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0200:決まり事

 退職翌日に社会保険関係手続でバタバタしたことは、当日の記事に書いた。

 これでスムースに手続が進む、と思っていたら、先日年金事務所から電話がかかってきた。社会保険加入手続自体はいいのだが、保険料の自動引き落としの書類に難があったという。

・家業は法人なので登記がある
・登記上は例えば「株式会社」などの法人種別は法人名につかず、単に社名が記されている。
・一方で銀行口座は法人種別のついた「株式会社●●社」で開設されている。
・銀行の証明は、当然口座上の表記として法人種別がつく。
・社会保険の手続では、登記情報と同じになる。
・つまり、毎月の保険料引き落とし手続の名義と銀行口座の名義が(法人種別の有無という点で)違うものになるため、引き落としできない。
・ついては、法人種別のつかない証明を銀行で出し直してもらうように。

 うーん?

 司法書士試験の勉強はまだ登記事項にまで至ってないが(その遥か手前だが)、調べて見ると商号には普通に法人種別がくっついているように見える。一方、家業は昭和の半ばの登記だからか、法人種別が名称についてない。ここで齟齬が発生しているわけだ。

 それにしても、登記上の名称に法人種別がついていなくとも法人種別は瞭然なわけで、年金事務所側で受け入れてくれても良さそうに思える。しかしそれは内部規定でできないとのこと。そもそも「登記と同じ名称で銀行に証明してもらうように」というのは、銀行に口座名と違う証明を出せ(自分はやらないけど銀行は融通を利かせろ)といっているわけだ。なんともはや、だなあ。

 まあ4月分保険料の引き落としは5月末なのでまだ余裕があるし、公務員OBとして動かせないものは動かせないとも分かっているので、素直に了解した。

 で、本日。年金事務所から帰ってきた書類を持って銀行窓口へ。状況を説明してしばし検討して貰う。結果、以下の回答だった。

・銀行としては口座名と違う証明は出せない
・毎月年金事務所から届く引落手続書類に法人名称がついていなくても、引き落としはする

 ですよねー。

 その足で年金事務所へ行き、銀行の回答を説明、銀行の担当さんの連絡先を添えて検討して貰った。結果「銀行さんがオッケーなら、これでいいです」と元の書類を受け付けてくれた。

 まあ、収まる所に収まった感じで、良かった良かった。にこやかに退出。

 でもホントはね、最初に年金事務所と銀行の間で話をしてもらっていればユーザー(事業所)に労をかけずに解決できた筈なんだ。こういうのはきっとよくある話、だからこそ組織間で調整しルールを確認して欲しかった。

 役所の決まり事は、一般事例に基づく基本規定と、多様な現実で発生するイレギュラーな事態への対応を蓄積する例外規定によって組み立てられている。例外規定にはいわゆる行政実例(通達)も含まれる。今回の事が必ずしもレアケースとは思えない(歴史の古い同業なら十分あり得る)けれど、少なくとも今後の運用に生かしてもらえるといいな。

 本日のヘッダ画像は、あべのハルカスのレストランで大阪の夜景を見ながらの一杯。もちろんコロナ以前の話。

■本日摂取したオタク成分
『鬼滅の刃』第8~10話、原作と追いかけっこしながら視聴。やっぱり出来の良い作品だなあ、アニメも原作も。

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