認定考査 参考解答例(平成24年)

参考解答例(平成24年)
第1問
小問⑴
1 主たる請求
 AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
2 附帯請求
 ⑴ 利息契約に基づく利息請求権
 ⑵ 貸金返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問⑵
被告は,原告に対し,102万5000円及びうち100万円に対する平成24年4月11日から支払済みまで年1割の割合による金員を支払え。

小問⑶
1 主たる請求
⑴ Aは,Yに対し,平成24年1月10日,弁済期を平成24年4月10日として,100万円を貸し付けた。
⑵ 平成24年4月10日は,到来した。
⑶ Xは,Aから,平成24年3月19日,1の貸金債権及び利息債権を代金98万円で買った。
2 附帯請求
⑴ 利息
ア 主たる請求⑴及び⑵に同じ
イ Aは,Yに対し,主たる請求⑴に際し,3か月分の利息として,2万5000円を支払うとの合意をした。
⑵ 遅延損害金
ア 主たる請求⑴及び⑵に同じ
イ 附帯請求⑴イに同じ
ウ 平成24年4月10日は経過した。

小問⑷
1 主たる請求⑴及び⑵は,認める。
2 主たる請求⑶は,不知。

小問⑸
1 債務者対抗要件の抗弁
主たる請求⑶の債権譲渡につき,AがYに通知し又はYが承諾するまで,Xを債権者と認めない。
2 譲渡禁止特約の抗弁
⑴ Yは,Aとの間で,主たる請求⑴の金銭消費貸借契約の際,その貸金債権の譲渡を禁止するとの合意をした。
⑵ Xは,主たる請求⑶の売買契約の際,上記譲渡禁止の合意を知っていた。
⑶ Yは,Xに対し,主たる請求⑴の金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の履行を拒絶する。
3 代物弁済の抗弁
⑴ Yは,平成24年4月15日当時,つぼを所有していた。
⑵ Yは,Aとの間において,平成24年4月15日,主たる請求⑴の金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の支払に代えて,つぼの所有権を移転するとの合意をし,同日,その合意に基づき,Aに対し,これを引き渡した。

小問⑹
債務者対抗要件具備の再抗弁―債務者対抗要件の抗弁,代物弁済の抗弁に対して
Aは,Yに対し,平成24年3月20日,主たる請求⑶の債権譲渡を通知した。


小問⑶
「よって書き」は,「よって,Xは,Yに対し,AY間の金銭消費貸借契約に基づき,貸金100万円並びにこれに対する平成24年1月10日から同年4月10日までの利息2万5000円及び弁済期の翌日である同年4月11日から支払済みまで,年1割の割合による遅延損害金の支払を求める。」。

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