金債権(以下「乙債権」という。)をCに対して有するほか、Bには見るべき資産がないことが判明した。
そこで、平成25年2月25日、Aは、Bに代位して、乙債権の支払を求める訴えをCに対して提起した(以下、この訴えに係る訴訟を「訴訟1」という。)。
〔設問1〕
((1)と(2)は、独立した問題である。)
(1) Bは、平成25年3月14日、訴訟1に係る訴状の送達を受けたCから問い合わせを受けて、訴訟1が第一審に係属中であることを知った。Bは、甲債権については、平成24年12月10日にAから免除を受けたとしてその存在を争うとともに、乙債権については、自己に支払うようCに求めたいと考えている。
ア この場合、Bは、訴訟1において、民事訴訟法上、どのような手段を採ることができるか理由を付して述べなさい。
イ 裁判所は、審理の結果、甲債権は存在せず、乙債権は存在すると判断した場合、どのような判決をすべきか、Aが提起した訴訟1に係る訴え及びアでBが採った手段のそれぞれについて説明しなさい。

(2) Bが訴訟1の係属の事実を知らないうちに、訴訟1について、甲債権は存在すると認められるが、乙債権が存在するとは認められないとして、請求棄却判決がされ、この第一審判決が確定した。その後、Bが、Cに対し、乙債権の支払を求めて訴えを提起した(以下、この訴えに係る訴訟を「訴訟2」という。)ところ、訴訟2の過程において、訴訟1についての上記確定判決の存在が明らかになった。この場合において、訴訟2の受訴裁判所はどのよ
うな判決をすべきか、当該受訴裁判所が、審理の結果、訴訟1の口頭弁論終結時において甲債権が存在していたと判断したときと、これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。

【事例(続き)】
(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
Dは、Bに対して、平成25年2月10日を弁済期とする1500万円の売掛金債権を有しているが、同年4月半ば、Dの取引先でCとも取引関係があるEから、AのCに対する訴訟1が第一審に係属中であると知らされた。
そこで、Dは、顧問弁護士と相談した結果、Aが甲債権を有することを争う必要はないが、このままではAが乙債権の弁済による利益を独占し、自らが弁済を受ける機会を失ってしまうこととなるので、それを避けたいと考えるに至った。
〔設問2〕
この場合、Dは、訴訟1において、民事訴訟法上、どのような手段を採ることができるか、理由を付して述べなさい。

関連条文

民訴法
40条1項(1編 総則 3章 当事者 2節 共同訴訟):必要的共同訴訟
42条(1編 総則 3章 当事者 3節 訴訟参加):補助参加
47条1項(1編 総則 3章 当事者 3節 訴訟参加):
 独立当事者参加(詐害防止参加、権利主張参加)
52条(1編 総則 3章 当事者 3節 訴訟参加):共同訴訟参加
114条(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):既判力の範囲
115条1項2号(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):
 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
142条(2編 第一審の訴訟手続 1章 訴え):重複する訴えの提起の禁止

民法
423条(3編 債権 1章 総則 2節 債権の効力):債権者代位権の要件
423条の5(3編 債権 1章 総則 2節 債権の効力):
 債務者の取立てその他の処分の権限等

一言で何の問題か

設問1(1)ア 独立当事者参加か共同訴訟参加かの訴訟選択
 ※民法改正の影響あり
設問1(1)イ 代位行使した債権者と共同訴訟参加人に対する判決
設問1(2) 代替的手続保障の存否と既判力の拡張
設問2 実効性のある訴訟選択

つまづき、見落としポイント

Bの参加にあたり、甲債権の不存在と乙債権の支払いという2つの訴えがある
二重起訴の禁止に抵触しないか
設問1(1)アは民法改正(423条の5)によって独立当事者参加が不可となった

答案の筋

設問1(1)ア 独立当事者参加に関して二重起訴禁止には抵触しないものの、権利主張参加の要件(訴訟物および当事者適格が非両立)を満たさず不可、共同訴訟参加に関しては要件(合一確定および当事者適格)を満たし可(ただし甲債権の存否は争えない
設問1(1)イ 前者(甲債権不存在の判断)は被保全債権がなく訴訟要件である当事者適格を欠くため、訴え却下判決、後者(共同訴訟参加)は請求認容判決
 ※原告は負けて共同訴訟参加人のみが勝つという不思議な事態
設問1(2) 代替的手続保障が図られていた場合(被保全債権が存在して当事者適格が認められていた場合)は基準時後の新たな事情を踏まえて判決、そうでない場合は既判力は拡張されないので、改めて審理して判決
設問2 補助参加は実効性なく、独立当事者参加は要件を満たさず、共同訴訟参加は要件を満たして可能

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