FP2級M.ㅣ毎日140字で賢くなる 2023年7月6日 07:05 【不動産】更地:建物が建っておらず、賃料を払って建物所有目的で土地を利用できる「賃借権」、他人が所有している土地を自由に利用できる「地上権」、一定の目的のために他人の土地を利用できる「地役権」などの土地に関わる権利が付帯されていない土地。「抵当権」付帯は更地として扱われる。 #更地 #借地権 #地上権 #賃借権 #地役権 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート