世界遺産条約
1972年 採択
1975年12月17日 批准
1992年6月30日 日本 寄託
9月30日 日本 発効
世界遺産条約の目的
8章 全38条
文化遺産、自然遺産の定義
世界遺産リスト、危機遺産リストの作成
世界遺産委員会、世界遺産基金の設立
遺産保護のための国内機関の設置や立法行政措置の行使、国際的援助
世界遺産条約で変わった所
文化遺産と自然遺産を世界遺産として保護
世界遺産の保全の責任は締約国にある。なので
ユネスコがお金を出して保護してくれるわけではない
世界遺産条約の締結国は、国際社会全体の義務として、遺産の保護・保全に協力すべき
教育・広報活動の重要性
世界遺産に社会生活の中で機能・役割を与えるべき→修学旅行なのでの教育に役立てましょう