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障がい者雇用のチャレンジ雇用制度について

厚生労働省の『「チャレンジ雇用」の推進と拡大』によると、障がい者雇用におけるチャレンジ雇用とは、1年以内の期間を単位として各府省・各自治体で障がい者を非常勤職員として雇用し、1~3年の業務経験を踏まえてハローワーク等を通じた一般企業への就職を目指す制度のことで、具体的にまとめると以下のような内容となっています。

チャレンジ雇用とは

雇用主
各府省・各自治体

対象者
・基本的には働いた経験がない、またはしばらく働いていない知的障がい者、精神障がい者
・チャレンジ雇用を通して一般企業での就職を希望している障がい者

雇用期間
1~3年間

雇用形態
非常勤職員

目的
1~3年間の業務の経験を踏まえて、ハローワーク等を通じて 一般企業等への就職に繋げる

チャレンジ雇用を推進する行政機関は増えていますが、チャレンジ雇用導入のメリット・デメリットは以下の通りで、障がい者の就労支援のためにチャレンジ雇用導入を検討する必要がある一方で、デメリットを踏まえてよく気を付けなければなりません。

行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリット

メリット
障がい者の就労支援ができる
人の多様性を尊重して視野が広がる

デメリット
指導担当者の負担が大きくなる可能性がある
障がい者を採用しても早期に離職してしまうことがある

チャレンジ雇用を推進する行政機関が増えるにつれてチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用する企業も増えていますが、企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットは以下の通りです。

企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット

メリット
就労実績がある
障がい者を雇用できる人材不足解消に繋がる
障がい者の雇用創出によって社会貢献できる

デメリット
障害を理由に解雇できない
定着までの配慮が難しい

そこで、この記事では行政機関・企業のどちらにお勤めの方にとってもチャレンジ雇用について理解を深められるように以下のポイントを解説します。

障がい者雇用における「チャレンジ雇用」制度とは?

冒頭でも触れたように、障がい者雇用におけるチャレンジ雇用制度とは、知的障がいなどで就職した経験がほとんどない人でも一般企業で就職できることを目指して各府省や自治体といった行政機関で一定の雇用期間働けるようにしたものです。
チャレンジ雇用制度とはどういうものなのか、以下の5つの項目について詳しくご紹介します。

チャレンジ雇用制度とは?
チャレンジ雇用制度の目的
チャレンジ雇用制度の内容
チャレンジ雇用制度の利用・募集方法
チャレンジ雇用制度を利用した障害者のその後
チャレンジ雇用とトライアル雇用の違い

チャレンジ雇用制度について理解を深めてみましょう。

チャレンジ雇用制度の目的

厚生労働省の『「チャレンジ雇用」の推進と拡大』によると、チャレンジ雇用制度は各府省や自治体で障がい者枠での雇用を進めて、今まで就職経験がない障がい者が一般企業で働く機会を作ることを目的に、平成20年度から開始されました。
就労経験がない障がい者がいきなり一般企業に応募しても採用されにくい現状となっていますが、チャレンジ雇用を利用して非常勤職員として働くことによって就労経験や働くことに対する自信を得ることができるので、その後、一般企業への応募の際に採用される可能性が高くなります。
チャレンジ雇用で働き続けることはできないので、一般企業での就労を目指すためのスキルアップ期間として位置づけられています。

チャレンジ雇用制度の内容

チャレンジ雇用制度の内容は以下の通りです。

チャレンジ雇用制度の内容

雇用主
各府省や各自治体といった行政機関

対象者
・基本的には働いた経験がない、またはしばらく働いていない知的障がい者や精神障がい者
・応募条件は職場の募集によって異なる
・チャレンジ雇用を通して一般企業での就職を希望している障がい者

雇用期間
1年~3年間

雇用形態
非常勤職員

勤務時間
最大8時間(応相談)

業務内容
職場によって異なるが、郵便物の仕分けや集配、パソコンでのデータ入力、資料作成など

給与
・他の非常勤職員と同一または準じた基準で設定
・障がい者であることを理由に給与差をつけてはいけない

応募条件は障がい者に配慮しつつも職場で自由に設定できるため、障がいの種類や障がい者手帳の有無、年齢、居住地、資格などの条件を付け加えることが可能です。

チャレンジ雇用制度の利用・募集方法

チャレンジ雇用制度を利用する際にはハローワークに求人票を提出して募集しますが、求人票に記載する応募条件は雇用主の裁量で決められる部分が多いので、一例としてある行政機関での利用・募集方法をご紹介します。

応募条件には以下の3つを挙げています。

・療育手帳を持っている人、または、精神障がい者保健福祉手帳を持っている
・採用される地域に住んでいる
・障がい者就業・生活支援センターの支援を受けながら、一般企業への就職を目指す

業務内容は、事務補助の仕事としてプリント折りや封入、パソコンでのデータ入力などの作業、郵便物の仕分けや集配などです。
応募者には以下の2回の試験を行って選考しています。

試験内容

一次試験
筆記試験(事務補助の仕事に必要となる読み書き・基礎知識など)
面接試験(障がいの状況や就労に必要な配慮事項、業務に関する基本的な作業など)

二次試験
実技試験(実際の仕事をイメージした軽作業やデータ入力など)
面接試験(意思確認)

選考を通過した障がい者は一般職の非常勤職員として1か月の試用期間を経て正式に採用され、雇用期間は1年間ですが、勤務実績が良い場合は最大3年間の雇用期間が更新されます。

チャレンジ雇用制度を利用した障がい者のその後

チャレンジ雇用期間が終わると障がい者は働き続けることができないため、期間が終わる前に就職活動を行う必要があり、多くの障がい者はハローワークなどの就労支援機関の支援を受けつつ雇用期間終了の数か月前から一般企業への就職活動を始めます。

雇用主がチャレンジ雇用中の障がい者に対して配慮できることは以下の通りです


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