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初心者でも分かる著作権

著作権と聞いて、きっと皆さんはピンと来るものがあるはずです。
私も言葉はたびたび聞くし、知った気になっていました。
しかし実際にわかった気になっているのは、ほんの一部で、もっと学ぶべき情報が多々あります。
逆にそれについて学ばないと、自ら過ちを犯した際、本当に大変なことになります。
それだけ重要なハナシなんですね。今回は、著作権について掘っていきます。

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1.著作権って何のためにあるのか

STEP1.著作とは?–––書物を書き表すこと(大辞泉)です。

STEP2.著作物とは?–––作った人が、それぞれ自分の気持ちを表現して作った作品のことです。皆さんが楽しんでいる、アニメや映画、音楽のことですね。

STEP3.著作権とは?–––法律によって、著作物を製作した人に与えられる権利のことです。

著作者は著作権制度によって、著作物の利用により発生する報酬を基にして、また新たな著作物を生み出すのです。
つまり、私たちは、著作物を利用したり楽しんだりすることで文化的で豊かな生活を送ることができる!ということです。

2.著作権の種類

著作権にはたくさんの種類があります。
そもそも、著作権は「知的財産権」の1つで「コピーライト」とも呼ばれます。種類は、

①著作者人格権
②著作財産権
③著作隣接権
の3つです。

①著作者人格権

著作権は、著作者の人格に関わる部分が大きいのです。こちらは更に3つに分類されます。

1.公表権–––自身の作品を、一般に公開、掲示できるかどうかを決定する権利です。

2.氏名公表権–––自身の作品に対し、著作者の実名もしくは変名を載せるのかを決定する権利できる権利です。

3.同一性保持権–––著作者以外の第三者が、著作者の作品の題名を変更したり、一部を改変したりする行為を禁止する権利です。

②著作財産権

著作物利用の許諾や禁止できる権利です。この権利は、必ずしも著作者が持っているとは限らないのです。例えば、著作物を出版した出版社であったり様々です。こちらも更に11つに分類されます。
多岐にわたるので分かりやすいものを書くと、複製権 上映権 展示権等です。
これらは、名前から想像できますよね。

③著作隣接権

最後は著作隣接権です。こちらは主に音楽や演劇系統の著作物に適用されます。実演者や放送事業者に対し、著作物を上演、放送できる権利を認める権利です。この権利は割と身近なものだと感じます。例えば、学校なんかだと、授業など様々な音楽(楽曲等)を使用しますが、その場合に手続きをせずとも大丈夫なのです。しかし、課外活動で使用する場合は必ず、JASRAC(日本音楽著作権協会)に手続きをする必要があります。皆さんもしっかりとされますよね?この時に、JASRACから許可が下りると思うのですが、これが著作隣接権なのです。

3.私たちが気をつけるべきこと

著作権侵害をしてしまうと、懲役や罰金などの刑事罰が与えられ、相当大変だと思ってください。ただし、ハッキリと線引きが出来れば、侵害になることもなく、豊かな生活を送ることができます。

POINT.1
著作物の範囲を把握する–––創作者の思想または感情が表現されている者以外は、著作物ではありません。例えば、単なるデータは著作物ではないということです。また、「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」者であることが著作物の条件です。

POINT.2
著作者の持つ権利を知る–––「2.著作権の種類」で書いたことを知っておくことも大事です。

POINT.3

著作物を無断で利用できる条件を知る–––個人や家庭内などの限られた範囲で仕事以外の目的のために、使用する場合や、営利を目的としない学校の授業また、出所が明示された引用、転載は許諾を必要としません。ただ、私的だと言えども映画館などで上映中の映画を録画することは当然ダメです。(映画泥棒ですね)

4.おわりに

今回は著作権について書いて見ました。自分自身でも、まだまだ知らないことも多く、驚きの連続でした。ここまで読んだあなたは、著作権マスターだっ!!と言えないほど、著作権は、もっと深く、侵害すると大変です。正しく利用していきましょう。

5.参考文献

みんなのための著作権教室▶️http://kids.cric.or.jp/intro/01.html

公益社団法人著作権情報センター▶️https://www.cric.or.jp/index.html

ジャスラックホームページ▶️https://www.jasrac.or.jp/smt/


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