有料職業紹介事業のオフィスはシェアオフィスでいいのか?
初投稿で書きましたが、現在人材紹介事業の立ち上げ準備をしていて、新規で有料職業紹介事業の許可申請の準備をしております。
2017年の法改正により、有料職業紹介事業のオフィス要件のうち、オフィスの最低面積20㎡というのが緩和されましたので、面積については基本必要な面積というのは撤廃されました。
さて、ここで問題になるのが昨今増えている「シェアオフィス」が使用可能かという点ですが、ちょうど昨日東京都労働局に電話で確認したところ、
鍵のかかる個室であること
が条件となっています。ということでシェアオフィスは原則×となるということが判明しました。
理由ですが、オフィスとして求職者の情報を管理・保管できる独立したスペースを保有していることが考えられます。
昨今、求職者へのカウンセリングはWEBで行われることが多いこともあり、求職者との面談スペースを保有していることは条件になりません。
また実際にカウンセリングは、完全にWEBのみでおこなうことを条件に許可を申請することが可能です。
さて、小生が運営している企業は川崎の某エリアにシェアオフィスを契約しているこということもあり、さっそく連絡して個室の契約に切り替えしました。※ラッキーなことに2部屋空いており、うち1部屋契約しました。
月額家賃37,000円+税
安いです。こちらに登記及びポスト利用の3,000円+税が追加されますので、合計月40,000円+税となります。※現在のシェアオフィスの月額費用が20,000円+税でしたので、+2万円でオフィス要件を満たすことができました。
5月1日よりオフィス契約開始(申し込み済み)
↓
5月11日に講習受講(申し込み済み)
↓
5月中に許可申請(すべて自分でやる予定)
↓
8月1日に許可取得及び営業開始
というスケジュールになります。
オフィス契約などの準備を考えると、最低でも2-3か月は事業開始までに必要になりますので、事業立ち上げを検討されている方は参考にしてください。
引き続き、よろしくお願いします。
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