20240708ちゅんちゅん話 違法営業やめましょう!!pt.2

Shuffle Up & Deal, れくです。
この書き出しということはポーカーの話です。緊急でキーボードを叩いている割には大した話でもないので無料です。
なんなら↓の記事の焼き直しなので、読むほどの内容すらありません。

また、ポーカーで逮捕者が出ました。

で、Twitter(旧𝕏)ではポーカー界隈の方々が「赤字なのにアウトなの?」とか「現金はマズい、ドリチケとかでごまかさないと」とか「詳しい人教えて」とか言っててもうね、

はい、私詳しいです。
手前味噌ですが似たような記事を既に書いていて、そのときのストックがあるので詳しいです。
有料化するほどのことでもないので無料にしときます。ちゃんと読んでね。

みなさん!
Yahoo!ニュースの記事も消える前によく読んでください!!
一言一句、漏らさずに!!!!

「風営法違反の疑いで逮捕」って書いてあるじゃないですか!!!!
賭博罪や博徒結合図利罪ではありません!!!!

ゲームセンター経営の(中略)容疑者は6月16日、自身が経営する佐賀市内の店舗でポーカーのトーナメントイベントを開催し、勝敗に応じて参加者に現金を商品として提供した疑い」って書いてありますよね????

分かりやすく、太字にしておきました。そこだけ読めば何が悪かったのか一目瞭然です。

風営法第23条第2項で定められている通り、「第五号の営業を営む者は、営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」のです。
参加費の有無や金額、賞品の金額や内容は関係ありません。
(Yahoo!ニュースの記事は「賞品」を「商品」と誤字ってますね……)

このことにより、風営法違反の疑いで逮捕となったわけです。
ちなみに、第23条第2項違反の罰則は下記のとおり6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金です。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
三 第二十三条第二項の規定に違反した者

eGov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122_20230713_505AC0000000067

筆者の感想ですが、今回は賞品として現金を提供したということで警察が過敏に反応し迅速に動いたものと思っています。
ふだん、ドリンクチケットやら店の割引ポイントやら大会参加権利やら高額物品やらをゲームの結果に応じて提供している違法営業をスルーしていることと比較すると、やはり現金は一段重く見られるようですね。
参加費2200円で参加9名、賞品総額3万円だと赤字確定となり「利益を図った」ことになってないので、博徒結合図利罪の方は適用を免れるといいですね。
ただ、風俗営業法違反であることは確実かつ証拠も揃っていそうなので、不起訴は無さそうですね。営利性ありますし。
行政処分として、営業許可も取消になる可能性が高そうです。閉店不可避。
刑事罰の方は(余罪が無ければ)最長でも懲役6ヶ月なので、初犯なら執行猶予は狙えそうですね。

お店のプロモーションだったんでしょうかね。でも、前にも書きましたが「風営許可店舗での賞品提供は何であれダメ」ですよ。

違法営業は、やめましょう!!

追記:
わかってない人が多いので補足しますが、「プライズが現金だったから違法」ではありません。
現金であろうがなかろうが関係なく、「風営5号許可店で何かしらのプライズをゲームの結果に応じて提供したことが違法」です。
お店の割引ポイントや大会の参加権などを提供している場合も、5号許可店ならすべて違法営業です。
また、「2200円×9人=19800円の売上で賞金総額30000円だと赤字なのに……」とか言ってる人もいますが、前述の通り「賞品を提供したこと」自体が違法なので収益性も関係ありません。
リングゲームはNGだけどトーナメントはOK、などということもありません。ゲームの形式は関係ありません。
ただし、違法なのは店側だけです。違法営業に客として参加してプライズをもらうこと自体は違法ではありません。今回の事件でも、客は逮捕されていません。
もっとも、賭博行為に該当する場合はこの限りではありませんが……

繰り返します!!

違法営業は、やめましょう!!

One seat open!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?