④秩禄処分までの郷士の取り分は10万石の一部

画像1 ①では集義塾建設本旨、②では久光・忠義の賞典辞退、③では賞典禄が当初だれにいくら支給されたかを書きました。
画像2 鹿児島県史503~504頁 1869年7月:朝廷→島津 ×、1869年8月:朝廷→島津△69年ぶん5万石、1870年2月:島津→朝廷へ169,799両、1871年11月:朝廷→久光/5万石+忠義/5万石。1873~77年朝廷→忠義→鹿児島県へ10万石×5。65万石が鹿児島藩へ譲与。
画像3 鹿児島県史505~506頁 鹿児島藩士への賞典禄は統治者である島津久光/忠義へ支給されたが、このように西郷他へ個人への賞典禄と位階がある。しかしここまで郷士への報酬、補償は無かったのだが、1875年5月に城下士に加え郷士へも賞典禄が支給された(鹿児島県史Ⅰ第二章659頁))。1875~77年の3年間の30万石が城下士と郷士へ分配されたから、1873年西郷の集義塾建設本旨で不支給を謳ったとから、実際に1875年5月に郷士へ賞典禄を支給たか疑問となり不明。そして8月に秩禄処分が実施された。

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