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司法試験予備試験 刑法 平成27年度


問題

以下の事例に基づき,甲,乙,丙及び丁の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。

1 甲は,建設業等を営むA株式会社(以下「A社」という。)の社員であり,同社の総務部長として同部を統括していた。また,甲は,総務部長として,用度品購入に充てるための現金(以下「用度品購入用現金」という。)を手提げ金庫に入れて管理しており,甲は,用度品を購入する場合に限って,その権限において,用度品購入用現金を支出することが認められていた。
乙は,A社の社員であり,同社の営業部長として同部を統括していた。また,乙は,甲の職場の先輩であり,以前営業部の部員であった頃,同じく同部員であった甲の営業成績を向上させるため,甲に客を紹介するなどして甲を助けたことがあった。甲はそのことに恩義を感じていたし,乙においても,甲が自己に恩義を感じていることを認識していた。
丙は,B市職員であり,公共工事に関して業者を選定し,B市として契約を締結する職務に従事していた。なお,甲と丙は同じ高校の同級生であり,それ以来の付き合いをしていた。
丁は,丙の妻であった。
2 乙は,1年前に営業部長に就任したが,その就任頃からA社の売上げが下降していった。乙は,某年5月28日,A社の社長室に呼び出され,社長から,「6月の営業成績が向上しなかった場合,君を降格する。」と言い渡された。
3 乙は,甲に対して,社長から言われた内容を話した上,「お前はB市職員の丙と同級生なんだろう。丙に,お礼を渡すからA社と公共工事の契約をしてほしいと頼んでくれ。お礼として渡す金は,お前が総務部長として用度品を買うために管理している現金から,用度品を購入したことにして流用してくれないか。昔は,お前を随分助けたじゃないか。」などと言った。甲は,乙に対して恩義を感じていたことから,専ら乙を助けることを目的として,自己が管理する用度品購入用現金の中から50万円を謝礼として丙に渡すことで,A社との間で公共工事の契約をしてもらえるよう丙に頼もうと決心し,乙にその旨を告げた。
4 甲は,同年6月3日,丙と会って,「今度発注予定の公共工事についてA社と契約してほしい。もし,契約を取ることができたら,そのお礼として50万円を渡したい。」などと言った。丙は,甲の頼みを受け入れ,甲に対し,「分かった。何とかしてあげよう。」などと言った。
丙は,公共工事の受注業者としてA社を選定し,同月21日,B市としてA社との間で契約を締結した。なお,その契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も何ら問題がなかった。
5 乙は,B市と契約することができたことによって降格を免れた。
甲は,丙に対して謝礼として50万円を渡すため,同月27日,手提げ金庫の用度品購入用現金の中から50万円を取り出して封筒に入れ,これを持って丙方を訪問した。しかし,丙は外出しており不在であったため,甲は,応対に出た丁に対し,これまでの経緯を話した上,「御主人と約束していたお礼のお金を持参しましたので,御主人にお渡しください。」と頼んだ。丁は,外出中の丙に電話で連絡を取り,丙に対して,甲が来訪したことや契約締結の謝礼を渡そうとしていることを伝えたところ,丙は,丁に対して,「私の代わりにもらっておいてくれ。」と言った。
そこで,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領し,これを帰宅した丙に封筒のまま渡した。

関連条文

刑法
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
60条(第1編 総則 第11章 共犯):共同正犯
61条(第1編 総則 第11章 共犯):教唆
62条1項(第1編 総則 第11章 共犯):幇助
65条(第1編 総則 第11章 共犯):身分犯の共犯
197条1項(第2編 罪 第25章 汚職の罪):収賄、受託収賄及び事前収賄
197条の2(第2編 罪 第25章 汚職の罪):第三者供賄
197条の3(第2編 罪 第25章 汚職の罪):加重収賄及び事後収賄
197条の4(第2編 罪 第25章 汚職の罪):あっせん収賄
198条(第2編 罪 第25章 汚職の罪):贈賄
252条1項(第2編 罪 第38章 横領の罪):横領
253条(第2編 罪 第38章 横領の罪):業務上横領

一言で何の問題か

贈収賄、身分犯の共犯(65ⅠⅡ)

つまづき、見落としポイント

業務性と背任性、丁の罪責、加重収賄罪における不正な行為

答案の筋

甲には業務上横領罪と贈賄罪が成立する。
乙には、贈賄罪、また、非占有者として横領罪が成立し得るが、非業務者であることから単純横領罪の限度で、甲と共同正犯となる。
丙には受託収賄罪が成立する。
丁には受託収賄罪の幇助犯が成立する。

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