外来服薬支援料1(勉強)

外来服薬支援料1
185点
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定不可である。
外来服薬支援料2(一包化)は併算定不可である。
特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き、算定不可能である。

患者への適切な服薬支援を行うために、持参薬の一包化や服薬カレンダーによる整理を行うことで算定できる処方箋調剤に依らない点数項目

要否の判断は薬剤師が行うが、算定にあたっては処方医に必要性の了解を得るか、服薬管理の結果を処方医に情報提供しなければならない点

服薬指導を行っただけでは算定できず、一包化(注1)や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援する必要がある

月1回に限り算定可能である

結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

算定条件 外来服薬支援料1を算定できるのは、「処方医の了解を得た上で行う服薬支援の場合」と、「服薬支援後に処方医に情報提供を行う場合」である。
薬歴に記載する内容
服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容
当該薬剤の名称
服薬支援の内容及び理由




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