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司法試験予備試験 憲法 平成29年度


問題文

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。

 A県の特定地域で産出される農産物Xは,1年のうち限られた時期にのみ産出され,同地域の気候・土壌に適応した特産品として著名な農産物であった。Xが特別に豊作になる等の事情があると,価格が下落し,そのブランド価値が下がることが懸念されたことから,A県は,同県で産出されるXの流通量を調整し,一定以上の価格で安定して流通させ,A県産のXのブランド価値を維持し,もってXの生産者を保護するための条例を制定した(以下「本件条例」という。)。
 本件条例では,①Xの生産の総量が増大し,あらかじめ定められたXの価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは,A県知事は,全ての生産者に対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で,収穫されたXの廃棄を命ずる,②A県知事は,生産者が廃棄命令に従わない場合には,法律上の手続に従い,県においてXの廃棄を代執行する,③Xの廃棄に起因する損失については補償しない,旨定められた。
 条例の制定過程では,Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか,との意見もあったが,Xの特性から,事前の生産調整,備蓄,加工等は困難であり,迅速な出荷調整の要請にかなう一律廃棄もやむを得ず,また,価格を安定させ,Xのブランド価値を維持するためには,総流通量を一律に規制する必要がある,と説明された。この他,廃棄を命ずるのであれば,一定の補償が必要ではないか等の議論もあったが,価格が著しく下落したときに出荷を制限することはやむを得ないものであり,また,本件条例上の措置によってXの価格が安定することにより,Xのブランド価値が維持され,生産者の利益となり,ひいてはA県全体の農業振興にもつながる等と説明された。
 20××年,作付け状況は例年と同じであったものの,天候状況が大きく異なったことから,Xの生産量は著しく増大し,最大許容生産量の1.5倍であった。このため,A県知事は,本件条例に基づき,Xの生産者全てに対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3分の1の割合でのXの廃棄を命じた(以下「本件命令」という。)。
 甲は,より高品質なXを安定して生産するため,本件条例が制定される前から,特別の栽培法を開発し,天候に左右されない高品質のXを一定量生産しており,20××年も生産量は平年並みであった。また,甲は,独自の顧客を持っていたことから,自らは例年同様の価格で販売できると考えていた。このため,甲は,本件命令にもかかわらず,自らの生産したXを廃棄しないでいたところ,A県知事により,甲が生産したXの3分の1が廃棄された。納得できない甲は,本件条例によってXの廃棄が命じられ,補償もなされないことは,憲法上の財産権の侵害であるとして,訴えを提起しようと考えている。

設問

 甲の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。なお,法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。

関連条文

憲法
29条(第3章 国民の権利及び義務):財産権

判例
森林法違憲判決事件/最大判昭62.4.22
▼29条の意義
 私有財産制度を保障しているのみでなく、個々の財産権につきこれを基本的人権として保障
▼判断枠組み
・財産権の規制は積極的なものから消極的なものまで多岐にわたる
・「公共の福祉」に適合するかは比較考量して決すべき
∴①立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか
又は 
 ②規制手段が目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかで、立法府の判断が合理的裁量の範囲を超える場合
→違憲

河川附近地制限令事件/最大判昭43.11.27
▼判旨のポイント
① 公共の福祉のためにする一般的な制限、何人もこれを受忍すべきもの
② 特定の人に特別に財産上の犠牲を強いるものでない、損失補償は不要
③ 補償に関する規定がない場合でも、29条3項によって直接請求できる
④ 相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなり、相当の損失
⑤ 受忍すべきとされる範囲をこえ、特別の犠牲とみる余地がなくはない
▼評価
 内在的制約といえる規制であっても、受忍限度を超えるとみる余地がある
 法令に損失補償の規定がなくとも直ちに29条3項に反し違憲とはならない

一言で何の問題か

財産権への制約(所有権剥奪、損失補償の否定)

答案の筋

1 廃棄命令(条例①②)について、財産権の制約が「公共の福祉」として
許されるか否かは、立法府の判断を尊重しつつ、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきである。この際、立法事実に基づき目的の合理性、手段の必要性と合理性を慎重に判断すべきであるところ、ブランド価値を維持し、生産者を保護することは、政策上重要であり、総流通量を一律に規制するため、一定割合を一律に廃棄することも止むを得ず合憲である。
2 財産権に対する制約が「公共の福祉」により許容される場合でも、それが特別に課される犠牲の場合には、公平の観点から補償を必要とすべきであり、財産権の剥奪など強度の制約の場合、権利者にそれを受忍すべき理由がない限り、補償が必要である。この点、安定的に生産する技術を開発し、しかも例年同様の価格で販売できる独自の顧客を確保している甲にとっては、生産量の3分の1に相当する売り上げを奪われることになり、損失は特別の犠牲といえ、これを否定する本件条例は違憲となる。

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