所得税
所得税とは
所得税は、自分で商売をして稼いだお金や会社からもらう給料などにかかる税金。
1年分の収入から、必要経費などにあたる額を差し引いた残りの金額が、所得税の額を計算するもとになる「所得」になる。
収入 - 必要経費 = 事業所得
ただし、会社勤めの場合は必要経費が認められていない。代わりに年間の収入額によって定められている「給与所得控除」を受けることができる。会社員にとっての必要経費。
収入(源泉徴収前)−給与所得控除=給与所得
必要経費とは
事業所にとっての必要経費
仕事をするために勤務先が支払った費用のこと。
例
・事務所経費(オフィスの家賃光熱費など)
・消耗品(事務用品、コピー用紙など)
・什器備品(10万円以上の事務用品、工具、器具備品)
・旅費交通費(仕事のために使った交通費など)
・交際費(コーヒー代やランチ代なども、内容が仕事に関係するのであれば経費。)
会社員にとっての必要経費
スーツ、カバン、靴、調髪 etc
身だしなみを整えることは、重要なことである。
収入とは
入ってくるお金(もしくは物品)のこと。個人事業主の場合、事業によって生まれた「売上金額」がそのまま「収入」となる。また、会社勤めの場合は、手取りの金額ではなく、源泉徴収税額や社会保険料が天引きされる前の額が「収入」である。
控除
「一定の金額を差し引く」という意味
給与所得控除額について
給与などの収入が1,625,000円未満であれば、給与所得控除額は55万円。
所得税計算方法
( 所得 - 控除 )× 税率 = 税額
である。
ここで所得から差し引いている控除は基礎控除というものであり、人々の最低限の生活に必要な金額には税金をかけないという考え方から生まれたもの。 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なる。
合計所得金額2,400万円以下の場合、4万円×12ヶ月という計算になる。
103万の壁
学生でアルバイトをしている人なら、一度は聞いたことがあるであろうこの言葉。この言葉には2つの意味がある。1つは自身のバイト代やパート代にかかる所得税と、2つ目は親などの扶養者の所得税と住民税に影響する扶養控除に関係があるが、今回は1つ目の意味について書く。
ここまでの内容が理解できれば、この言葉の意味も自ずとわかってくる。
ということで、年収103万という設定で所得税を計算してみよう。
まず年収103万の給与所得
103万(年収)−55万(給与所得控除額)
=48万(給与所得)
次に所得税
{48万(給与所得)−48万(基礎控除)}×0.05(税率)
=0(所得税)
お分かり頂けただろうか。
年収103万から給与所得控除額と基礎控除額を引いた値である0に税率をかけても0なのである。よって、年収103万までは所得税が課税できないのだ。
+α
勤労学生控除
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること
・小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校
・国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
控除額は27万
103万+27万=130万
年収130万までは無課税で稼ぐことができる。
年収126万までであれば住民税も非課税である。
ただし扶養からは外れる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
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