第213回通常国会 内閣提出法案47号 民法等の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

🐈‍⬛
【衆議院】
重要法案
「民法等改正案(共同親権導入法案)」
【参議院】
重要法案
「民法等改正案(共同親権導入法案)」『修正』
ーーーーー
衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/

民法等の一部を改正する法律案(213国会閣47)

🐾
2024/03/14
衆議院本会議

1.上がり法案の採決
衆議院提出法案「令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件」採決
衆議院提出法案「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件」採決
2.重要法案◀
「民法等改正案(共同親権導入法案)」趣旨説明、質疑◀

2024/03/27
衆議院法務委員会

1.一般質疑
2.重要法案◀
「民法等改正案(共同親権導入法案)」趣旨説明◀

2024/04/02
衆議院法務委員会

重要法案「民法等改正案(共同親権導入法案)」に関する質疑

2024/04/03
衆議院法務委員会

重要法案「民法等改正案(共同親権導入法案)」に関する参考人の意見陳述および参考人に対する質疑

2024/04/05
衆議院法務委員会

重要法案「民法等改正案(共同親権導入法案)」に関する質疑

2024/04/09
衆議院法務委員会

「民法等改正案(共同親権導入法案)」に関する質疑

2024/04/10
衆議院法務委員会

「民法等改正案(共同親権導入法案)」に関する質疑

2024/04/12
衆議院法務委員会

重要法案
「民法等改正案(共同親権導入法案)」
・修正案趣旨説明
・原案及び修正案一括質疑
・採決

2024/04/16
衆議院本会議

1.上がり法案の処理
✔重要法案
「防衛省設置法等改正案(統合司令部設置法案)」採決
✔「道路交通法」採決
✔「自動車保管場所確保法」採決
💫重要法案💫
「民法等改正案(共同親権導入法案)」『修正』討論、採決◀
✔「再資源化事業等高度化法」採決
✔「令和4年度予備費」の承諾を求めるの件
2.重要広範議案
「入管法」及び「外国人技能実習適正実施法」趣旨説明
ーーーーー

ざっくり雑感
民法等改正案、共同親権導入法案などと呼ばれているみたい。
(国会提出が3/8、本会議趣旨説明が3/14は物凄く早いと思うの)
記事をペタリするよ!
『親権は子を監護し、教育を受けさせたり財産を管理したりする義務と権利を指す。成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりと大きな転換となる。改正案は「子の利益を害すると認められる」場合に、裁判所が単独親権のみを認める規定を設けた。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――などと認められる場合に適用する。共同親権であってもドメスティックバイオレンス(DV)から避難するなど「子の利益のために急迫の事情」がある場合や、子の教育などに関わる日常的なことは単独で決められるとする。 
共同親権を巡っては離婚後も虐待やDV被害が続く懸念などから導入に慎重な意見もある。
改正法は今国会で成立すれば2026年までに共同親権の導入が始まる見込みだ。施行前に離婚した夫婦も家裁に親権者変更の申し立てすることで、裁判所が子の利益に基づいて共同親権になる事例も出てくるとみられている。』
ということみたい。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/houan213.html


審議情報

衆議院

選択された議案の情報
提出回次:第213回
議案種類:閣法 47号
議案名:民法等の一部を改正する法律案

照会できる情報の一覧
提出時法律案

修正案1:第213回提出(可決)

審議経過情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL


→衆議院委員会討論
衆議院修正案可決

↓発言URL




衆議院本会議委員長報告
↓発言URL





参議院


議案審議情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL




→参議院委員会討論


↓発言URL



参議院本会議委員長報告
↓発言URL




関連記事

法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に
法制審部会に提示
2023年8月29日 17:41

法務省は29日、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。父母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。

法務省が民法改正要綱案のたたき台を部会に提示した。2月までに集めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた。

現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。日本は慣例として協議離婚が多いため、裁判所などが関与する仕組みが整っていない。離婚後も父母で子育てするための環境を整備する。

法制審のこれまでの議論では、父母が離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いが論点の一つだった。

法務省の案によると、父母間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮して親権者を指定できる。親権が決まった後も裁判所の判断で変更できるようにする。

虐待などが起きている事案も想定した。子の利益に関して「急迫の事情があるとき」は離婚前であっても単独の親権を行使できると明記した。

共同親権に関連して、子の日常の面倒をみる「監護者」についても考え方を示した。

親権を持つ者のうち一方を日常の世話などをする「監護者」と決めることができる。監護者の判断は、他の親権者よりも優先される。教育などには監護者ではない親権者も関わることができる。

離婚後の養育費を巡っては、養育する親がもう一方の親に請求しやすくする仕組みを整える。

優先的に養育費を請求する「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を差し押さえる権利を持たせる。現在は差し押さえを申し立てるには裁判所の調停や公正証書が必要になる。

今の制度では父母間の取り決めや裁判所の調停がないと金銭を請求することができない。父母が養育費に関する協議なしに離婚した場合、最低限の経済的支援を請求できる「法定養育費制度」を検討対象に加えた。

共同親権の導入はドメスティックバイオレンス(DV)などへの懸念から反対意見が根強い。意見公募は個人のおよそ3分の2が反対だった。

法務省の担当者は「今後の議論次第で要綱案の記載は変わる可能性がある」と説明する。同省は民法改正案を国会に提出する時期を示していない。離婚後も父母が納得して子育てに関わる制度を設計できるかが焦点だ。

海外の制度は議論の参考になる。たとえば養育費に関して海外には公的機関が関与する制度が整う。米国や英国は公的機関を通じて給与から天引きをする仕組みだ。オランダでは離婚前に養育費を定めることが義務付けられている。未払い者に対しては国の徴収機関がより高い額を回収する。

親権の見直し論議を後押ししたのはグローバル化の進展が背景だった。共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事例が問題となった。

主要国では共同親権が一般的だ。米英のほかドイツ、フランス、韓国などが定める。単独親権は少数派でインド、トルコが採用する。日本では2014年に国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が発効した。単独親権は同条約違反という指摘がある。


離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案
2023年12月19日 18時22分

離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案
離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は、見直しに向けた要綱案の素案を示しました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。
現在の制度は、離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっていますが、社会情勢の変化に対応できていないとして法制審議会の家族法制部会は見直しの議論を行い、19日要綱案の素案を示しました。

それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は、家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を指定します。

親権者が決まったあとでも子どもや親族からの請求で変更できるとしています。

ただ、共同親権には、離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、DVや虐待があった場合は、単独親権を維持するとしています。

また、養育費については、不払いを避けるため、支払いが滞った場合は優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。

さらに、面会交流については、調停などで争っている場合、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。

面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合は認めないとしています。

部会は、来月にも要綱案を取りまとめたいとしています。

「共同親権」本当に導入する? 推進の自民内部にも慎重論 公約の維新「強引に押し切らない」
2024年2月16日 06時00分

 離婚後の父母がともに子の親権を持ち続ける共同親権を導入する民法改正要綱案。父母が協力して子育てを続ける機運の高まりが期待される一方、自民を含む与野党には導入への慎重論もある。離婚後の家族のあり方を大きく変えかねないだけに、条文案が固まる前から議員らの激論が交わされている。

◆超党派の勉強会で想定される課題を確認
 「子どもが海外に修学旅行に行く際、親権者がパスポートの発行を拒否したら、どうなるのか」「対立が増え、日々の暮らしで大変なひとり親が裁判所に通わなければならなくなる」
 9日に開かれた超党派議員の勉強会では、導入後に想定される課題に関する意見が相次いだ。発起人は、自民党の野田聖子元総務相と立憲民主党の福山哲郎元幹事長。両党と日本維新の会、共産、社民の各党から計14人が参加し、法務省の見解や子連れで離婚した人たちの意見を聞いた。
◆立民・福山哲郎氏は「前提に無理がある」
 野田氏は「性別による対立や中傷が起きやすいテーマ。親のエゴでなく、子どもの利益に資するための冷静な議論が必要だ」と求めた。福山氏は子どものころ、父から母へのドメスティックバイオレンス(DV)があり、自宅から逃げた経験を明かし「本当にみじめで、恐怖だった」と語った。要綱案は、人格の尊重や協力を明記したが「それができる相手なら離婚や紛争にならない。法案の前提に無理がある」と訴えた。

◆与党は「意義を丁寧に伝えないと」「議論尽くすことが重要」
 共同親権を巡っては、導入を推進する超党派の共同養育支援議連(会長・柴山昌彦元文部科学相=自民)もあり、所属政党にかかわらず議員間で賛否がある。
 自民の法務部会関係者も「党としては推進が基本姿勢だが、意義を丁寧に伝えないといけない」と漏らす。公明党の山口那津男代表は13日、記者団に「不安を招かないように議論を尽くすことが重要だ」と語った。

◆共産・田村智子氏「子どもの視点欠く」
 共同親権の導入推進を公約する維新は、独自法案の提出も模索。藤田文武幹事長は14日の記者会見で「強引に押し切るのではなく、絡んだ糸をほぐしながら前進させたい」と説明した。共産党の田村智子委員長は同日の会見で「そもそも『親権』という考え方は子どもの権利の視点を欠く。大本の議論が必要だ」と語った。(大野暢子)

「共同親権」導入へ 民法改正案を閣議決定
TBSテレビTBSテレビ
2024年3月8日(金) 09:07

政府は親が離婚したあとの子どもの親権について、父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」を導入する民法の改正案をさきほど閣議決定しました。

現在の民法では、離婚後の子どもの親権者は母親か父親どちらか1人にする「単独親権」が定められています。

海外では両方が親権をもつ「共同親権」が認められている国もあり、法務省の法制審議会は、この制度の導入に向けて議論を進めてきました。

きょう閣議決定された改正案では、離婚の際に夫婦で協議の上で「共同親権」か「単独親権」かを決めることができ、協議で決まらない場合は裁判所が親権者を指定するとしています。

一方、子どもへの虐待や家庭内暴力があった場合など、子の利益を害すると認められるときは単独親権を維持するとしています。

親権は決まったあとでも、子どもや親族が求めれば変更できるということです。

共同親権の導入をめぐっては、離婚後も元の夫婦がそれぞれ親権をもつことで子どもに関わり続けることができるとの意見がある一方、DV被害や子どもへの虐待が防げなくなるとして、当事者や弁護士らから否定的な意見も出ています。

また、改正案では養育費の不払いを避けるため、離婚時に取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」制度を設けるとしています。

政府は、今国会で成立を目指す方針です。

離婚後の養育 「共同親権」導入へ 民法など改正案を閣議決定
2024年3月8日 20時55分

離婚後の子どもの養育について、政府は、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を、8日の閣議で決定しました。

政府が閣議決定した民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加えて、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。

ただ、裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。

また、養育費について支払いが滞った場合は、優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。

さらに面会交流について、調停などで争っていても、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。

このあと政府は民法などの改正案を今の国会に提出しました。

離婚後の「共同親権」導入、民法改正案を閣議決定
政治
2024年3月8日 8:44

政府は離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した
政府は8日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。現在は父母どちらかにしか認めていない離婚後の親権者について、父母の協議により双方かその一方かを決める。子の利益を最優先に、父母の意見が一致しない場合は裁判所が親権者を定める。

今国会に近く改正案を提出する。親権は子を監護し、教育を受けさせたり財産を管理したりする義務と権利を指す。成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりと大きな転換となる。

改正案は「子の利益を害すると認められる」場合に、裁判所が単独親権のみを認める規定を設けた。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――などと認められる場合に適用する。

共同親権であってもドメスティックバイオレンス(DV)から避難するなど「子の利益のために急迫の事情」がある場合や、子の教育などに関わる日常的なことは単独で決められるとする。

父母の責務も明確に規定した。親権は未成年の子の利益のために行使しないとならないと決めた。婚姻しているかに限らず父母で協力し、子の人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと記した。

養育費も確保しやすいようにする。取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする。

親子の面会交流に関しては裁判所が試行的な実施を促すことが可能になる。子の利益のために特に必要な場合は父母以外の親族との交流の実施を定めることもできる。

共同親権を巡っては離婚後も虐待やDV被害が続く懸念などから導入に慎重な意見もある。改正法は今国会で成立すれば2026年までに共同親権の導入が始まる見込みだ。施行前に離婚した夫婦も家裁に親権者変更の申し立てすることで、裁判所が子の利益に基づいて共同親権になる事例も出てくるとみられている。