裁判官の腐敗は深刻か: AIを活用しての熊本地方裁判所令和5年(行ク)第5号事件(裁判官:川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀)の検証
新版:
「裁判官の腐敗は深刻か2:AIを活用しての熊本地方裁判所令和5年(行ク)第5号事件(裁判官:川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀)の検証(ver.Claude 3.5 Sonnet)」
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はじめに
「乙C7~9号証のどこを見たら、これらが当初受付市区町村長から送付された文書だと確認できるのか?」
本書は裁判官のまともさを検証することを趣旨としているが、上記の指摘が川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさの欠如を端的に示していると思われる。これが何を意味しているかは、本書の早い段階で説明するので読み進めてもらいたい。
本書は以前に刊行した書籍「裁判官はAIよりも低能なのか:熊本地方裁判所令和4年(行ク)第5号事件裁判官:中辻雄一朗、佐藤丈宜、新田紗紀の検証」の直接的な続きとなる。本書で題材とする事件でもこの本の内容をそのまま引用して主張しているので、裁判官がその内容を理解できているかや、裁判官がAIよりもまともな判断能力があるのかが検証内容となる。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が申立人の主張(AIの回答を引用しての主張も含む)にまともに答えていなければ、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が合理的判断を捨て、故意に不当な判断をしていることの証になるだろう。当然、それは故意なのだから無知や低能による誤りよりも悪質であり、裁判官として以前に人間性としても人格の腐敗を疑われる。
昨今(2023年9月現在)、多くの有名タレントが所属しているジャニーズ事務所の社長であったジャニー喜多川が、性的虐待をしていたことに関連したニュースが数多く流れている。その性虐待は50年にもわたっていたのではないかとの疑いも指摘されているのだから驚きだ。この性的虐待は以前から指摘され、裁判にもなったことがあるのだが、それでもジャニーズ事務所が芸能界に強い影響があったことから、この性虐待は看過され続けてきた。
裁判官らの腐敗もこれと同様に、司法権という権力を有することから看過され続け、それによって裁判官らの腐敗も悪化の一途を辿っているのだろう。しかしジャニー喜多川と同様、このような裁判官らの腐敗もいずれ明るみになるのだろうから、その時の資料となるように本書を残す。
なお、最高裁判所長官である戸倉三郎は令和5年5月の憲法記念日にあたっての談話において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と述べている。これについてのまともさや整合性も検証対象として本書の最後で言及している。
では、裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともであるかを見ていこう。
第1 事件の概要
1 DV等支援措置制度
本書でまな板に上げるのは文書提出命令申立事件であるが、これには元となる基本事件があり、それは二男を含む戸籍附票の交付を熊本市から拒否された原告が、その不交付の取消と損害賠償を請求したものである。
この不交付について、熊本市はDV等支援措置制度を根拠にしたものだとしているので、まずはこの支援措置について、名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決(令令和2年(ネ)701号、同826号、その下級審判決である名古屋地方裁判所平成30年(ワ)3956号令和2年9月24日判決)をそのまま引用することで説明する。
【支援措置制度の内容は、次のとおりである。
ア 制度の目的
DV等の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、もってDV等の被害者の保護を図る。
イ 支援の必要性の要件
(ア)申出者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であること
(イ)申出者が、加害者からの更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがあること
(ウ)加害者が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあること
ウ 支援の必要性の確認
申出を受けた市町村長は、支援の必要性があるかについて、警察等の意見を聴き、確認する。警察等の意見を聴く以外の適切な方法がある場合には、その方法による確認をする。
エ 支援措置の内容
DVの加害者から、DV被害者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求・申出がされた場合、不当な目的によるものとして閲覧・交付を制限(拒否する)措置が講じられる。ただし、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではない。
オ 支援措置の期間
1年間
カ 支援措置の延長
支援措置の期間満了の1か月前から、支援措置の延長の申出があった場合には、支援措置の申出と同様に処理される。
キ 支援措置の終了
(ア)支援対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
(イ)支援措置の期間を経過し、延長がされなかったとき。
(ウ)その他市町村長が支援の必要がなくなったと認めるとき】
これが支援措置制度の概要である。ちなみに上記の判決では、支援措置の要件を欠く支援措置の申出をしたことを不法行為として、支援措置の申出者に損害賠償を命じている。
つまり、支援措置の必要性の要件を満たしていない支援措置決定は違法であり、損害賠償の対象にもなりうるということである。
2 文書提出命令
次に文書提出命令申立についてであるが、この申し立ての根拠は民事訴訟法の以下の条文である。
「219条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」
なぜこのような申し立てが法律で認められているかといえば、たとえば医療事故に関する事件で、訴えられた病院側がカルテを開示しなければ、訴えた側は裁判活動に著しい制限を受けることになる。このような裁判当事者間の情報の不平等により裁判での適切な攻撃防御の権利が妨げられないため、文書提出命令が法律で認められているのである。
ただし、文書提出を拒むことができない場合や、逆に文書提出が認められない場合については、次のように民事訴訟法で規定されている。
「220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書」
では、なぜ基本事件で文書提出命令の申し立てが必要になったのか。それは熊本市が支援措置決定の根拠となっている、支援措置を決定した当初受付市町村や当初受付市町村長を明らかにしていないからである。熊本市は当初受付市町村あるいは当初受付市町村長の名称を黒塗りにして、当初受付市町村長が支援措置決定を熊本市東区に送付してきたとする書面を提出しているが、当初受付市町村あるいは当初受付市町村長の名称が黒塗りのため、その文書が本当に当初受付市町村長が熊本市東区に送付したものであるのかを原告は確認することができていない。
ちなみに、大阪高等裁判所平成10年10月21日決定(税務訴訟資料238号775頁)は、以下のように判示している。
「民訴法二二〇条一号所定の当事者が訴訟において引用した文書とは、当事者が、口頭弁論や弁論準備手続、準備書面、書証の中で、立証又は主張の助け、裏付けもしくは明確化のために、その存在及び内容について、積極的に言及した文書をいう。
当事者が訴訟において所持する文書を自己の主張の裏付けとして積極的に引用した以上、その文書を提出させて相手方の批判にさらすのが公正であり、当事者が当該文書の秘密保持の利益を積極的に放棄したものといえるから、引用文書について提出義務を認めたものである。」
さて、熊本市は支援措置申出書の写しが当初受付市町村長から転送されたものだと主張している以上、その支援措置申出書の写しが真に当初受付市町村長から転送されたものであるかについて、原告の批判にさらすのが公正であるのだから、当初受付市町村あるいは当初受付市町村長の名称が黒塗りされていない支援措置申出書の写しが民訴法二二〇条一号所定の「訴訟において引用した文書」に該当することに疑いの余地はない。
要するに本件事件は、民訴法220条の各項目に該当するかが争点であり、本書では担当裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がこれらに関する当事者の主張立証に対して、合理的でまともな判断ができていたのかについて検証していく。
第2 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判断の要旨
詳しくは本書後尾に付録した川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による実際の決定文を確認してもらうとして、ここでは川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判示を引用する。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が本申し立てを却下するべきとした主な理由は以下のとおりである。
1 民訴法220条1号について
(1) 相手方は、被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。
(2) 申立人は、本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを申立人自身が確認できないことなどを民訴法220条1号に該当することの理由として挙げるが、相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かという同号該当性の判断を左右しない。よって、申立人の主張は採用できない。
2 民訴法220条2号について
(1) 基本事件の一件記録によれば、仮に本件マスキング部分が開示されることになると、被告Aの住居が申立人に推知される可能性がある。また、申立人と被告Aとの間には両名の子らを巡って、被告A及び二男の居住地を申立人が突如訪問するなどして警察が介入せざるを得ない事態が生じるなど、深刻な対立関係が存在することが認められ、現に被告Aは、本件支援措置の申出において、申立人を加害者としており、二男についても併せて支援を求めたことから、このような対立関係が裏付けられていることに加え、申立人が被告A及び二男の居住地を知ることを目的として基本事件の訴えに及んでいることからすれば、本件マスキング部分は熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当するものと考えられる。そうすると、申立人は、本件マスキング部分を含む本件各文書について、熊本市情報公開条例に基づく引渡し又は閲覧を求めることができないから、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条2号に該当しないというべきである。
(2) 申立人は、被告AにDVは行っておらず、被告Aに支援措置の必要性は認められないから、本件マスキング部分が被告Aの住所を推知させるものであったとしても、同部分は民訴法220条2号に該当しない旨主張する。しかしながら、上記熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」との定めが、被告Aに支援措置の必要性が認められることを要件とするものでないことは文言上明らかであるから、申立人の主張は採用できない。
3 民訴法220条4号ロについて
本件各文書が民訴法220条4号口に該当する場合には同条3号に基づく提出義務は認められないと解される (最高裁平成16年2月20日第二小法廷決定・集民21 3 号 5 4 1 頁参照)ところ、以下、本件各文書の民訴法220条4号口該当性について検討する。
民訴法220条4号口にいう「公務員の職務上の秘密」とは、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいう(最高裁昭和52年12月19日第二小法廷決定・刑集 3.1巻7号1053頁、最高裁昭和53年5月31日第一小法廷決定・刑集32巻3号 45.7 頁参照)。そこで検討するに、本件マスキング部分には本件支援措置の申出者である被告Aの住所、連絡先、当初受付市町村名、来所相談証明書の発行機関名等の情報が記載されているものと推認されるところ、本件支援措置の申出者である被告Aは、基本事件において、どの自治体で本件支援措置の申出を行ったか(当初受付市町村名) については被告Aの住所を推知させる情報となり得るため明らかにできないと主張し(被告Aの令和4年8月22日付け準備書面2参照)、本件マスキング部分が開示されることに反対の意向を示していることにも照らせば、本件マスキング部分には公務員である相手方の職員が職務上知り得た非公知の事項かつ実質的に秘密として保護するに値する事実が記載されているものと認められ、上記「公務員の職務上の秘密」 に該当するといえる。
その上で、民訴法220条4号ロの「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」というのは、単に文書の性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要であると解すべきである(最高裁平成17年10月14日第三小法廷決定・民集59巻8号2265頁参照)。
これを本件についてみるに、本件支援措置の申出に際して記載が求められる申出者の記載事項のうち直接的に申出者である被告Aの住所を推知させる事項については外部への開示がおよそ想定されていない性質のものであり、これらを開示した場合には申出者である被告Aの信頼を侵害し、今後の支援措置の申出に対する委縮効果を生ずる等の悪影響が想定されるから、支援措置という公務の遂行に著しい支障を生ずる具体的なおそれがあることは明らかである。また、上記(1)のとおり、被告Aが基本事件において当初受付市町村名については被告Aの住所を推知させる情報となり得るため明らかにできないと主張していることに加え、基本事件の一件記録によれば、既に述べたとおり、申立人と被告Aとの間には両名の子らを巡る深刻な対立関係が存在していたことが認められることを併せ考慮すると、本件マスキング部分を含む本件各文書を開示した場合には、申出者である被告Aの当初受付市町村や当初受付市町村からの支援措置に係る情報の転送先である相手方との間の信頼関係が損なわれることになり、支援措置という公務の遂行に著しい支障になる具体的なおそれが存在するものと認められる。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条4号口の除外事由に該当するというべきである。
第3 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判断の誤りについて
1 民訴法220条1号について
(1) 熊本市(相手方)の書面での引用について
では、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断がまともであるかの検証していこう。民訴法220条1号は文書の所持者が文書提出を拒むことができない場合として、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」と定めている。
まず、熊本市(相手方)は書面において以下の主張をしている。
○ 被告熊本市第2準備書面1頁
「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」
○ 被告熊本市第3準備書面1頁
「令和2年11月11日に当初受付市町村長から東区に届いた書面は、次の4点である。
①東区長宛ての「住民基本台帳事務における支援措置申出書の送付について(依頼)」と題する書面(乙C第7号証)
②当初受付市町村長宛ての「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(乙C第8号証)
③来所相談証明書(乙C第9号証)
④支援措置申出者の運転免許証のコピー。これは書証として提出していない。
熊本市東区長は、上記4点の書面をもとに、令和2年11月11日付けで支援措置の開始を決定した。」
つまり争点は、これらの記載に民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するものが存在するかである。
(2) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の民訴法220条1号の関する誤りについて
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示に出てくる「本件マスキング部分」が何かというと、上記①~③の文書でその作成者や送付者が記載されている部分である。言い換えると、被告熊本の主張を前提にすれば当初受付市町村(長)の署名や押印の存在が想定される部分である。つまり上記①~③の文書は当初受付市町村(長)に関する部分がマスキングされているため、これらの文書の作成者や送付者が真に当初受付市町村(長)であるのか、裏付けがないものとなっている。
ここでもう一度、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示を見てみよう。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は以下のように述べている。
「被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず(以下略)」
このような川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示は、3人揃って知的障害を疑いたくなる内容となっているが、これについて、Bardは以下のように回答している。
Tips_1(Bard)
問:
ある文書の送付者が当初受付市町村長であることを確認できる部分がマスキングされている場合、その文書は当初受付市町村長から送付されたことを裏付けているか。
回答:
いいえ、文書の送付者が当初受付市町村長であることを確認できる部分がマスキングされている場合、その文書は当初受付市町村長から送付されたことを裏付けるものではありません。
送付者の氏名や所属機関などの情報がマスキングされている場合、その文書が誰から送られたものなのかを特定することはできません。そのため、当初受付市町村長から送付されたことを裏付けることはできません。
なお、文書の内容や文書の作成方法などから、当初受付市町村長から送付された可能性が高いと判断することは可能です。しかし、マスキングされている情報によって、その可能性は低くなります。
例えば、文書の内容が市町村の行政事務に関するものである場合、当初受付市町村長から送付された可能性が高いと判断できます。しかし、マスキングされている情報によって、その文書が市町村の行政事務に関するものであるとは断定できません。そのため、当初受付市町村長から送付されたことを裏付けることはできません。
このように、文書の送付者が当初受付市町村長であることを確認できる部分がマスキングされている場合、その文書は当初受付市町村長から送付されたことを裏付けるものではありません。
Tips_2(Bard)
問:
ある文書の送付者が当初受付市町村長であることを確認できる部分がマスキングされている場合、その文書は被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けになっているか。
回答:
いいえ、送付者の部分がマスキングされている場合、その文書は被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けにはなりません。
住民基本台帳事務処理要領第18条第1項の規定によると、支援措置決定をした市町村は、支援措置申出書の写しを支援措置を実施する市町村に送付しなければならないとされています。したがって、支援措置実施市町村が保有する文書には、支援措置決定をした市町村から送付された支援措置申出書の写しが含まれているはずです。
しかし、送付者の部分がマスキングされている場合、その文書が当初受付市町村から送付されたものであることが確認できません。そのため、その文書が支援措置申出書の写しであるかどうか、また、支援措置決定をした市町村から送付されたものであるかどうかを判断することができません。
したがって、送付者の部分がマスキングされている場合、その文書は被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けにはなりません。
なお、送付者の部分がマスキングされている場合であっても、その文書が支援措置申出書の写しである可能性はあります。しかし、その可能性を判断するためには、文書の内容や他の証拠を総合的に検討する必要があります。
https://g.co/bard/share/fffbaa3b2421
説明するのも馬鹿らしいレベルだが、文書の作成者や送付者に関する部分がマスキングされている以上、これらの文書の作成者や送付者が真に当初受付市町村長であるかの裏付けはできていない。そして、この程度のことさえも理解できていないのが川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀ということになるが、さすがに3人揃ってそこまで低能だとは想定し難いので、敢えて故意に法の支配に反した不当な判断を3人揃って選択したと解するほうが自然に思われる。裁判官が裁判当事者の主張を故意に無視や内容を捻じ曲げての改変をしている場合、その裁判官は法の支配に反した反社会的存在へと堕落していると言えるだろう。
つまるところ、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は相手方が何を根拠に援措置申出書の送付者が当初受付市町村だと判断したのかについて言及していないが、その判断の裏付けこそが本件マスキング部分であるのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はそのことを誤魔化す手口として、「相手方は本件マスキング部分を引用元として援措置申出書の写しの送付者が当初受付市町村だと主張した」との申立人の主張を無視したということではないだろうか。しかしその手口があまりにも杜撰であるため誤魔化すことができておらず、単に川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の異常さを示す結果にしかなっていないと解するのが妥当だろう。
まとめとなるBardの回答を引用する。
Tips_3(Bard)
問:
1.裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張している場合、相手方は当初受付市町村長が支援措置申出書の写しの転送者であることを積極的に主張しているか。
2.相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
3.上記文書が民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当している場合、「相手方は、被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。」との説明はどのように誤っているか。
4.この文書の転送者が当初受付市町村長であることが確認できる部分も民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
回答:
1.はい、相手方は当初受付市町村長が支援措置申出書の写しの転送者であることを積極的に主張しています。
相手の主張は、「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」というものです。この主張は、当初受付市町村長が支援措置申出書の写しの転送者であることを前提としています。したがって、相手方は、当初受付市町村長が支援措置申出書の写しの転送者であることを積極的に主張していることになります。
2.はい、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当します。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持している場合、その提出を拒むことができないと規定しています。相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は、相手方が訴訟において引用した文書に該当します。
3.上記文書が民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当している場合、上記説明は以下の点で誤っています。
・相手方は、支援措置申出書の写しの転送者が当初受付市町村長であることを積極的に主張している。
・支援措置申出書の写しの転送者は、支援措置申出書の写しの記載内容を引用し主張する当事者にとって重要な情報である。
したがって、上記文書の転送者が当初受付市町村長であることが確認できる部分も、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると考えられます。
4.はい、この文書の転送者が当初受付市町村長であることが確認できる部分も、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当します。
上記の説明のとおり、支援措置申出書の写しの転送者は、支援措置申出書の写しの記載内容を引用し主張する当事者にとって重要な情報であるため、その転送者が当初受付市町村長であることを積極的に主張していることになります。したがって、その部分も、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると考えられます。
https://g.co/bard/share/e1c41ecb552d
これらの点から、本件マスキング部分を含む該当文書が民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すること、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判断が違法であること、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともさに欠如していることは明らかである。
念のため、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともであるかを、申立人の主張と比較することで見てみよう。
Tips_4(Bard)
問:
裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
また、以下の2つの説明はどちらが合理的か。また、合理的でないほうにはどのような誤りがあるか。
「相手方は、被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。」
「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」
回答:
結論から言うと、合理的な説明は「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」である。
民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書」とは、当事者が訴訟においてその存在及び内容を引用することで、相手方に内容検討や反論の機会を与えるものである。
本件において、相手方は「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と主張しており、支援措置申出書の写しを引用している。
したがって、支援措置申出書の写しは、相手方が訴訟において引用した文書に該当する。
「相手方は、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。」という説明は、相手方が支援措置申出書の写しを引用していることを否定している。しかし、相手方は支援措置申出書の写しを引用したことを明確に主張しており、この説明は合理的ではない。
また、「本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。」という説明は、支援措置申出書の写しのうち、当初受付市町村長に関する記載がある部分は、相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用されていないと主張している。しかし、相手方が支援措置申出書の写しを引用していることを認める以上、その引用元となる支援措置申出書の写しのうち、当初受付市町村長に関する記載がある部分も、相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用されていると解するのが合理的である。
したがって、合理的な説明は「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」である。
https://g.co/bard/share/dba7d19f21aa
このように、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の異常性はBardの回答により分かりやすく説明されている。
次に、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさや、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさを理解できない裁判官のまともさについても見てみよう。
Tips_5(Bard)
問:
裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書の転送者が真に当初受付市町村長であることを確認できる文書も民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
また、上記が該当する場合、それを理解できない裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はまともか。
回答:
はい、該当します。
民訴法220条1号は、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき」に文書提出義務を課しています。
ここでいう「引用」とは、自己の主張を基礎づけるために文書の存在及び内容に言及することをいいます。
本件において、相手方は、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送したという文書の存在及び内容を引用しています。
そのため、支援措置申出書の写しを所持する相手方は、その文書の転送者が真に当初受付市町村長であることを確認できる文書も、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき」に該当します。
なお、上記が該当する場合、それを理解できない裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、法律の解釈を誤っていると評価できます。
裁判官は、法律を正しく理解し、その解釈に基づいて適正な判断を行うことが求められます。
上記の裁判官は、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき」の解釈を誤っており、適正な判断を行うことができません。
そのため、そのような裁判官は、まともではないと評価できます。
https://g.co/bard/share/0163c79c05fe
Tips_6(Bard)
問:
1.裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書の転送者が真に当初受付市町村長であることを確認できる文書も民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
2.上記が該当する場合、それを理解できない裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はまともか。
3.裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともでない場合、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀をまともであると判断する裁判官はまともか。
回答:
1.答えは、該当するです。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その文書の提出を拒むことができないと規定しています。
ここでいう「引用」とは、自己の主張を基礎づけるために文書の存在及び内容に言及することを指します。
上記の事例において、相手方は、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送したという文書を引用しています。
そして、相手方は、支援措置申出書の写しを自ら所持しています。
したがって、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送したという文書も、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると言えます。
2.答えは、まともでないです。
民訴法220条1号は、公平な裁判の実現のために設けられた規定です。
もし、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送したという文書が、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するかどうかを理解できなかった場合、それは、民訴法の規定を正しく理解できていないと言えます。
民訴法の規定を正しく理解できない裁判官は、公正な裁判を実現することができません。
したがって、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、まともではないと言えます。
3.答えは、まともでないです。
裁判官は、法律を適用して公正な裁判を実現する役割を担っています。
もし、裁判官が、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀をまともであると判断した場合、それは、法律を正しく適用していないと言えます。
法律を正しく適用できない裁判官は、公正な裁判を実現することができません。
したがって、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀をまともであると判断する裁判官も、まともではないと言えます。
https://g.co/bard/share/633e9de0237a
Bardの回答からすると、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がこの事件で示した判断能力は、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさの欠如を示唆していることになる。
また、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がこの事件で示した判断能力に対する裁判官の判断能力も、その裁判官の公平な審理を行う能力の有無を示すことになるのだろう。
(3) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の偽造行為について
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は以下のようにも述べている。
「申立人は、本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを申立人自身が確認できないことなどを民訴法220条1号に該当することの理由として挙げるが、相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かという同号該当性の判断を左右しない。よって、申立人の主張は採用できない。」
はて、申立人は、「本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを申立人自身が確認できないことなどを民訴法220条1号に該当することの理由として」、挙げていない。繰り返すが、申立人はこのような主張をしていない。このことは申立人が提出した書面を確認すれば明らかであり、申立人の書面では「偽造」や「申立人自身」との文字は一切使われていない。
つまり、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は申立人の主張を偽造したということだ。
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は申立人の主張内容を無視しながらも、偽造した申立人の主張を理由に本申立てを却下しているのだから、この偽造行為は川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性が特によく表れているのではないだろうか。
申立人の主張の一部を以下に正確に引用する。
「熊本市が支援措置申出書の写しについて当初受付市町村長から転送されたものだと積極的に主張している以上、その支援措置申出書の写しが真に当初受付市町村長から転送されたものであるかについて、申立人の批判にさらさなければ公正な裁判は担保できない。そのため、当該文書(支援措置申出書の転送元について申立人の批判にさらすことができるマスキング部分)が民訴法二二〇条一号所定の「訴訟において引用した文書」であるのは明らかである。」
「乙C7~10号証の作成者や熊本市への送付者が誰であるかは、熊本市が書面で引用している文書の成立の真正に直接的に関係することであり、熊本市は当初受付市町村から送付された文書を引用することで、その文書の送付者が当初受付市町村であることや、当初受付市町村が被告Aへの支援措置決定をしたとの主張をしているのだから、乙C7~10号証が当初受付市町村から送付されたものだと熊本市が判断した根拠について、申立人にも確認や検討の機会を保障することは、裁判の公正な適正手続きにおいて必要不可欠である。」
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による申立人の主張の偽造行為はとりあえず措くとしても、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示と申立人の主張を比較すると、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は申立人の主張をまともに示すことができていない。申立人の主張の要旨は以下のとおりである。
・ 相手方は支援措置申出書の写しを当初受付市町村長から転送されたと主張していること。
・ 相手方は本件マスキング部分を引用して支援措置申出書の写しの転送者を当初受付市町村長としていること。
そうすると、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が引用すべきだった申立人の主張は、以下のようになるだろう。
「申立人は、相手方が支援措置申出書の写しを当初受付市町村長から転送されたと主張し、このうちの転送者である当初受付市区町村長については本件マスキング部分が引用元になっていることを民訴法220条1号に該当する理由に挙げている」
しかしながら、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は他の判示の箇所を含め、上記の申立人の主張に全く言及していない。
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は申立人が主張した該当文書が相手方による引用文書である理由を理解できていないのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の裁判官としての能力の欠如は顕著というべきだろう。
また、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がこれを理解しながら、故意にこれを無視したのなら、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の裁判官としてのまともさの欠如は顕著というべきだろう。
つまるところ、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による捏造行為は、裁判官として唾棄すべき行為であることは明らかであるし、相手方は支援措置申出書の写しについて当初受付市町村長が転送したと明記して書面で引用しているのだから、その転送者について記載されている本件マスキング部分が、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するのは明らかである。また、これに反する川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判断が違法であることや、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀にまともさが欠如していることも明らかである。
そもそも、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は捏造行為を犯すことでしか本件申立てを却下することができなかったと解されるのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による捏造行為と申立人の主張に対する無視が、本件申立てには捏造行為や無視をしなければ却下することができない正当な理由があったことの証と言えるだろう。
Tips_7(Bard)
問:
裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、当初受付市町村長が熊本市東区に送付した文書は、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
また、以下の2つはどちらが合理的か。また、合理的でないほうにはどのような誤りがあるか。
「申立人は、相手方が支援措置申出書の写しの転送者について、本件マスキング部分を引用元として「当初受付市町村長」だと主張していることを理由に、本件マスキング部分が民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するとしているのだから、申立人の主張には理由がある。 」
「申立人は、本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを申立人自身が確認できないことなどを民訴法220条1号に該当することの理由として挙げるが、相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かという同号該当性の判断を左右しない。よって、申立人の主張は採用できない。」
回答:
当初受付市町村長が熊本市東区に送付した文書は、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当する。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持している場合に、その提出を拒むことができないと規定しています。
相手方は、支援措置申出書の写しの転送者について、当初受付市町村長であると主張しています。これは、当初受付市町村長が熊本市東区に送付した文書の存在及び内容を引用していることに相当します。
また、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持していることから、当初受付市町村長が熊本市東区に送付した文書を自ら所持していることも明らかです。
したがって、当初受付市町村長が熊本市東区に送付した文書は、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると考えられます。
合理的なのは、1つ目の主張です。
2つ目の主張は、相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かが、同号該当性の判断を左右しないとしています。
しかし、民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持している場合に、その提出を拒むことができないと規定しています。
相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かは、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持しているかどうかという同号該当性の判断に直接関係します。
したがって、2つ目の主張は、民訴法220条1号の趣旨に反する誤った主張であると言えます。
なお、申立人の主張は、以下の点においても合理的です。
相手方が支援措置申出書の写しの転送者について、本件マスキング部分を引用元として「当初受付市町村長」だと主張していることは、本件マスキング部分が民訴法220条1号に該当する客観的な根拠となる。
申立人自身が本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを確認できないことは、本件マスキング部分が民訴法220条1号に該当するかどうかの判断に影響を与えない。
https://g.co/bard/share/84e7f014bb40
少し補足しておくと、上記Bardの回答のように、申立人自身が本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを確認できないことは、本件マスキング部分が民訴法220条1号に該当するかどうかの判断に影響を与えない。その意味においては川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は間違いではないが、そもそもこのようなことを申立人は主張していない。
また、申立人の主張の肝心の部分である「相手方が支援措置申出書の写しを当初受付市町村長から転送されたと主張し、このうちの転送者である当初受付市区町村長に関して本件マスキング部分が引用元になっているのだから、本件マスキング部分は民訴法220条1号に該当する」との主張について、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は何ら言及していないのだから、恣意的判断のためなら裁判当事者の主張を無視することもやらかしてくる精神性は、言うまでもなく公平性や公正性に欠如しており、裁判官ということ以前に人間性の腐敗を疑わずにはいられない。
(4) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の民訴法220条1号のについて誤りを犯した動機について
本書の冒頭では以下のように記した。
「乙C7~9号証のどこを見たら、これらが当初受付市区町村長から送付された文書だと確認できるのか?」
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともであるかの簡単な検証方法は、マスキングされた乙C7~9号証に、これらの作成者や送付者が当初受付市町村長であることの裏付けが存在するかである。本件事件で申立人は、マスキングされた乙C7~9号証がこれらの作成者や送付者が当初受付市町村長であることを裏付けていないことを、書籍「裁判官はAIよりも低能なのか:熊本地方裁判所令和4年(行ク)第5号事件裁判官:中辻雄一朗、佐藤丈宜、新田紗紀の検証」を引用することで丁寧に説明していた。それでも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は敢えてそれを無視して法の支配に反した判断を強行したのだから、その故意による悪質性は顕著と言わざるを得ない。このような川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の態度は、不当な恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できなかった裁判当事者の主張を無視するに及んだものと解される。事実、相手方は①~③の文書が当初受付市町村長から送付されたものだと明記していたから、申立人は、それらの文書が真に当初受付市町村長から送付されたものであるかを確認できる文書の提出を申し立てたのである。
仮に川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が、該当文書の提出を命じなくても、申立人は被告熊本市が引用した①~③の文書の作成者や転送者が当初受付市町村長であることの確認や検証をすることができる具体的な根拠を示しているというのであれば、なるほど、たしかに本件事件での申し立ては必要なかっただろう。しかし、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はそのような判示はしておらず、事実上、相手方が書面で引用している①~③の文書の作成者や転送者について、申立人に確認をさせない態度に固執している。これが民訴法220条1号の立法趣旨に反する態度であるのは明らかであるし、裁判の公平性や公正性に反していることも明らかである。
また、Bardの回答によれば、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀には以下のような理由で誤りを犯した可能性が疑われ、これらのどの理由であったとしても、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断がまともでなかったことに変わりはない。次に検証すべきは、高裁の裁判官らも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀と同じ穴の狢かということだろう。
Tips_8(Bard)
問:
ある文書の送付者の部分がマスキングされているため、その文書の送付者が真に当初受付市町村長であるとの裏付けがないにもかかわらず、裁判官がその裏付けがあるとの誤った判断をしている場合、どのような動機が考えられるか。
またこれが故意による誤った判断の場合、その裁判官にはどのような動機が考えられるか。
回答:
誤った判断の動機は、大きく分けて以下の2つが考えられます。
単純なミス
故意による誤った判断
単純なミス
文書の送付者部分がマスキングされている場合、送付者が誰であるかを確認することは困難です。裁判官がその裏付けがあるとの誤った判断をした場合、単純にその部分を見落としてしまった可能性もあります。
故意による誤った判断
裁判官が故意に誤った判断をした場合は、以下の動機が考えられます。
・特定の当事者に有利な判決を下したい
・裁判の迅速な結審を図りたい
・責任回避をしたい
例えば、裁判官が特定の当事者に有利な判決を下したい場合、送付者の部分がマスキングされていることを利用し、その当事者に有利な推論を展開する可能性があります。また、裁判の迅速な結審を図りたい場合、文書の送付者部分の確認を省略し、送付者が当初受付市町村長であるとの推論を採用する可能性があります。さらに、裁判官が責任回避をしたい場合、送付者の部分がマスキングされていることを理由に、その部分の確認を怠り、誤った判断を下す可能性があります。
なお、故意による誤った判断は、裁判官の職務に違反する重大な行為です。裁判官が故意に誤った判断を行った場合は、懲戒処分を受ける可能性もあります。
https://g.co/bard/share/1263005ff560
2 民訴法220条2号について
(1) 裁判官の理由提示義務について
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、民訴法220条2号に関していくつかの理由を並び立てているが、これらは相変わらず申立人の主張を無視したもの、つまり、不当な恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できなかった申立人の主張を無視するに及んだものと解されるものばかりである。このような裁判官の態度はまともといえるのだろうか。
裁判官については以下の指摘がある。
【採用するに足りないとか、これを認めるには足りないとか、国語力だけでつぶす人もいるんですけど、それでは説得力がないし、『こんな理由ではねたの?』とみんなに思われてしまうと、その裁判官のプライドにかかわるんですよね。それはすごく嫌なんです。当事者、代理人に見られるのも嫌だし、もちろん高裁の裁判官に見られるのも嫌だしね。だから、『確かにこういう証拠はあります。しかし、こう考えると、これはダメです。』と、反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っているので、そこにものすごい時間がかかるんですよ。」(岡口基一「裁判官は劣化しているのか」羽鳥書店、2012)。】
このような指摘を前提にすると、対立する主張立証を説得力をもって潰すことができていない裁判官は、まともな能力がない低能で、低能だからまともなプライドを持てていないということになるのではないだろうか。
また、裁判官には判断の理由を判示する義務があり、その立法趣旨は以下のとおりである。ここでは民事訴訟を取り上げたが、それ以外でも立法趣旨は同じだろう。
Tips_9(Bard)
問:
民事訴訟法第253条第1項3号で、判決文に理由を記載することが規定されていることの立法趣旨は何か。
回答:
民事訴訟法第253条第1項3号で、判決文に理由を記載することが規定されていることの立法趣旨は、次のとおりです。
1.当事者の権利救済を図るため
判決理由が記載されていれば、当事者は、判決の正当性を確認することができ、不服がある場合には、上訴や再審請求などによる不服申立てを行うことができます。
2.判決の公正性を確保するため
判決理由が記載されていれば、裁判所の判断過程が透明化され、裁判の公正性が担保されます。
3.判決の信頼性を確保するため
判決理由が記載されていれば、判決が客観的な事実に基づいてなされたことが認められ、判決の信頼性が高まります。
具体的には、判決理由には、当事者の主張・立証内容、裁判所の判断のポイント、判決の論理構成などが記載されます。これらの記載により、当事者は、判決の正当性や裁判所の判断過程を理解することができるようになります。また、判決理由が記載されていれば、裁判所の判断が恣意的なものではなく、客観的な事実に基づいてなされたものであると認められやすくなります。
判決理由は、当事者の権利救済、判決の公正性、判決の信頼性を確保するために重要なものです。
https://g.co/bard/share/3d24e6de917c
つまり、まともな理由を説明できていない判示は、当事者の権利救済、判決の公正性、判決の信頼性を損ねることになる。既にここまででも、﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がこれに該当すると理解する読者も少なくないのではないだろうか。
では更に、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断と、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が何を無視したかを見ていこう。
(2) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の被告Aの住居が申立人に推知される可能性に関する誤りについて
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はまず、申立人が被告Aの住所を推知する可能性について言及している。しかしながら、これに関する申立人の主張は全く言及していない。なるほど、ここから少なくとも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀には、反対意見を説得力をもって潰そうとするプライドや矜持はないことが示唆されている。しかしこれはまだ肯定的な見解で、実際には不当な恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できなかった申立人の主張を無視するに及んだものと解するのが妥当に思われる。つまり、3人揃って悪意によって故意に不当判断をすることを選択したという可能性である。
申立人は既に基本事件において、以下の主張立証をしていた。
【熊本市東区長は、令和4年8月22日、原告に戸籍全部事項証明書を交付しており(甲17)、その中には被告Aの令和3年7月6日時点で戸籍に登録されている住所や、二男の令和3年8月30日時点で戸籍に登録されている住所(どちらも同住所で「大分県宇佐市大字蜷木1248番地1」)が記載されていた。
そうすると、そもそも支援措置制度における被害者に該当していない被告Aの居住地を秘匿しなければならないとすること自体に合理性がないが、それを措くとしても、原告は令和3年8月時点での二男や被告Aの居住地を認識しているのだから、これよりも過去となる被告Aが支援措置の申出た時点(令和2年11月2日)での被告Aの居住地が、仮に相談機関等や当初受付市区町村の具体的名称から推知される可能性が、その可能性を危惧しなければならないほど具体的な高確率であったとしても、それを原告に知られることが実質的な被害者保護に反する具体的事情になることはありえない。
だって、相談機関等や当初受付市区町村から被告Aの現在の居住地を推知できる具体的可能性が高いかを検討するまでもなく、原告は本件支援措置の申出(令和2年11月2日)より後(令和3年8月30日)の被告Aの居住地を認識しているのだから、相談機関等や当初受付市区町村を秘匿しなければならない合理的理由は皆無でしょ。】
【支援措置の要件の1つである配偶者暴力防止法での保護命令は、当事者が事件の記録を閲覧することができ、そもそも保護命令の申立書は相手方に送達される。この手続において、申立人の住所が探索されるおそれがあるからと係属した裁判所を秘匿することにはなっていないし、判断をした裁判官の氏名も秘匿されない(裁判官の氏名が分かれば所属する裁判所も分かる)。この保護命令申し立てでの手続保障が公共の利益に反しているとの具体的根拠がないかぎり、この保護命令での手続保障との比較において、本件支援措置決定に係る相談機関等や当初受付市区町村が基本事件で公にされることが、公共の利益を害する具体的おそれが高いということはできない。】
この2点により、申立人が被告Aの住所を推知する可能性は民訴法220条2号に該当しない理由にあたらない。
つまり、申立人は被告Aが支援措置を申し立てたよりも後の被告Aが住所を、番地まで特定して認識しているのだから(甲17)、それより以前となる被告Aが支援措置を申し立てた市町村が特定されたとしても、申立人が被告Aの住所を推知する可能性に特段に違いが生じるとは言えない。そもそも、支援措置を申し立てたらその市町村から転居できないわけではなく、居住移転の自由はあるのだから、その意味においても、被告Aが支援措置を申し立てた市町村が特定されたとしても、申立人が被告Aの住所を推知する可能性に特段に違いが生じるとは言えない。
また、引用した保護命令での手続き保障と比較して、申立人が当初受付市町村を認識したとしても、公共の利益を害する具体的おそれが高いということはできない。
さて、裁判所の透明性は重要であり、裁判官には判断の理由提示義務があるにもかかわらず、なぜ川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は上記の申立人の主張立証を無視したのか。それは当然、申立人の主張立証が不当な恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できなかったからだろう。仮に申立人の主張立証が不合理というのであれば、その理由を具体的に記載すれば良かっただけのことである。
考慮すべきは、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀には申立人の主張立証に言及する自由もあったのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は自ららの自由意志によって申立人の主張立証を無視することを選んだということだ。そしてこの無視は、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が申立人の主張立証を合理的理由をもって排斥できず、無視に及んだという事実を示すのだから、このことは申立人の主張が排斥できない合理性を有したものであったことを示している。
以上の理由により、申立人が被告Aの住所を推知する可能性は民訴法220条2号に該当しない理由にあたらない。
なお、本書を世に出す意義も、このような裁判官の無視を公にしていくことにある。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示だけを見ただけでは、申立人が支援措置決定よりも後の被告Aの住所を認識していたことや、その事実を川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が無視したという事実は分からず、また、このような隠蔽が裁判官の不正の温床であることも強く疑われる。
Tips_10(Bard)
問:
裁判当事者の主張立証に対して、裁判官が無視をすることは適切か。また、不当な理由によって裁判当事者の主張を無視する裁判官にはどのような動機が考えられるか。
回答:
裁判当事者の主張立証に対して、裁判官が無視をすることは適切ではないと考えます。裁判官は、当事者の主張立証を十分に吟味し、その上で判断を下す立場にあるからです。主張立証を無視することは、当事者の権利を侵害し、正義の実現を阻害することにつながります。
裁判官が不当な理由によって裁判当事者の主張を無視する動機としては、以下のようなものが考えられます。
・偏見や差別
・裁判官自身の経験や価値観に基づく判断
・裁判所の運営や職員の利害
・裁判官の政治的・社会的立場
裁判官は、これらの動機に左右されることなく、あくまでも法律に従って、中立かつ公正に判断を行うことが求められます。
具体的には、裁判官は以下の点に留意すべきであると考えられます。
・当事者から提出された主張立証を、偏見や差別なく、客観的に吟味する
・裁判官自身の経験や価値観を、判断に反映させないようにする
・裁判所の運営や職員の利害に左右されることなく、公正な判断を下す
・裁判官の政治的・社会的立場が、判断に影響を与えないようにする
また、裁判官の不当な判断に対して、当事者が上訴や再審請求などの手段を活用し、適切な救済を受けられるようにすることも重要です。
https://g.co/bard/share/685cf42b2da8
(3) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の対立関係に関する誤りについて
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、申立人が二男を突然訪問したこと、被告Aが警察を呼んだこと、被告Aが本件支援措置の申出をしたこと、申立人が被告A及び二男の居住地を知ることを目的として基本事件の訴えに及んでいることを挙げ、これらを理由に申立人と被告Aに深刻な対立関係があるため、本件マスキング部分が熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当するとしている。
ここで読み取れる川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性は、DHMOの危険性と類似している。
Tips_11(Bard)
問:
DHMOの危険性について箇条書きで述べよ。
回答:
DHMOの危険性について、インターネット上では以下のような情報が拡散されています。
●無色透明・無味無臭の物質であり、毎年数千人規模の人を死に至らしめている。
●これらの死亡は殆どの場合DHMOの吸入によるものであるが、しかしながら、DHMOの危険はこれだけではない。
●固体となったDHMOに接触すると、身体組織に激しい損傷を与える。
●DHMOは、ナトリウム、カリウム、カルシウムなどの金属を侵し、水素ガスを発生させる。
●DHMOは、不妊男性の精液、死亡した胎児の羊水、がん細胞から多量に検出される。
●DHMOは、犯罪者の血液や尿に多量に含まれ、暴力的犯罪のほぼ100%がこの物質を摂取した後24時間以内に起こっている。
しかし、これらの情報はすべて、水を別の名称で表現することで、あたかも危険な物質であるかのように見せかけるジョークです。実際には、DHMOは水のことであり、人体に害を及ぼすことはありません。
水の化学式はH2Oであり、これは「ジハイドロゲンモノオキサイド」と読みます。DHMOは、この化学式をそのまま英語に訳したものです。
水は、地球上において最も豊富に存在する物質であり、生物の生存に不可欠です。水を適切に摂取することは、健康的な生活を送るために重要です。
https://g.co/bard/share/36b2c85595b2
上記は水の特徴として間違いではないが、偏った情報操作によってあたかも水が危険な物質であるかのような表現になっている。このように生物の生存にとって不可欠な水であっても、表現次第ではあたかも危険な物質であるかのような印象を与えることができる。そして、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の手口もこれと同類である。
まず、仮に申立人が被告Aの居住地を知り、二男に会いたがっている長男のために長男とともに二男を訪問したとしても、それが特段に「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ」になるとは言えない。むしろ、我が国も批准している児童の権利に関する条約9条3項において、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と定められている。そうすると、むしろ父子や兄弟の接触が断絶されている現状こそが、「公共の安全及び秩序の維持に支障」が生じていることになる。つまり川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、児童の権利に関する条約9条3項に反することで生じている「公共の安全及び秩序の維持に支障」は無視し、兄弟を会わせようとすることを「公共の安全及び秩序の維持に支障」がある行為としているのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断能力にはまともさに欠けた著しい偏りがあることが強く疑われる。
他の川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性は、仮に申立人と被告Aに深刻な対立関係があることを前提にしても、それによってどのような具体的な「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ」があるのかを考える能力に欠けていることである。被告Aによる断絶前の父子関係や兄弟関係からすれば、申立人が長男と二男を訪問して兄弟が会えれば、兄弟はいつものように楽しい時間を過ごせることになるだろう。当然、「兄弟が楽しい時間を過ごせるおそれ」が、「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ」ということはできないし、申立人が違法行為をするというおそれを裏付ける根拠が何らない状態で被告Aが警察を呼ぶ可能性があるとしても、それも「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ」には該当しない。そうすると、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が判示している「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ」が、具体性のない漠然としたものにすぎないことは明らかである。
また、申立人が当初受付市町村を知ったとしても、相手方が現在も当初受付市町村に居住しているという根拠はなく、単に当初受付市町村という広範囲の地域を知ったとしても、それで相手方の居住地が特定できるわけでもない。
更に、申立人は自らの戸籍全部事項証明書を取得することにより、本件支援措置の申出があった令和2年11月2日より後の令和3年8月30日時点での被告Aの居住地を認識している。なお、この戸籍全部事項証明書は甲17として裁判所に提出済みである。そのため、令和3年8月30日時点での被告Aの居住地を認識している申立人に、被告Aの居住地を秘匿することも目的としてそれ以前に被告Aが支援措置を申出た当初受付市町村を不開示にすることは合理性はなく、当然、本件マスキング部分が熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当することもない。
ちなみに、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、申立人が本件支援措置の申出があった令和2年11月2日より後の令和3年8月30日時点での被告Aの居住地を認識していることについて何ら言及していない。つまりここでも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、恣意的判断をするのに都合が悪いが合理的理由をもって排斥できなかった裁判当事者の主張を無視することを、自らの自由意志による判断で選択したということになる。既にBardの回答でも示したように、裁判官が判断の理由を提示することは、裁判の透明性や公正性、信頼性の確保のために重要である。その意味においても川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が申立人の主張に対して何ら判断を示していないことは、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が裁判の透明性や公正性、信頼性の確保を踏み躙る精神性で職務をしているということを示唆している。このような川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性は明らかであるし、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が無視以外の選択をできなかったという事実が、申立人の主張の正当性を示していることになる。
Tips_12(Bard)
問:
児童の権利に関する条約9条3項は「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と定められているが、父子の交流や長男と二男との兄弟の交流を望む父親に対して、母親が父子関係や兄弟関係を断絶させている場合、父親が二男の居住地を知ることは熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当するか。なお、父子関係や兄弟関係は良好であり、父親や長男が二男や母親に危害を加えるおそれを裏付ける根拠は存在しない。
回答:
児童の権利に関する条約9条3項は、父母の一方又は双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重すべきであると定めています。この条項は、児童が父母と良好な関係を維持する権利を保障するものであり、その実現のためには、両親が共同で協力することが重要です。
しかし、実際には、両親の離婚や別居などの理由により、父母が分離され、児童が父母の一方の元で生活するケースが多くあります。そのような場合、父母の一方が児童の交流を拒否するなどして、児童が両親のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持することが困難になることがあります。
本件では、父親が長男と二男の兄弟の交流を望んでいるものの、母親が父子関係や兄弟関係を断絶させているため、父親が二男の居住地を知ることが困難な状況にあります。この場合、父親が二男の居住地を知ることは、児童の権利に関する条約9条3項に基づく父親の権利の実現に不可欠な情報であると言えます。
また、本件では、父子関係や兄弟関係は良好であり、父親や長男が二男や母親に危害を加えるおそれを裏付ける根拠は存在しないことから、父親が二男の居住地を知ることにより、公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれはないと考えられます。
したがって、父親が二男の居住地を知ることは、熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当しないと判断するのが妥当であると考えられます。
なお、熊本市情報公開条例7条(4)は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報を「不開示情報」として規定しています。この規定は、個人のプライバシー権を保護するとともに、公務の円滑な遂行を図ることを目的としています。
しかし、児童の権利に関する条約9条3項は、児童の権利を優先的に保護すべきことを定めています。そのため、児童の権利を実現するために必要な情報は、たとえ個人に関する情報であっても、不開示にすることは適当ではないと考えられます。
https://g.co/bard/share/c4f442fe97ef
(4) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の熊本市情報公開条例7条(4)の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」の要件に関する誤りについて
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」との定めが、被告Aに支援措置の必要性が認められることを要件とするものではないとしている。
この川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断を検証するためには、罪刑法定主義から触れていくべきだろう。法の支配において、罪刑法定主義は重要である。
Tips_13(Bard)
問:
罪刑法定主義とは何か。また、罪刑法定主義は重要か。また、日本は罪刑法定主義を採用しているか。
回答:
罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならないという原則のことです。
罪刑法定主義は、個人の予測可能性と法的安定性を確保するために重要です。犯罪とされる行為があらかじめ法律で規定されていれば、国民は、どのような行為をすれば処罰されるかを予測することができます。また、法律が改正されたとしても、遡及して処罰することはできません。これにより、国民は、法治国家において安心して生活することができます。
日本は、憲法31条において、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しています。この規定は、罪刑法定主義を保障するものと解されています。
したがって、日本は、罪刑法定主義を採用していると言えます。
罪刑法定主義は、近代自由主義刑法の基本原則であり、個人の基本的人権を保障するために重要な原則です。
https://g.co/bard/share/ea2bcfd1f161
このように、罪刑法定主義は個人の予測可能性や法的安定性を確保する上で重要である。このような法の支配は、特に裁判官であれば当然に認識しておかなければならないものだろう。そしてこのような法の支配の必要性は、刑法に限ったことではない。罪刑法定主義と同様、国民の予測可能性を確保することは行政による不利益処分でも同様である。
Tips_14(Bard)
問:
行政手続法第12条2項「行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。」の立法趣旨は何か。
回答:
行政手続法第12条2項の立法趣旨は、行政庁が行う不利益処分の公正性と予見可能性を確保するためです。
行政庁は、法律に基づいて、国民の権利や利益を制限する不利益処分をすることができます。しかし、不利益処分は、国民の権利や利益を侵害する行為であるため、行政庁は、その処分を慎重に行う必要があります。
行政手続法第12条2項は、行政庁に対し、不利益処分を行う際に、その基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないと定めています。これにより、国民は、行政庁がどのような場合にどのような不利益処分をなすのかを事前に知ることができ、不利益処分に備えることができます。
具体的には、行政庁は、不利益処分を行う際に、以下の事項を基準として定める必要があります。
・不利益処分の対象となる行為
・不利益処分の種類
・不利益処分の要件
・不利益処分の手続
これらの基準が具体的に定められていれば、国民は、不利益処分を受ける危険性を予見し、その回避策を講じることができます。また、行政庁が不利益処分を行う際にも、これらの基準に照らして、その適否を判断することができます。
なお、行政手続法第12条2項は、行政庁に努力義務を課したものであり、必ずしもこれらの基準を定めなければならないわけではありません。しかし、行政庁は、この規定の趣旨を踏まえ、不利益処分を行う際には、できる限り具体的な基準を定めるよう努める必要があります。
https://g.co/bard/share/6c2bf0ece43d
このように、国民の権利を制限する場合はあらかじめ規定された基準によって判断をすることが重要性であり、その意義は罪刑法定主義と同じである。また、本件事件の基礎事件は行政による不利益処分に関するものだが、行政手続法第12条2項の立法趣旨からも、不利益処分は具体的にされている基準によって判断されなければならず、これは国民の予測可能性を確保するためにも重要である。
さて、では川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断に戻ろう。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」との定めが、被告Aに支援措置の必要性が認められることを要件とするものでないことは文言上明らかであるとしている。しかしながら、では熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」の要件が具体的にどのようなものであるかについて、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は何ら示すことができていない。つまり、ここにもまた川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質さや卑劣さ、そして法の支配に反する態度が表出しているように思われる。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は「要件」を持ち出しながらも、その要件が具体的にどのようなものなのか、それがどのような法的根拠をもって規定されたものなのかについて明確にしていないため、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断が要件に合致したものであるかについて、何ら根拠がなく検証することもできない。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は「文言上明らかである」としているが、その文言が何を指すのかも明らかでないのだから、結局、「文言上明らかだというのは、それってあなたの感想ですよね」というレベルのことでしかない。「要件」を持ち出しながらも、その要件を明らかにせず、事実上、とにかく「文言上明らかだと言えばそれが絶対に正しいのだ」となっている川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の態度は、まさに川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の傲慢さや、裁判所の透明性を蔑ろにしたものと言えるだろう。これが行政手続法第12条2項に反した態度であることは、同条の文言上明らかであるし、法の支配の上で重要な国民の予測可能性の観点からも不適切なのは明らかである。
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は自ら「要件」を持ち出しておきながらも、では熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」の具体的要件やその出典はどこかと尋ねられても、答えられない程度の浅い考えしか持っていないのではないだろうか。つまるところ、「要件」が具体的になっていなければその要件に合致しているかの検証はできないのだから、そのような意味においても川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が具体的要件を明らかにせずに要件を理由にしていることは、まともさに欠けた不適切な態度と言えるだろう。
以上により、該当文書が熊本市情報公開条例7条(4)の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」の要件に該当していないことは明らかである。
なお、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が示したような裁判官の根拠のない一方的な決めつけは、「裁判官の鬼ごっこ」を称するのが適切に思われる。2020年、アニメ「鬼滅の刃」の劇場版が国内上映映画の興行収入歴代1位になったことで話題になった。このアニメには鬼が出てくるのだが、その鬼のボスのセリフに、「私は何も間違えない」や「私の言うことは絶対である」といったものがある(なお、これらのセリフはアニメだと1期26話にあり、上記した2020年劇場版には出てこない)。裁判官が具体的な理由や根拠を示さず、事実上、「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。だから判断理由の具体的説明なんかしない。とにかく私が"正しい"と言ったことが"正しい"のだ。」との態度であることだ。
これは一見、傲慢なセリフのようでもあるが、むしろ鬼のボスの精神性は“小物”との評価もされている。なるほど,自らが正しいと思うのならそれを正面から論理展開すれば良いのだから、非論理的な一方的な決めつけでしか語れない姿は、確かに小物なのだろう。
また、上記セリフはパワハラ発言とも指摘されている。他者の話を聞かず、だから他者の主張の合理性を検証することもなく、自分が過ちを犯す可能性の一切を否定した上記セリフがパワハラに該当するのは当然であるし、裁判官が同様の態度をとる場合も、裁判官の裁判当事者に対するリーガルハラスメント(司法的立場を利用したいじめ)と言えるだろう。
そうすると、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀には鬼ごっこ裁判官の特性があることが示唆される。
なお、このような裁判官の鬼ごっこぶりについては、書籍「裁判官の鬼ごっこ: 熊本家庭裁判所令和4年9月16日審判裁判官:若林慶浩の検討について」で詳細に述べられている。
3 民訴法220条4号ロについて
(1) 民訴法220条4号ロでの申立人の主張に対する川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の無視について
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は恣意的判断をする場合、申立人の主張やそれを採用できない理由を具体的にを示さず、ぐだぐだと一方的な見解を述べることで煙に巻くという手口を多用しているように感じられる。あるいは、申立人の主張を示す場合も要旨に反した曲解しての引用という悪質なパターンもあるが。このような川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性は民訴法220条4号ロでも繰り返されている。
まず、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」に当初受付市町村名が該当する理由は、被告Aの居住地が推知されないためが前提になっている。しかしながら、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は以下の申立人の主張に関して無視して言及できていない。
・ 申立人は支援措置の必要性の要件を満たす加害者でないこと。
・ 申立人は被告Aが支援措置を申し立てたよりも後の被告Aが住所を、番地まで特定して認識していること。
・ 当初受付市町村が明らかになったとしても広範囲にわたるのだから被告Aの居住地を特定できることにはならないこと。
・ 被告Aには転居の自由があり当初受付市町村に居住しているとは限らないのだから、当初受付市町村が明らかになったからといって被告Aの居住地を特定できることにはならないこと。
・ 仮に被告Aの居住地を申立人が推知することを避ける必要があるとするならば、申立人が支援措置の必要性の要件を満たすことを前提にすべきこと。
・ 保護命令の申立てにおいて加害者とされた者に係属裁判所や担当裁判官は秘匿されていないが、そのことが公共の利益に反しているとはされておらず、加害者とされた者に保護命令の係属裁判所が知られたことで被害者の居住地が推知されたとの具体例も存在しないこと。
・ 被告Aが支援措置の必要性の要件を満たしていない申立人を加害者として申出た当初受付市町村が明らかになったとしても、申出自体が虚偽に基づくものなのだから、そのような虚偽の申立てをした被告Aと、虚偽の申立てによって本件支援措置決定をした当初受付市町村との信頼関係は保護するに値しないこと。
・ 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が無視して言及できていない、支援措置の必要性の要件を満たしていない申立人を加害者であるとの誤った決定をした当初受付市町村を明らかにしてその責任を問うことは、公共の利益に適うことであり、むしろ、誤った判断をした当初受付市町村の責任を問えないようにすることこそが、公共の利益を害することであること。
これらに対する川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の無視が、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が合理的理由をもって申立人の主張を排斥することができなかったという、申立人の主張の正当性を示しているのだから、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断の誤りや、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の悪質性は明らかである。そしてこれらの申立人の主張と比較すれば、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判示が合理性に欠けた、まさに申立人の主張を無視したことでなんとかまともそうに見えるように仕立てたものにすぎないことが分かるだろう。
もう少し補足しておくと、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀も引用しているように、
民訴法220条4号口にいう「公務員の職務上の秘密」とは、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいう(最高裁昭和52年12月19日第二小法廷決定・刑集 3.1巻7号1053頁、最高裁昭和53年5月31日第一小法廷決定・刑集32巻3号 45.7 頁参照)。しかしそうであれば、当初受付市町村の情報が実質的にも秘密として保護するに値するには、申立人が支援措置の必要性の要件を満たす加害者であり、かつ、申立人が被告Aを居住地を知ることで、被告Aや二男に更なる危害を加える具体的おそれがあることが必要というべきである。しかしながら、当然そのようなものはどちらも該当していないのだから、当初受付市町村は実質的に秘密として保護するに値していない。そもそも、仮に申立人が被告Aや二男の居住地を推知したとして、それによってどのような具体的問題が発生するおそれがのか、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は判示できていないのだから、このことも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の低能ぶりを示しているのではないだろうか。
ちなみに、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は申立人の主張として、以下の判示をしている。
民訴法220条3号該当性
本件各文書は、申立人に対する本件支援措置決定や本件不交付処分に関するものとして、申立人と当初受付市町村、または申立人と相手方との間における法律関係文書に該当する。
しかしながら、申立人は民訴法220条3号該当性を主張しながらも、それを前提にした民訴法220条4号に該当しないことも主張している。しかし川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀はこの民訴法220条4号に該当しないことについて申立人の主張を何ら判示していないのだから、このような情報操作も川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の公正性に欠けた違法な判断が表れていると言えるだろう。
つまるところ、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断は、実質的に、被告Aによる父子交流や兄弟交流の断絶に加担するものにすぎない。また、被告Aに監護された二男は、発達障害の疑いや学校不適応を生じさせたが、そのような二男の利益に著しい問題が生じている状況を川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は放置することを選択しているということになる。
以上の理由により、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断は、民訴法220条4号ロにおいても、子の利益の観点からも、著しく誤ったものであると言わざるを得ないのだから、該当文書が民訴法220条3号に該当し、かつ、民訴法220条4号ロに該当しないのは明らかである。
Tips_15(Bard)
問:
児童の権利に関する条約9条3項は「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とあるが、父親は父子の交流や長男と二男との兄弟の交流を望んでおり、母親は父子関係や兄弟関係を断絶を望んでいるために父親と母親に対立関係が生じている場合、母親や二男の居住地を父親が推知できないようにすることは、「秘密として保護するに値する」か。
なお、父子関係や兄弟関係は良好であり、父親や長男が二男や母親に危害を加えるおそれを裏付ける根拠は存在しない。
回答:
結論から言うと、母親や二男の居住地を父親が推知できないようにすることは、児童の最善の利益に反する場合に該当する可能性が高いため、「秘密として保護するに値する」とは言えません。
児童の権利に関する条約9条3項は、父母の一方又は双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重すると規定しています。この規定は、児童の健全な成長と発達に父母との関係が重要であることを前提としています。
本件の場合、父親は父子関係や兄弟関係を望んでおり、母親はそれを断絶しようとしています。母親が父親に居住地を教えないことで、父子関係や兄弟関係が維持できなくなる可能性が高くなります。これは、児童の最善の利益に反すると考えられます。
なお、父親や長男が二男や母親に危害を加えるおそれを裏付ける根拠が存在しないことは、母親が父親に居住地を教えないことを正当化する理由にはなりません。児童の最善の利益は、常に第一に考慮されるべきであり、危険がない場合でも、父母との関係を維持する機会を児童に与えることが重要です。
もちろん、母親にも子の安全を守る権利があります。しかし、その権利は、児童の最善の利益と常にバランスをとる必要があり、本件の場合、母親の権利が児童の最善の利益を優先する理由にはなり得ません。
したがって、母親や二男の居住地を父親が推知できないようにすることは、児童の最善の利益に反する可能性が高いため、秘密として保護するに値するとは言えません。
具体的には、以下の理由から、母親や二男の居住地を父親が推知できないようにすることは、児童の最善の利益に反すると考えられます。
●父子関係や兄弟関係の維持が、児童の健全な成長と発達に不可欠である。
●母親が父親に居住地を教えないことで、父子関係や兄弟関係が維持できなくなる可能性が高くなる。
●父親や長男が二男や母親に危害を加えるおそれを裏付ける根拠が存在しない。
そのため、母親や二男の居住地を父親が推知できないようにすることは、児童の最善の利益を守るためには適切ではないと考えられます。
https://g.co/bard/share/13784af75d35
(2) 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の言い換えによる審理不尽について
川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は以下のようにも判示している。
「その他の申立人の主張は、基本事件において既になされた文書提出命令申立却下決定(当庁令和4年(行ク) 第5号。なお、福岡高裁は令和5年2月2日、同決定に対する抗告を棄却し、最高裁第一小法廷は令和5年5月29日、同棄却決定に対する特別抗告を棄却し、同棄却決定は確定した。) に対する不服を述べるものであるところ、いずれも上記判断を左右するものではない。」
まず、文書提出命令申立却下決定(当庁令和4年(行ク) 第5号や、その高裁や最高裁の決定について、申立人はその誤りや違法、裁判官らの腐敗を具体的に指摘している。それにもかかわらず、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断は、事実上、誤った判断があってもそれを放置して改善するつもりはないというものなのだから、ここにも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の良心の欠如やそれに伴う腐敗ぶりが見事に表れていると言えるだろう。それとも川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀は、最高裁の判断であっても冤罪事件が存在することを知らないのだろうか。
また、申立人は川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀等の裁判官らの判断が誤っていることを指摘しているのだが、それを「不服」と言い換えていることもまともではなく、裁判官の決定に誤りがあれば不服に感じるのは当然であるのだから、その不服の理由を具体的に主張していてもまともに検討していないということに、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさの欠如が顕著に表れているのではないだろうか。
ちなみに、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の手口は要するに、「都合が悪い裁判当事者の主張を無視した恣意的判断をして、それに高裁も最高裁も加担したので、その無視した裁判当事者の主張は引き続き無視する」というものであり、これは川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の腐敗とともに、高裁や最高裁も含めての裁判所の組織的腐敗の手口と言えるだろう。これに疑問があれば、申立人の主張に対してそれぞれの裁判官らが合理的理由をもって判断を示せているかを確認すれば良い。
なお、「不服」への言い換えといった姑息な手段は川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀以外の裁判官も用いることがあるようで、いくら原審の誤りや違法性を主張しても、それをまとも検討せず、単に「不服の述べているにすぎない」との理由だけで棄却や却下をする、低能裁判官のことである。しかしこのような裁判官はまともな理由を説明できる能力がないと自己紹介しているのと同義であり、また、不当な恣意的判断をするのに都合が悪いが、裁判当事者の主張を合理的理由をもって排斥できなかった場合の手口であることを、既に国民にばれていると自覚すべきだろう。
Tips_16(Bard)
問:
裁判において、裁判当事者が違法を主張しているにもかかわらず、裁判官がそれを「不服」と言い換えることで何ら具体的理由を示さないでその主張を採用しないことはまともか。
回答:
いいえ、まともではありません。
裁判は、裁判当事者の主張を正当に審理し、適切な判断を下すことが目的です。裁判官は、裁判当事者の主張を適切に理解し、それを検討するために必要な事実や法律を調査する必要があります。
裁判当事者が違法を主張しているにもかかわらず、裁判官がそれを「不服」と言い換えることで検討を怠ることは、裁判の目的を果たす上で重大な問題です。それは、裁判当事者の権利を侵害し、法の支配を損なうことになります。
裁判官は、裁判当事者の主張を、違法と認められるかどうかを検討する上で重要な要素として捉える必要があります。裁判当事者の主張を「不服」と言い換えることで検討を怠ることは、裁判官の職責を放棄する行為と言えるでしょう。
具体的には、以下の理由から、裁判官が裁判当事者の違法主張を検討を怠ることはまともではありません。
裁判当事者の権利を侵害する可能性がある
法の支配を損なう可能性がある
裁判官の職責を放棄する行為である
裁判官は、裁判当事者の違法主張を適切に理解し、それを検討するために必要な事実や法律を調査し、適切な判断を下す必要があります。
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第4 結語
本書ではAIを活用することで、裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀の判断能力がまともであるかを検証してきた。本書に目を通すことで、裁判官らに知性が欠けていると思う者もいるかもしれない。また、そもそも故意による不当判決であるのだから、知性以前に理性や良心が欠けているのだと思う者もいるかもしれない。
最高裁判所長官である戸倉三郎は令和5年5月の憲法記念日にあたっての談話において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と述べている。
裁判当事者の主張を無視することが、公正で透明性のある手続なのだろうか?
AIと異なる、AIに劣る理由説明でしかできていない判断が、公正で透明性のある手続なのだろうか?
このような裁判官の態度であっても、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と言うのであれば、裁判所はまともな常識や判断能力に著しく欠如していると言わざるを得ない。
Tips_17(Bard)
問:
裁判において裁判官が、裁判当事者の主張を無視していたり、AI(人工知能)とは異なる、AIよりも劣る理由説明しかできていなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠ったりする場合、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と言えるか。
回答:
結論から言えば、裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠ったりする場合、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」とは言えないでしょう。
司法が法の支配を支えるためには、裁判官が裁判当事者の主張を真摯に受け止め、客観的かつ公正な判断を行うことが不可欠です。裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったりすれば、それは裁判当事者の権利を侵害し、法の支配を損なうことにつながります。
また、裁判官が裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠る場合も、裁判当事者の権利を侵害し、法の支配を損なうことにつながります。裁判官は、裁判当事者の主張をそのまま受け止め、それが違法かどうかを検討する必要があります。
したがって、裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠る場合は、司法が法の支配を支える役割を果たしているとは言えないでしょう。
具体的には、以下のような問題が生じる可能性があります。
●裁判当事者の権利が侵害される
●法の支配が損なわれる
●国民の司法への信頼が低下する
裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠ることは、司法の信頼性を損なう行為であり、厳しく糾弾されるべきものです。
https://g.co/bard/share/1e9e26b0021d
そもそも、戸倉三郎は最高裁判所長官という立場にありながら、裁判実務を確認することなく、上記のように述べている事自体が無責任でまともさに欠けているのではないだろうか。あるいは、戸倉三郎が裁判実務を認識した上で上記のように述べているのなら、更に悪質性が高いのかもしれないが。
Tips_17(Bard)
問:
上記において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」とは言えない場合、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と述べている者はまともか。
回答:
結論から言えば、まともとは言えないでしょう。
「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」という主張は、司法が法の支配を支えるためには、裁判官が裁判当事者の主張を真摯に受け止め、客観的かつ公正な判断を行うことが不可欠であるという前提に立っています。
しかし、裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠る場合は、裁判官が裁判当事者の主張を真摯に受け止め、客観的かつ公正な判断を行っているとは言えません。
したがって、そのような場合において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と述べている者は、裁判官の行為を真摯に受け止めていない、あるいは法の支配の意味を理解していないと言わざるを得ません。
もちろん、裁判官の行為を評価する際には、裁判官の置かれている状況や、裁判の具体的な内容などを考慮する必要があります。しかし、裁判官が裁判当事者の主張を無視したり、AIよりも劣る理由説明しかできなかったり、裁判当事者の「違法」に対する主張を「不服」と言い換えて検討を怠るという行為は、明らかに問題のある行為です。そのような行為を正当化することは、司法の信頼性を損なう行為であり、厳しく批判されるべきものです。
したがって、そのような場合において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」と述べている者は、まともとは言えないでしょう。
https://g.co/bard/share/f3aa62a81be3
このように見てみると、裁判所は地裁の裁判官から最高裁長官に至るまで、まともさの欠如が甚だしいということではないだろうか。三権分立が根底から崩れ去っているのなら暗澹たる思いだ。
しかし、だからこそ、このような状況から目を背けることなく記録を残していくことが重要なのだろう。
いつか、裁判官らが「まともではない」と回答されなくなる日まで。
以 上
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