民事的な返金請求について

本件について注意喚起を行っていた際に

「未着詐欺で被害届が受理され、相手方の身元調査、返金された事例」を頂きました。

全ての方がここまで動くのは難しいと思いますが、知識として知っておいてください。

(※下記からは頂いた内容に多少手を加えたただけで情報提供者の原文を引用しております。)

1.当方の発送完了、普通郵便、特定記録なし、窓口発送のため差出時の領収書はもらっていたので保管

2.一週間後、相手方より未着との報告あり、郵便局へ追跡調査を依頼、その旨相手方へ連絡

3.一週間半後、郵便局から相手方への到着を確認、その旨相手方へ伝えると垢消しで逃亡

4.警察へ相談、被害届を出し、身元を特定してもらう(一週間以上かかった)

5.警察から事情聴取される、証拠の再度提出を求められる

6.物品の返還、あるいは損害賠償は民事のため別途民事訴訟の提起が必要であることに気づく

7.弁護士に相談し勾留中の容疑者相手に訴訟提起、4.の時点で略式手続でもいいので弁護士に相談のうえ訴訟提起していた方が良かったと言われる(裁判の長期化を防ぐため)

8.裁判(犯人グループは3人、被害者が多数いたため長期間かかりました)

9.判決

10.強制執行(4の身元特定から5ヶ月後)にて当該物品の代わりに被害額が返還される


大体の流れは以上になります。
略式手続での裁判提起は弁護士でなくてもできるそうなのですが、実際に行ったことはないためあまり参考にならずすみません。

被害額より弁護士費用が高くついたため、他の被害者の方と連絡をつけて全員で訴訟提起すれば費用を抑えられたのかな、とか考えたりもしますがその点も踏まえて7.の段階で弁護士に相談するべきでした。

弁護士も時間で働いてるため話が長引けば長引くほど相談料がかかります。もし弁護士に相談する場合は資料を全てまとめて、時系列等を紙にまとめた資料を渡した方が早く済みますので費用も抑えられます。

貴重な情報提供をありがとうございます。

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