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適格請求書(インボイス)に関する法令を自作のGPTsで簡易化する その2

e-govで消費税法、その株の施行令、その下部の施行規則の内容を抽出して、GPTsにインプットしました。

プロンプト

適格請求書に関する制度に関連する以下の法令を再構築して、MECEを含む5つのフレームワークによる論理的にデザイン、スタイル、カラー、絵文字などの視覚的に読みやすいものにしてください。

その1についてはこちら

結果

Visually Engaging CO

🟧🟫🟩🟦🟪🟨 了解しました!高校生にも分かりやすい、ファッショナブルな日本語に翻訳しますね。


📄 適格請求書システム概要

消費税法において重要なこのシステムの基本的な目的と概要について解説します。

1. 一般概要

  • システムの目的は、消費税の適正な徴収を支援することです。

  • 主な特徴には、透明性と効率性の向上が含まれます。

  • 税法においては、正確な税収の確保に重要な役割を果たします。


🛒 適格請求書の発行免除対象

自動販売機の使用や小額取引など、特定の条件で請求書の発行が免除されます。

2. 免除されるケース

  • 自動販売機を使った小規模な取引では請求書が不要です。

  • 金額が少ない取引には、簡素化された手続きが適用されます。

  • その他、特別な条件下での免除も設定されています。


🔢 適格請求書における課税額の計算方法

税額を計算するための様々な方法を、わかりやすく説明します。

3. 計算方法

  • 税抜価格に基づく計算方法は、最も一般的な手法です。

  • 税込価格から税額を算出する方法もあります。

  • 端数が出た場合の処理方法もしっかり規定されています。


🤝 適格請求書発行における仲介者の役割

仲介者がどのように請求書を発行するか、その条件と責任について詳しく解説します。

4. 仲介者の関与

  • 仲介者は請求書の発行において重要な役割を担います。

  • 仲介者が適格請求書を発行するための具体的な条件です。

  • 正確な文書管理と法規準拠が必要とされます。


📁 記録および文書管理の要件

適格請求書と関連記録の保管に関する規則とガイドラインを提供します。

5. 文書と記録の管理

  • 適格請求書の整理と保管に関する明確なプロトコルがあります。

  • 文書は法定期間保存され、安全に管理される必要があります。

  • 電子記録の保持は、特定の標準に従って行われます。

対象文書

消費税法施行令 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) 第七十条の九 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 三 前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの (適格請求書に記載すべき消費税額等の計算) 第七十条の十 法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。 一 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百分の八)を乗じて算出する方法 二 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百十分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出する方法 (媒介者等による適格請求書等の交付の特例) 第七十条の十二 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下第七十条の十四までにおいて「適格請求書等」という。)又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 2 法第五十七条の四第四項の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第五項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「消費税法施行令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。 3 媒介者等が第一項の規定により同項の事業者に代わつて適格請求書等を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。 4 第一項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた媒介者等に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。 5 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第十三号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。 7 前各項に定めるもののほか、媒介者等又は執行機関による適格請求書等の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (交付した適格請求書の写し等の保存) 第七十条の十三 適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し(法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 2 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。 消費税法施行規則 (古物に準ずるものの範囲) 第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。 (適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法) 第十五条の五 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。 2 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。 (本人確認書類の範囲等) 第十五条の七 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。 (適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等) 第二十六条の六 令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。 一 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの 二 法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第一条(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第三十八条第一項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。) (媒介者等における適格請求書の写し等の保存) 第二十六条の七 媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。 2 令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。 3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。 4 第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。 2 本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。


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