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外国人の新規入国制限の見直しについて-入国者健康確認システム(ERFS)

コロナ禍の水際対策の一環として、外国人入国の関して新しい制度が導入されています。厚生労働省サイトより内容共有します。(7月時点の情報共有です。)

外国人の新規入国制限の見直しについて

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ。下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2)観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)

(3)長期間の滞在の新規入国

受入責任者-外国人新規入国オンライン申請

外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらからご確認ください。
外国人新規入国オンライン申請について

今までビザ申請が必要じゃなかったオーストラリア人に関しても、コロナ禍の水際対策一環で必要になっており、Visa申請の際にこの受入証明書が必要であるとのこと。時間に余裕をもって対応したいところですね。

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