災害や感染症を利用し地方自治を破壊 地方自治法〝戦前回帰〞の大改悪◉足立昌勝(紙の爆弾2024年8・9月号掲載)
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「地方自治法改正法案」が、自民・公明・維新などの賛成多数で6月19日に成立した。
今改正の目玉である国の地方自治体への指示権を認めてしまうと、大日本帝国憲法における天皇主権の下で、すべての権限が天皇に属し、地方自治の観念すら存在しなかった時代へと逆行してしまう。
地方自治は、戦後改革の一環として1947年に制定された地方自治法で、国の指示に服しない権限が、地方に認められたことに由来する。
特に、2000年の地方分権改革で、国と地方との関係は“対等”と位置づけられた。そのうえで地方自治法は、地方が担う「自治事務」についての国の関与を「必要な最小限度」とし、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と規定した。国民の生命や身体、財産の保護のため緊急の対応が必要な場合を除き、国は地方自治体に指示することはできない(245条の3第6項)。
結論的に言えば、今回の地方自治法改正による国の地方自治体への指示権の承認は、戦後改革で確立された地方自治制度を根本から揺り動かすものであり、国と地方の間に“主従関係”を認めていた戦前への回帰そのものだ。
国の地方への指示を認める地方自治法改正
今回の改正は、現行の地方自治を否定し、国による地方自治体への関与を強めようとするものである。そのため、地方自治を認め、国と地方自治体との関係についての一般原則を定めた章とは別に、新たに章を起こし、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」を規定した。
この章は「特例」とあるように、従来の国と地方自治体との関係を超えた特別なものとして位置づけられている。
この特例で規定された具体的な内容は、次のとおりである。
想定されている事態は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」である。具体的には大規模な災害、感染症のまん延その他、その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態だという。
そのような「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生し、または発生するおそれがある場合には、国は、以下のような四類型の措置をとることができるとされた。
①国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め
②事務処理の調整の指示
③生命等の保護の措置に関する指示
④地方自治体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割
特に、重大な権限を行使することになる③生命等の保護の措置に関する指示については、特別な要件と手続きを定めている。
その要件として、まず「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の規模および態様、その事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案することが必要であるとした。
さらに、他の法律によって「生命等の措置に関する指示」ができる場合でないときに限るとされている。他の法律で具体的指示が定められているときは、それを行なわなければならない。
指示を行使するための手続きは、閣議決定で行なうという。
これらを簡略にまとめると、国民の安全に重大な影響があり、生命等の保護に特に必要で、個別法が想定しない事態であり、行使は必要最低限、ということになる。
ここで想定されている事態とは、具体的にはどのようなものだろうか。「大規模な災害、感染症のまん延」が例示されているが、それらは個別法ですでに対応されている。ならば、「その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」とは何なのか。
この規定の契機となったのは2020年2月、横浜港に寄港した大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での新型コロナ集団感染だという。
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