”改正民法”で変わる、贈与と相続。そして。
4月1日に”改正民法”が施行されます 4月に施行される改正民法では、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性が結婚できる年齢は、これまでの16歳から18歳に引き上げられ、男性と同じになります。その他、贈与や相続についても、注意すべき変更点があります。大切なことがたくさんあります。
いくつかの特例は”1月1日時点で18歳以上” 贈与や相続で20歳以上であった各種特例の対象が18歳以上に変更されますが、ここで注意したいのが、一部の特例では基準日が1月1日であるという