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0285:司法書士試験勉強ラーニングログ始めることにした

 今日は午後丸々家業の予定が入っており、午前中に移動して準備、午後本番。夜になってようやく時間が空く。

 司法書士試験お試し受験で自分の学習不足の程度を思い知った。もちろん受験前から理性的には分かっていたことなのだけれど、情動レベルで受けとめる機会となったのは、お試し受験の価値というものだろう。

 今日からあらためて司法書士試験勉強を始め、ラーニングログをつけることにした。これがなかったら「今日は(も)勉強やーめた」ということになりかねない。まとまった時間を取れなくても、記録を励みに5分10分でも毎日何かしらをやろう。

 ただし、ラーニングログはnoteのメイン記事とはせず、「本日接種したオタク成分」と同じく文末にぶら下げる形としたい。そうするとオタ分の方にもラーニングログみたいな標題が欲しいな。うーん……同じ法則ならオタキングログ? 岡田斗司夫ちゃうけど……「王様」じゃなくて「オタクの進行形」ということで。

■【累積1h】本日の司法書士試験勉強ラーニングログ
試験採点サービス入力等10分。得点が判明した。具体の得点を書くと一部の方に個人を特定されるので書かないが、模試の時より悪くてげんなり。
kindle版民法テキスト読書50分、制限行為能力者周り。ホントは受講講座のテキストに絞った方がいいのだろうけど、どうも家に忘れてきたらしいので仕方ない。「成年被後見人が詐術を用いた場合は取消可能」との選択肢が×、(えー、事理弁識を欠く常況にある人が詐術を用いるなんてあり得ないじゃん、取消可能なんじゃないの?)と5分ほどあれこれ考えた。成年被後見人が「私は成年被後見人ではない」ということを契約の相手方に示したとしても、それは詐術ではなく瞬間的に本気でそう思っていたのだから、詐術に当たらず21条は適用されない──これが私の感覚だった。が、ふと気付いた。そういう「あり得る・あり得ない」はこの設問には含まれていない。あくまで「詐術を用いた場合は」という条件下でどうか、と考えるべきなのだ。とすれば、21条適用取消不可、ということになる。気を回しすぎるとかえって間違う、ひとつの典型なのだろう。こうした思考の枠組みへのメタな視点に気付かされたのは収穫だったな。

■本日摂取したオタク成分(オタキングログ)
『NEW GAME!!』第7~8話、第二期OPに最初から出てた新キャラがようやく登場、ねねっちも社員扱となり、少しずつ時が進んでいる感がある。『捨ててよ、安達さん。』第1話、これまで第1話からの全話録画に二度失敗して今回ようやく最後まで録れたので観始める。ふーん、こういう不思議な作りなのね。内容は面白いよ。『美の壺 蕎麦』うまそー。しばらく美味しい蕎麦食べてないや。

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