20240726ちゅんちゅん話 違法営業やめましょう!!!pt.3

Shuffle Up & Deal, れくです。
この書き出しということはポーカーの話です。
旬が過ぎる前に書いておきたいだけなので無料です。たいしたことも書いてません。

「ウェブコインリング」という単語が俄かに注目を集めています。
みなさん、リーガル面が結構気になっているようですね。

結論

違法です。触るのはやめておきましょう。

店側の違法性

聞く方は耳タコかもしれませんし、書いてる方も指タコなんですが、風営法の賞品提供禁止規定に違反しています。
客に賭博行為をさせて利益を図っているなら賭博開帳・博徒結合図利罪に該当する可能性もあります。
詳しくは過去記事で解説済みなので読んでください。Don't Repeat Yourself.

客側の違法性

そもそも、ここは日本です。
日本国においては、「賭博」および「常習賭博」に対し刑法という基本の法律にて罰則が設けられています。
偶然の事情に依って財物の得喪を争ってはいけないのです。
賭博行為は原則禁止、という意味です。
どんな理屈をこね回そうが、どんなスキームを作りあげようが、最終的に結果的にやっていることが賭博なら犯罪です。

税金面の話

筆者は別に弁護士でもなければ税理士でもありませんので本記事の一切は無責任ですが、ポーカーウェブコインとやらが換金可能であったり複数の店舗で利用可能であったりなどの事情により経済的・財産的な価値があると見なされれば、所得ないしは贈与として課税対象になる可能性は有ると考えます。
後から税務署に指摘されて申告漏れや所得隠しと認定されれば追徴課税・重加算税が課される可能性も無いとは言えないでしょう。

ちなみに、所得ないし贈与に関してはその原因の合法・違法は関係ありません。
賭博や詐欺などといった違法行為による所得や贈与であったとしても課税対象です。
犯罪収益のほとんどは当然ですが無申告ですから、追徴課税の負担が重くのしかかります。

ついでに・「負けた分だけお支払い」システムについて

端的に言ってしまうと、風営法5号許可店で行えばもう飽きたかもしれませんが賞品提供禁止違反です。
客が本来支払うべき店の利用料金を値引きしていることになるので、財産的価値を提供した扱いになります。
提供者が名目上誰であるかは関係ありません。第三者の提供であっても同様に違反です。
風営法違反なので店は犯罪ですが、客は犯罪ではありません(賭けてる場合は別です)。風営法はあくまで営業を規制する法律なので、客には適用されません。
また、当然ですが風営法適用外で運営している場合はこれ自体が違法ということはありません(博徒を集めて利益を取ろうとしてるなら別です)。

何度でも言いますが、「5号許可を取ったのならプライズは出せません」
プライズを出したいなら営業許可を返納しましょう。

鮮度が命なので、このへんで。

One seat open!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?