手数料4分の1「遺言信託」…課税対象急増狙い

手数料4分の1「遺言信託」…課税対象急増狙い

#名古屋探偵の独り言
遺言相続などは法律行為になるが
弁護士法72条違反には抵触しないのか?
明らかに法律行為を報酬を得る目的で反復し行っているのではないか!

http://eco-workresearch.com/

三井住友信託銀行は、遺言書の作成や執行を行う「遺言信託」で、手数料を従来の4分の1に抑えた新サービスを26日に始める。遺言信託は主に富裕層向けだが、相続税の課税対象者が法改正で広がったことを受け、顧客の裾野を広げる狙いがある。
遺言信託は、信託銀行などが顧客の財産を調査したうえで、遺言を作成して保管しておき、相続が生じたときに遺言通りに財産分割の執行などを行うサービスだ。遺言を自ら作成するのは手間がかかるため、専門知識のある信託銀行に任せるケースも多い。
三井住友信託銀の新商品「スマートゆいごん」では、従来の86万4000円(税込み)だった基本手数料を21万6000円(同)とする。通常は地金やゴルフ会員権などあらゆる財産を対象としているが、新商品では不動産と金融資産に限ることで、費用を削減した。遺言の保管料や執行に伴う報酬は別途かかる。

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