詐欺の手口や手法を知って予防しよう

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知ってても損はしない詐欺の手口
こんな方は該当者かも??


詐欺の様々な手口を網羅的に知りたい人

詐欺に関する基本的な知識をざっくりと知りたい人

訴訟までは考えていないが、詐欺のトラブルにあっている気がする人

詐欺とは何か?


詐欺は、人に嘘をついて金品を騙し取ったり、商品やサービスを購入させたりする犯罪です。詐欺にあうと、経済的・精神的な損失を被ることになるため、手口を知っておくことで予防・対策となります。

この記事では、近年の手口や対処法など、詐欺に関する基本的な知識をまとめました。

もし当てはまると詐欺に近いかもしれません。
確認しながら見ていきましょう。

「詐欺」の定義とは?

「詐欺」とは法律上、2つの定義があります。

①犯罪の種類とその刑罰を定めた「刑法」での「詐欺罪」

②契約や取引のルールを定めた「民法」での「詐欺」

このふたつはよく似ていますが、その目的や定義が違います。

①刑事上の詐欺

刑法に基づく訴訟を「刑事訴訟」と呼びます。犯罪を行った人が警察に「容疑者」として逮捕された場合です。

刑事訴訟の目的は、

「被告人(容疑者)が本当に犯罪をしたのかどうか」
「犯罪をしていた場合、どの程度の刑罰にあたるのか」

となります。

根拠としては、3つの条件があげられます。

(1)他人に対し、財産の処分に関して嘘の情報を信じさせようとした
(2)その行為によって、他人が事実と異なることを信じた
(3)そのことにより、被害者の財産が加害者に渡った

3つの条件を満たすと、それぞれに因果関係があれば詐欺罪が成立

刑事事件の容疑者を逮捕・起訴できるのは主に警察だけです。被害者にできることは、被害届の提出や刑事告訴などです。

詐欺罪の時効は7年
その間に犯人が逮捕されなければ起訴できなくなります。

また刑事事件はあくまで「刑罰を決める」ものであるため、詐欺でだましとられたお金を返金してもらうような場合は、また別途手続きが必要となるのでお金はかかります。

②民事上の詐欺

民事訴訟を起こせば、損害賠償請求ができます。騙し取られた財産などの額に応じた損害賠償請求をすると、返金が可能です。しかし、刑事告訴とは違い、法に基づいて罰することは不可能です。

また、当事者同士での話し合いでは難しいので、弁護士を雇うと解決しやすいですそして、時効には3年と20年が定められています。

3年の時効は、詐欺被害の事実と加害者を知ってから損害賠償請求ができる期限です。3年を超えると損害賠償請求できないため、お金が返ってきません。また、犯人が特定されていなければ時効はスタートしません。20年の時効は、加害者の特定の有無にかかわらず、損害賠償請求できなくなる期限です。

話題の詐欺はどんなものか?

ネットの普及によって巧妙になり、詐欺被害の手口もより多様化しています。被害を未然に防ぎ、回避するには事前に手口を知っておくことが大事です。

最新の手口から定番の手口までを紹介します。

改元や仮想通貨など、時代のトレンドを利用した手口が増えています。最近話題の新たな詐欺をみていきましょう。

改元詐欺

改元にともない、キャッシュカードやクレジットカードの変更が必要などと言い、カードを騙し取る詐欺です。
似た詐欺に、還付金詐欺があります。還付金があるから言うとおりにATMを操作してほしいなどと言い、「振込」や「口座番号」などの言葉を使わずに、操作を指示して振り込ませる手口です。

新札交換詐欺

平成31年4月9日に、新札と新貨幣の発行の発表がありました。
この新札と新貨幣を利用し、新札交換詐欺が流行りました。現在、使用している紙幣や貨幣が使えなくなるため交換が必要などと言い、金銭を騙し取る手口です。

ちなみに、現在使用している紙幣と貨幣は、新しい紙幣と貨幣が発行された後も引き続き問題なく使用できます。
なぜか、信じてしまうようです。


東京五輪詐欺

東京オリンピックの開催に乗じて、次のような詐欺が生まれました。

① 投資詐欺
オリンピック需要によって必ず利益を得られるなどといい、存在しない事業に投資させる手口です。

② チケット詐欺
チケットを優先的に販売するなどと言い、金銭を騙し取る手口です。実際にはないのですが「今しか買えない」、「あなたにだけ」などと特別感を演出することで詐欺にあっています。

③ 振り込め詐欺
銀行や警察、弁護士など信用性の高い職業で安心させて騙す手法、オリンピックの話と絡めて金銭を振り込ませたりキャッシュカードを郵送させたりします。


仮想通貨詐欺

一時期ブームになった仮想通貨に絡め、次のような詐欺があります。

① ニセ取引
存在しない仮想通貨の購入や偽の取引を持ちかけ、金銭を騙し取る手口です。
ほぼ作られたデーターを信じてしまうようです

② ICO詐欺
公開されていない仮想通貨を販売するなどと言い、金銭を騙し取る手口です。
インサイダーという点でもアウトですが、嘘だらけの話です。

③ Airdrop詐欺
登録によって無料で仮想通貨をもらえるなどと言い、登録した際のパスワードを聞き出して仮想通貨を盗む手口です。

④ 情報商材詐欺
仮想通貨で儲けるノウハウや情報を教えるなどと言い、高額なセミナーへの参加や教材の購入を持ちかける詐欺です。行為そのものは詐欺ではありませんが、実際には稼げないことがほとんどです。内容次第では詐欺が成立します。

ネットを利用した詐欺の主な手口


ネットの普及により、SNSやオークション、オンラインサロンなど様々な媒体を利用した詐欺が登場しています。主なネット関連の詐欺を以下の表にまとめました。


①国際ロマンス詐欺
外国人の富裕層や軍人などを騙って近づき、恋愛感情を持たせて金銭を騙し取る詐欺  Facebookがメインです。


②インスタ広告詐欺
ブランド品を買わせる、副業に誘う、モデルなどのスカウトを装って詐欺セミナーに誘う等など


情報商材
必ず儲かるなどと言い、実際には稼げない情報を提供して高額な料金を請求する
ライン@からのクロージングが多いです。


オンラインサロン
 カリスマ的存在のオーナーからタダ働きを命じられたり、セクハラを受けたりするなど


SNS詐欺
 出会い系サイトへの登録を促して金銭を騙し取ったり、儲かる投資方法を教えるなどといい騙すなど


YouTube詐欺
YouTubeで稼ぐ嘘のノウハウ本の購入を持ちかける、動画に表示されているURLをクリックさせて高額請求するなど


Amazon詐欺
料金が未納などと言い嘘の請求をする、法的手続きを取るなどと脅して金銭を要求するなど


副業詐欺
簡単に儲かる、初期費用20万円が必要などといい騙す、ビジネスと称して情報商材を購入させるなど


オークション詐欺
購入した商品が送られてこない、実際とは違う商品が届く、写真が偽装されているなど

電話や対面で誘う詐欺の主な手口


ネットではなく対面で行われる詐欺もまだまだ横行しています。

結婚詐欺
結婚を意識させたタイミングで会社の経営が傾いているなどと言い、金銭を請求する手口 


点検商法
修繕に保険金を利用できると言い、相場よりも高額な代金を請求する、高額な解約料を請求されるなど


ネズミ講
上の人間が下の人間から利益を吸い上げる形式になっており、無限に連鎖するため、下の人間が一切儲からない仕組み 


ネットワークビジネス
法律に反する勧誘行為、楽に稼げるかのごとく誤認させる、しつこく勧誘するなど

電話勧誘
しつこく商品やサービスの購入を持ちかけるなど、法律違反に該当する行為など


詐欺はがき
訴訟最終告知のお知らせ、給与の差し押さえの履行等、嘘の法的措置を騙り金銭を騙し取る 

被害にあったらすぐに相談しよう

詐欺にあった際には、被害金を取り戻してトラブルを解決するために行動しましょう。

①国民生活センター(消費生活センター)

詐欺被害など、日常生活で起こり得るトラブルの円滑な解決をサポートしてくれます。地域の消費生活センターの窓口で相談してもいいですが、忙しい方はまず消費者ホットラインに電話しましょう。トラブル解決に向けて必要な専門機関を紹介してもらえます。電話をかけると、自宅の郵便番号を入力するようアナウンスが流れるので、指示に従って入力してください。

電話番号:188
受付時間:平日9:00~17:00、土日祝10:00~16:00(窓口によって異なる)
休業日:12月29日~1月3日


②法テラス

法テラスでは、経済面や財産面の条件を満たすことで、無料法律相談や弁護士費用立替制度を利用できます。1回の相談時間は30分程度で、1つの問題につき3回までの相談となっているため、要点をまとめたうえで相談することが大切です。

また、相談先として詐欺事件に詳しい弁護士を紹介してもらえるため、トラブルが解決しやすくなります。

電話番号:0570-078374
受付時間:平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00
休業日:日祝

被害者仲間を集める

同じ加害者から詐欺被害を受けた被害者仲間を集め、トラブル解決に向けて協力し合うこともひとつの手段です。精神的な面を支えあうことで、解決に向けて個々の負担を抑えつつ行動できるという利点もあります

まとめ


被害金を取り戻すためには、民事訴訟を起こして損害賠償請求する必要があります。詐欺にあった場合は、国民生活センターや法テラスに相談することです。
金銭トラブルは不安かもしれませんが、早めに行動しましょう

詐欺は常に進化しています。流行に乗じた詐欺が多いため、注意してください。また、SNSやオークション、オンラインサロンなど、ネット上にも詐欺がたくさんあります。詐欺の可能性がある場合は、そのときの感情だけで購入や契約をせず、国民生活センターなどに相談しつつ慎重に行動しましょう。

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