楽天市場 独占禁止法違反 3980円以上送料無料の強制 サンキューショップ

楽天市場 送料込みプランに関する独禁法違反

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楽天からの申出

(ア) 楽天は,「共通の送料込みライン」に参加すること及び不参加の状態に戻ることについて,出店事業者の意思を尊重し,独占禁止法に違反する行為を行わない。

(イ) 楽天は,不参加店舗を不利にする以下のような取扱いを行わず,出店事業者に示唆しない。

a 検索結果において,不参加店舗の取扱商品ゆえにその表示の順位を下げること,及び,不参加店舗の取扱商品が表示されない状態をデフォルトとすること

b 不参加店舗の出店プランの変更を認めないこと

c 不参加店舗の契約更新を認めず退店させること,及び,参加店舗を著しく優遇し不参加店舗の事業活動の継続を困難にさせること

(ウ) 楽天は,「共通の送料込みライン」への参加を余儀なくされた店舗の適用対象外申請を制約する取扱いを行わず,出店事業者に示唆しない。

送料無料の制度そのものについては、先月末の時点で92%の出店者が参加し、送料込みの価格が分かることで利用者の満足度向上につながっているとして、今後も出店者の理解を得ながら続ける意向を示しています。

楽天側の営業担当による説明などを受けて、送料無料制度に参加した出店者の中に、送料分を商品価格に上乗せできずに利益が減少したり、客単価が落ちたりといった不利益を被った出店者がいることを確認。優越的地位の乱用の疑いがあると認定した。

公取委によると、楽天の営業担当者らが制度への参加を促す際に「参加しなければ商品検索で上位に商品が表示されない」「次の契約更新時に退店となる」などと、不参加時の不利な取り扱いを示唆していた事例が審査で見つかった。

楽天グループが運営するインターネット通販サイト「楽天市場」の一部出店者でつくる任意団体「楽天ユニオン」が、楽天側の一方的な契約約款の変更に対し、法的措置を含めた対応を検討していることが12日、分かった。楽天は5月、出店者に事前告知せずに、出店プランを変更する際には商品の送料無料制度への参加を義務化しており、楽天ユニオンは独占禁止法や民法に抵触する懸念を指摘している。

楽天は3月18日、公取委の申し立て取り下げについて、「2020年3月18日の時点におきましては、準備が整った一部の店舗様と共に開始することとし、それ以外の店舗様におかれましては、店舗様の選択により本施策の適用対象外にすることを可能とする措置を講じることとしました」と発表している。

300店超が参加する楽天ユニオンは18日、東京都内で記者会見し、顧問の川上資人弁護士が公取委に排除措置命令を求めた理由をこう説明した。楽天市場が2016~19年に実施した「違反点数制度」「成果型広告手数料の引き上げ」「決済システムの利用料の引き上げ」の3つの規約変更について、楽天に撤回するよう求める。






公取委によると、楽天グループは2020年3月6日以降、送料無料化施策「共通の送料込みライン」に参加しない加盟店に対し、楽天グループの営業担当者が「商品を検索上位に表示しない」「検索結果の絞り込み機能で商品を表示しない設定にする」など不利益になるような条件を示唆し、参加を促す事例があったという。

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