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吉報=土地境界争いに、嬉しい知らせが届く

日本経済新聞の2024年3月9日の三面の上辺りに掲載された記事より

私が長年苦しみ、争い闘ってきた問題が解決しようとしている

=土地境界=
隣地所有者の立ち会い無しでも確定が可能になりました
(隣地所有者の返答無き場合)

日本全国の法務局(登記所)に有る字図(公図は)は、
精確な地積測量図(土地地積更正登記・土地分筆登記・等々の登記申請された場合に存在する)が有る場合を除き、
.S=1/600の地形図成る図面は、明治時代の不正確極まる図面で有り
(聞くところでは、縄に石をくくり付けて無造作に作ったとか)
1951年からの国土調査による地積調査にて、
精確な地積図面が法務局(登記所)に(各市町村役場にも)備わることとなった
(当時、筆者も土地家屋調査士会からの報酬無しの測量調査に駆り出された)

まだまだ、国土調査成る現地調査が進まずに、
不正確な字図に頼っているのが現状

本当に、遅すぎますよね、
私の父親等は、人の良さから、立ち会いには四苦八苦していました
(時には、隣地所有者が家まで乗り込んで来たりしていました)

また、山の上などの境界問題は、
市街地の様に道路舗装された場合や隣との間にブロック塀等があり
境界判明に時間を要しない場合には、境界確定に自信が持てますが、

山間の境界問題は、地主の説明にて(何千m先の杉の木から、此方の杉の木が境界だよとのアバウトな説明)境界確定するのですから、不安ですよね

こんな話は、no+eに参加・投稿されておられる皆さんには、
一生のうちに、有るか、否かの体験でしょうが

境界立会による査定時には、
人それぞれの性格や考えの違いが表れる様な気がして成りません

ただ、この問題がこれだけでは終わらないところが
境界確定迄の困難さと言える

つまり、新たな報道では、
所有者から「立会いの拒否」や「境界案に同意しない」
という意思表示があれば新制度の対象とはせず、
基本的に境界を定めないまま調査を終える

ただ、どうしても境界確定が必要になれば、再度測量して確定する

というように、この様な不安定な情報も寄せられているから、
難しさが増すのである

私など、福岡市中央区浄水通りの境界問題の寛大な処置経験が有りますが
その件はまた次回の投稿で

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