FP2級M.ㅣ毎日140字で賢くなる 2023年7月10日 22:00 【相続】「家なき子特例」とは、非同居親族が宅地を相続した際に、同居していなくても一定の条件を満たすことで相続税に「小規模宅地等の特例」を適用できる制度の通称。2018年の改正で条件が厳しくなった。 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート