薬機法

化粧品・医薬部外品・OTCの違い

医薬品

(定義)
第二条この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一日本薬局方に収められている物
二人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品部外品

(定義)
第二条
2この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロあせも、ただれ等の防止
ハ脱毛の防止、育毛又は除毛
二人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品よりも少し強い効果を持つもの

化粧品

(定義)
第二条
3この法律で「化粧品」とは、
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

まとめ

医薬品
・医療用医薬品
・・RX
・・GX
・要指導医薬品
・一般用医薬品
・・第1類医薬品
・・指定第2類医薬品
・・第2類医薬品
・・第3類医薬品
医薬部外品
・指定医薬部外品
・医薬部外品(薬用化粧品を含む?)
・防除用医薬部外品
化粧品

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