明らかな公職選挙法違反の蓮舫氏!

すでにSNSでは話題となっている元立憲民主党の蓮舫氏。
(離党届を出したようです)
7/7の都知事選に出馬表明してからの街頭演説。
告示前にもかかわらず、都民に対して投票を要請する行為は、問答無用の公選法違反です。

下記で紹介するチャンネルでは、この件に関して詳しく分かりやすく紹介されています。
これを摘発せずに放置した場合、どういう結果となるか。
公正公平のかけらもない民主主義崩壊国家となります。

当然に、違反となれば選挙権および被選挙権も停止される。
したがって、東京都知事選に出ることは許されないということです。

「【警視庁動く】国民の声で蓮舫氏さすがにピンチ!波乱の都知事選、早々に退場か 【安芸高田市/石丸市長/東京都知事選】」

 




概要


主要メディア、テレビ局は一切報じず。

(6/2街頭演説 JR遊楽町駅前)
蓮舫氏
「この夏、七夕に予定されている東京都知事選に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうぞよろしくお願いします。

枝野幸男氏
「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう!よろしくお願いします。

浜田聡議員の追及


蓮舫氏だけでなく、テレ朝も同罪になり得る。
事前運動に該当する三要件があり、選挙の特定、候補者の特定、投票依頼となる。
選挙の特定:東京都知事選
候補者の特定:蓮舫氏
投票依頼:「勝たせましょう!」

三要件が揃っている。

昨年10月、所沢市長選挙において小野塚市長が当選したが、そこでも事前運動が指摘されており書類送検となった。
小野塚市長は選挙前に「市長選挙に絶対に勝ちます。皆さんのお力をいただきたい。」と演説した。

所沢市長選では書類送検したわけですから、今回を見逃すといった例外はあってはいけない。

東京都選挙管理委員会事務局 お問い合わせ


公職選挙法に関すること
03-5000-7259

(選挙運動の期間)


第129条 
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「現行の選挙運動の規制」

違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


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