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旧司法試験 民事訴訟法 平成12年度 第2問


問 題

Aが死亡し、その相続人であるYは、限定承認した。その後、被相続人Aの債権者Xは、Aに対して有していた金銭債権1,000万円の支払を求める訴えをYを相手方として提起した。
1 この訴訟において、Yが限定承認の事実を主張したところ、これが認められ、相続財産の範囲で1,000万円を支払えとの判決がされて確定した。その後、Xが、「Yは、相続直後に相続財産を隠匿しており、限定承認は無効事由がある。」と主張して、確定判決の効力を争うことができるか。
2 この訴訟において、Yは、限定承認の事実を主張しなかったところ、1,000万円を支払えとの判決(相続財産の範囲で支払えとの限定は付されていない。)がされて確定した。Xは、この確定判決に基づき、Yの固有財産に対して強制執行をし債権全額の満足を得た。その後、Yは、Xに対して、不法行為による損害賠償を求める訴えを提起し、「Xが、限定承認の事実を知りながら、1,000万円の給付判決を得て強制執行をしたのは違法である。」と主張した。確定判決の効力との関係で、Yの主張の当否を論ぜよ。

関連条文

民訴法
2条(1編 総則 1章 通則):裁判所及び当事者の責務
114条(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):既判力の範囲

一言で何の問題か

1 限定承認と既判力の時的限界、遮断効
2 限定承認の機能、信義則上の拘束力、判決の騙取と既判力

つまづき、見落としポイント

相続財産の範囲で:主文の一部、訴訟物に準ずるものとして既判力が生じる

答案の筋

1 限定承認に無効事由があるとのXの主張は、前訴判決の判断と矛盾するものであるところ、限定承認の存在及び効力についての前訴の判断については、信義則上既判力に準ずる効力があること、また、個々の事情ではなく、一般的抽象的期待可能性で判断しようとする法の趣旨、及び既判力の画一的要請とも合致することから、かかる効力に遮断される。よって、主張は認められない。
2 YのXに対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、前訴訴訟物とは異なるところ、手続保障の観点から前訴で争うことが出来たといえる場合には、個別に信義則上の拘束力を認めるべきである。
しかし、限定承認は、前訴で提出されることを期待することが実質的に困難な主張であり、手続保障がなされていたとはいえない。また、虚偽の事実が主張された結果、本来とは異なる確定判決が下された場合であって、相手方が再審の訴えではなく独立の訴えによって不法行為による損害賠償請求をすることは妨げられい。
よって、限定承認の事実には、信義則上の拘束力は生じず、Yの主張は認められる。

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