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電子帳簿保存法&インボイス制度の基本

1.電子帳簿保存法
・データの書類は、データのまま保存することを義務としている。
・対象とする保存法
自己が作成する帳簿書類、スキャナで保存、電子取引
※スマホで撮影した画像も対象で、電子取引のみ義務
・保存するべき帳簿や書類(7~10年)
仕訳帳、総勘定元帳、その他帳簿
貸借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決算書類
契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書、その他取引書類
・重要書類と一般書類
重要書類:資金や物の流れに直結・連動する書類
(契約書、納品書、請求書、領収書)
一般書類:資金や物の流れに直結・連動しない書類
(見積書、注文書、検収書)
・スキャナ保存の要件
①画質:解像度200dpi相当以上(256階調以上)、一般書類は白黒可
②ファイル形式:指定なし
③システム要件:タイムスタンプを一定期間内に付与する必要があり
↑データの存在や改ざんがないことを証明するモノ
↑期限以内に付与できていなかったら、紙で保存する必要がある
読取情報、バージョン管理、入力者等情報、帳簿との相互関係性なども必要
④検索条件:取引年月日その他日付、取引金額、取引先で検索できる
日付または金額を範囲指定して検索できる
2つ以上の任意の項目の組み合わせて検索できる・
※電子取引の保存要件は、真実性の要件、可視性の要件を満たす必要有り
・電子取引の対象データ
電子メール、添付ファイル、インターネット、クラウド、
カードやスマホアプリ、EDIシステム、ペーパーレスFAX,DVD

2.インボイス制度
・インボイス適合の請求書
①事業者の氏名or名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額など
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名or名称

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