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行政書士試験の勉強・取得時効

学習メモのレベルですのでおかしくない?と気づいたらご指摘いただければ幸いです。
試験対策なので、学問上や実務だけに必要そうなことには一切触れません。

取得時効

概念「権利の上に眠るものは保護に値しない」

何もしないでいるだけなら保護しなくていいでしょう、という感覚のものでしょうか。
民法162条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

以下参照と書かれているものはウォーク問肢別、P212-P214に収載されているものからの参照です。

基本事項


・取得できるのは所有権などの財産権(地役権に関しては別途後段)
・要件
1 所有する意思をもって
2 平穏に、かつ公然と
3 他人の物を占有し
4 時効期間が満了

時効期間


占有開始時に善意無過失 10年
それ以外 20年
*時効の起算は自由にできるわけではない。参照問題 13-28-4


取得や登記の対抗などを時間軸で考えてみる。


テキスト知識も量がすくないジャンルだと思いますが、過去問をやっていると「どうだっけ?」となることがあったので整理図を作成。間違ってたらご指摘いただければと思います。



地役権の時効取得要件


地役権の時効取得には
・継続的に行使され外形上認識されるものであること。
参照 P250 17-29-オ 
であり、継続の要件は
・道路の開設を要し、開設が要役地所有者によってなされること。
参照 P250 12-29-4 

この辺やってるとどこにどのピースをあてるとどうなるか?という考え方で解くので、完全にパズルだなぁと思います。


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