第213回国会 吉川さおり参議院議員の質疑を振り返る02

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(中継なし)
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第213回国会 参議院 議院運営委員会 第4号 令和6年2月2日

本日の会議に付した案件
○裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に関する件
○立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件
○本日の本会議の議事に関する件
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発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121314024X00420240202/3

○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。
 私は、会派を代表して、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について意見表明を行います。
 議題となっている会派は、所属議員が一人のいわゆる一人会派です。現在の法律の規定に基づき、今回、立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたします。
 しかし、本来、国会における会派とは、二人以上の議員で結成されるものです。一人会派への交付は法律で認められているものですが、事実上、議員個人への交付になる点は否定し切れず、疑問を感じざるを得ません。
 立法事務費とは、「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派に対し、」、その所属議員数に応じて交付されるものです。
 昭和二十八年の法制定当初からいわゆる一人会派も認めており、だからこそ、今回も立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたしますが、初期国会と比べ、無所属議員の割合が大きく増加した今、法改正を含めた議論は必要だと考えます。
 昭和五十二年以降は議長、副議長共に会派を離脱していますが、それでも、十一年前、平成二十五年の第二十三回通常選挙後の各派に属しない議員、無所属議員は四名でした。ところが、本日時点の無所属議員は、前回この場で意見表明をさせていただいたときよりも更に二名増加し、十二名に上っています。院内の活動は会派を単位とした活動が基本である一方、無所属議員の議員活動を保障するための法律や制度が法制定当初意図した形と違う運用に現在なっていやしないか、見直しが必要ではないかと考えます。
 法律に基づく衆参共通の制度でありますため、制度改正のためには法改正が必要であり、衆参両院の議院運営委員会での協議が必要ではありますが、立法事務費制度における一人会派の認定の在り方について改めて議論すべき時期に来ているのではないかと改めて申し上げまして、意見表明といたします。