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不起訴と起訴猶予(AI検察)

日本の司法において、不起訴と起訴猶予の違いを教えて下さい。

日本の法律における「不起訴」と「起訴猶予」は、どちらも公訴を提起しない結果となるが、その理由と意味が異なる。

  1. 不起訴: 検察官が証拠不足、犯罪事実の存在しないなどの理由から公訴を提起しない決定をすることを指す。つまり、検察官が事実を十分に調査した結果、被疑者を法廷に立たせるに足る十分な証拠がないと判断した場合や、犯罪事実そのものが認められなかった場合に、不起訴となる。これは、被疑者が法廷に立つことなく事件が終了する。

  2. 起訴猶予: 検察官が犯罪事実を認めながらも、被疑者の年齢、犯行の動機、反省の程度などの状況から公訴を提起しない決定をすることを指す。つまり、犯罪が成立しているにもかかわらず、被疑者の状況を考慮し、一定の期間、再犯がない場合には公訴を提起しないという制度である。この期間中に再び犯罪を犯すと、公訴が提起される可能性がある。

以上のように、「不起訴」と「起訴猶予」はどちらも公訴を提起しない結果であるが、その背後の理由と結果が異なるため、正確に理解することが重要です。

起訴猶予は、検察官が判断することですか?

はい、起訴猶予は検察官が判断するものです。起訴猶予は、公訴を提起すべきかどうかを判断する際に、検察官が被疑者の年齢、性格、犯行の動機、経緯、その後の行動、生活環境などを総合的に考慮し、一定期間の観察の後で最終的に公訴を提起しないという選択をする制度です。

その期間中に被疑者が再び犯罪を犯すと、前の犯罪についても公訴が提起される可能性があります。そのため、起訴猶予は一種の「試験期間」であるとも言えます。

検察官は、この制度を通じて、被疑者が再犯しないように努力する機会を与え、一方で社会の平和と秩序を守る役割を果たします。

すでに起訴猶予の段階で、検察が裁判所の機能を持っているように見えます。

検察官が起訴猶予の判断を行うという点で、一部には検察が裁判所の役割を果たしているかのように見えるかもしれません。しかし、起訴猶予の制度は、犯罪の成立を前提とした上で、被疑者の更生や反省を促す目的で設けられています。それは検察が裁判所の役割を担っているわけではなく、裁判所が行うような「有罪」または「無罪」の判断を下しているわけではありません。

検察官は、犯罪事実を調査し、その証拠に基づいて公訴を提起するかどうかを判断します。その過程で、被疑者の状況を考慮し、特定の条件下で起訴猶予の選択をすることがあります。このような選択が可能なのは、犯罪を防止し、社会秩序を維持するという検察官の役割から来ています。

しかしながら、裁判所はその後の審理の過程で、法律に基づき、被告人が有罪であるか無罪であるかを判断し、必要に応じて刑罰を決定します。このような裁判所の役割は、検察官の役割とは本質的に異なります。

検察は、被疑者を不起訴、起訴猶予とした理由を述べる、または説明する義務はありますか?

検察が被疑者を不起訴または起訴猶予とした際の理由についての公表は、一般的には行われません。これは、検察官の裁量による部分が大きいからです。検察官は、証拠の有無や被疑者の状況、公益などを考慮に入れて判断を下します。

しかしながら、これには一部例外が存在します。日本では、遺族や被害者に対して、不起訴や起訴猶予の理由を説明する「被害者参加制度」があります。この制度は、被害者やその遺族が法的手続きに参加し、検察官の判断について説明を受けることを可能にしています。

また、公益を重視する観点から、一部の重要なケースについては、公表することがあります。しかし、これは例外的なケースであり、通常の犯罪事件については公表されることはほとんどありません。

なお、検察の裁量については、その広範さと透明性について議論があります。その裁量の適用に対するチェック・バランスの必要性、またはその判断過程の透明性を高める必要性について、議論が続いています。

検察の判断に疑義がある場合は、どのような制度がありますか?

検察の判断に疑義がある場合、検察審査会という制度が存在します。これは、日本の憲法および検察審査会法に基づく制度で、一般市民が参加し、検察の不起訴決定について審査を行います。

検察審査会のメンバーは、抽選で選ばれた市民で構成されています。審査会は、検察官が公訴を提起すべきかどうかを審査し、3つの意見(「起訴すべきでない」「起訴すべき」「起訴相当」)から1つを選びます。

「起訴すべき」または「起訴相当」という結論が2回出た場合、検察官はその結論に従って公訴を提起しなければならず、このとき指定弁護士が検察官の役割を果たします。

ただし、検察審査会の結果は、検察官の不起訴決定に対する審査に適用され、起訴猶予の決定には適用されません。

これらの制度は、検察の判断に対するチェック・バランスを提供するもので、公正な刑事司法を確保するために重要な役割を果たします。

検察審査会の設置は、日本人であるならば誰でも提案できるものですか?

検察審査会が活動を開始するための提案を行うのは、原則として被害者やその遺族、弁護士、または公益を害すると認められる場合の一般市民となります。

具体的には、検察審査会法により、次の3つのケースにおいて検察審査会への申し立てが可能となっています。

  1. 犯罪の被害者またはその法定代理人(主に遺族を指します)が、検察の不起訴決定に対して不服を申し立てることができます。

  2. 任意の市民が、公益を害するおそれがあると認められる場合に、検察の不起訴決定に対して申し立てをすることができます。

  3. 弁護士が、クライアントの検察の不起訴決定に対して申し立てをすることができます。

これらの申し立てを行うことにより、検察審査会が設置され、検察の不起訴決定を審査することとなります。

日本に国籍を有しない外国人も可能ですか?

日本の検察審査会への申し立てについては、原則として犯罪の被害者またはその法定代理人、および公益を害するおそれがあると認められる場合の一般市民が行うことができます。ここでの「一般市民」は特に国籍について限定されていないと解釈されます。

したがって、日本に国籍を有しない外国人であっても、日本国内で犯罪の被害者となった場合や、公益を害するおそれがあると認められる場合には、検察審査会への申し立てを行うことが可能と考えられます。

ただし、具体的な手続きや要件については、弁護士などの法律専門家に相談することを推奨します。なお、検察審査会への申し立てには日本語での書類作成が必要となりますので、その点も留意が必要です。

検察審査会の結果、起訴が妥当と判断された場合、検察は新たに被疑者を訴追することになりますか?

検察審査会が「起訴すべき」または「起訴相当」と判断した場合、検察官はその結論に従って通常公訴を提起します。ただし、この検察審査会の結論が「起訴すべき」または「起訴相当」となった際、検察官が再び公訴を提起しないと決定した場合、再度検察審査会が行われ、その結果同じ結論が出た場合には、指定弁護士が検察官の役割を果たして公訴を提起します。これを「強制起訴」と呼びます。

この制度により、検察官の公訴権に対するチェック・バランスが保たれています。これは、民主主義社会において、公権力の行使が適正に行われることを確保し、市民の権利を保護するために重要な機能を果たしています。

強制起訴で検察の役割を持つ弁護士は、どのように選ばれますか?

強制起訴の際に検察の役割を果たす弁護士は、「指定弁護士」と呼ばれます。指定弁護士は日本弁護士連合会(日弁連)によって選ばれ、検察審査会に登録されています。この選定のプロセスは、各弁護士会が推薦する候補者の中から日本弁護士連合会が指名する方式となっています。

指定弁護士は特に犯罪被害者の権利を代弁する役割を果たし、検察審査会が2回「起訴すべき」または「起訴相当」との結論を出した場合には、検察官と同様に公訴を提起します。その役割は、検察官の公訴権に対する民間からのチェックとバランスを保つための重要な機能となっています。

これまでに検察審査会の結果、再裁判になったケースについて、代表的なものを教えてください。

検察審査会の結果、強制起訴が行われた代表的なケースの一つは、2012年の「大阪地検特捜部公証人偽造事件」です。

この事件では、大阪地方検察庁特捜部の検事が、政治資金規正法違反事件の証拠を捏造(ねつぞう)したとされました。しかし、大阪地方検察庁は検事を不起訴としたため、被害者側が検察審査会に申し立てを行いました。

その結果、2012年に検察審査会が「起訴相当」との結論を出し、その後、指定弁護士が公訴を提起することになりました。これは日本の法制度の中で初めての強制起訴ケースであり、その後の裁判で元検事は有罪とされました。

このケースは、検察審査会と強制起訴制度が検察の裁量に対する民間からのチェック・バランスの役割を果たす重要な例となっています。

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