カードの費用化について

ずっとNoteをさぼってました。
今回は年度末が近いので、カード販売している場合の経費の計上時期について簡単に書いていきます。

①カードが必要経費になる段階はいつか?
 答えは販売したときになります。
 店舗販売の場合は買取時、フリマ販売時は取引完了日(売上金が反映された時)、ebayだとバイヤー支払時になります。
 購入時は厳密に言うと棚卸資産です。会計的にはお金という資産がカードという棚卸資産に変わっただけです。なので、費用にはなりません。
売れた事により、カードという資産が自分の手から離れる事により費用化されます。
 なので、年末に急いで購入しても今年の費用にはならず、売れなければ翌年の棚卸資産に繰り越されます。

②販売する以外の経費計上について
 販売する以外で経費計上する方法は何個かあります。いくつか紹介します。現実的かどうかは不明なので、参考程度に見て頂けましたらと思います。

1)開封系Youtuberになる
 いきなり変化球にはなりますが割と大事な概念かと思いますので、紹介します。
 会計の考え方的に費用収益対応の原則があります。ある収益(儲け)にはある費用が対応するという考えです。
 それを考えていくと、開封系Youtuberの収益は動画の再生数に反映します。では、その動画を作るためにかかる費用とは?動画を作成する費用もそうですが、再生数を稼ぐ為に、購入したBoxも当然費用になります。
 なので、Youtubeの動画収益に対応する費用として、Boxの購入代も含まれます。この場合Boxの購入代の費用計上時期は、動画を公開した日やYoutubeの収益が入った時等になります。
 なお、開封後、出たカードを売る場合は収益として上げる必要があります。
 
2)ツイキャス等で開封する
 1)と似ていますが、ツイキャス等で販売している販売者がキャス内で未開封Boxを開封した場合は費用になる可能性はあります。Boxを開封することによりお客さんを呼び寄せ、自分の販売に結びつける場合は、広告宣伝費として計上出来ると考えられます。
 なお、開封後、出たカードを売る場合は収益として上げる必要があります。

3)PSA鑑定品を売らずに費用化出来るか?
 上記の考え方を踏まえて、PSA鑑定結果を動画にして公開等すれば費用になる可能性はあります。
  ただ、1)と2)両方ともそうですが、それなりの収益がないと課税逃れに該当し、費用として認められません。PSA鑑定品や絶版Box等は原価が高額になるので、収益(動画の広告収入、キャス内の販売金額)もある程度ないと駄目です。
 収益<PSA鑑定品、絶版Boxのままだとずっと赤字なので、生活出来なく合理的でないからです。
 なので、販売せずに費用化したい場合は、ある程度動画収益があるや、販売促進費として使えるほど稼いでいる事が条件かと考えます。

 以上となります。ここまで読んで頂きありがとうございました。投げ銭的に有料部分を入れておきます。有料部分の文章はないです。

 

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