③ではいくら払ったのか

画像1 ①では明治6年、集義塾建設本旨で賞典禄の配布が止まったこと。②では明治政府の賞典を島津久光・忠義が断ったことが支給を遅らせたこと。この③では鹿児島藩がどう措置したかを示します。
画像2 鹿児島県史507~508頁。1868年11月~69年10月に鹿児島藩島津忠義は戊辰役の死者・重傷者633名の城下士のみに対して補償を行った。総額574,591石。初年は23,195石。(但し1石=1俵=1両) 一時金の他は15~30年の分離払いだが、明治政府ではなく鹿児島藩の予算による。明治4年に打ち切られる。郷士は無保証であったから、西南役の前のこのとき、郷士の規模がどれだけだったかが重要となる。
画像3 上記の江戸藩邸と一般城下士への鹿児島藩独自補償の続き。次回の④は朝廷・明治政府による賞典禄です。

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