保育士試験 穴埋め

1 児童の権利に関する条約に、「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から( 分離 )されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその( 分離 )が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは( 放置 )する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある」との記載がある。
2 児童の権利に関する条約に、「すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に( 参加 )しかつ( 自分の意見を述べる )機会を有する」との記載がある。
3 児童の権利に関する条約に、「締約国は、自己の( 意見 )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( 意見 )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の( 意見 )は、その児童の( 年齢及び成熟度 )に従って相応に考慮されるものとする」との記載がある。
4 児童の権利に関する条約に、「締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び( 社会的 )な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の( 権利 )を認める」との記載がある。

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