第213回通常国会 内閣提出法案08号 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

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「旅費法改正案」
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衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(213国会閣8)

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2024/04/05
衆議院財務金融委員会

1.一般質疑
2.「旅費法改正案」趣旨説明◀

2024/04/09
衆議院財務金融委員会

「旅費法改正案」に関する質疑、採決、附帯決議

2024/04/11
衆議院本会議

1.特別委員会改組の件
2.上がり法案の処理
🐦「旅費法改正案」採決◀
重要法案
「流通業務総合効率化法」採決
重要法案
「雇用保険法」採決
3.重要法案
「育児・介護休業法」趣旨説明、質疑
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参議院
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案

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2024/04/23
参議院財政金融委員会

1.金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告、質疑
2.「旅費法改正案」趣旨説明◀

2024/04/25
参議院財政金融委員会

「旅費法」に関する質疑、採決

2024/04/26
参議院本会議

1.重要広範議案
「食料・農業・農村基本法」(農政の憲法、農基法)趣旨説明、質疑
(内閣総理大臣出席)
2.上がり法案の採決
🐦「旅費法改正案」採決◀
重要法案
「流通業務総合効率化法」採決

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(公布号 令和6年)

ざっくり雑感
とりあえず、財務の記者会見報道をペタリ。

国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、次により、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正することとする。

一旅費の計算等に係る規定の簡素化
1旅費について、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算することとした上で、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、その計算に必要となる種目及び内容に係る規定を簡素化することとする。(第6条関係)

2旅行命令簿等及び請求書の様式に係る規定を削ることとし、旅行者に対する旅行命令簿等の提示を、旅行命令簿等に記載又は記録をする事項の通知に改めることとする。(第4条及び第7条第7項関係)

二旅費の支給対象の見直し
1出張の定義に、旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を離れて旅行することを加えることとする。(第2条第4号関係)

2旅行業者等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約(旅行役務提供契約)を締結した旅行業者等(以下「旅行役務提供者」という。)に国が支払うべき金額がある場合には、旅行者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができることとする。(第2条第8号、第3条第8項及び第7条第1項関係)

三国費の適正な支出の確保
1旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、支出官等が当該旅費又は当該金額を返納させるとともに、当該旅費の返納に代えて、旅行者の給与又は旅費の額から当該旅費に相当する金額を差し引くことができる規定を新設することとする。(第10条関係)

2この法律の適正な執行を確保するため、財務大臣が各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる規定を新設することとする。(第11条関係)

四その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。

五施行期日
この法律は、令和7年4月1日から施行することとする。

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/20240207155245.html

と、言う事みたい。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報


審議情報

衆議院

選択された議案の情報
提出回次:第213回
議案種類:閣法 8号
議案名:国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案

照会できる情報の一覧
提出時法律案

審議経過情報

付託委員会趣旨説明
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→衆議院委員会討論


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衆議院本会議委員長報告
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参議院


議案審議情報

付託委員会趣旨説明
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→参議院委員会討論


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参議院本会議委員長報告
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旅費法は国家公務員が出張した際に、職位や滞在地域ごとに宿泊費用の支給額を定める。例えば、中堅の課長補佐が最も高額な「指定都市」のニューヨークやワシントンに出張した場合、支給額は1泊1万9300円となっている。北京やニューデリーなどは1万1600円だ。

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旅費法は国家公務員が出張した際に、職位や滞在地域ごとに宿泊費用の支給額を定めている。改正後は宿泊料に上限を設ける。上限額は物価の変動などに対応できるよう政省令で規定する。職位の区分を簡素にして事務負担も軽減する。

現行制度では、例えば中堅の課長補佐が最も高額な「指定都市」のニューヨークやワシントンに出張した場合、支給額は1泊1万9300円となっている。

円安の進行で海外での宿泊料金などが高騰し、支給額と実際の宿泊料の相場との差が広がっている。差額を補うため多額の自己負担が生じるといった問題が出ていた。

改正旅費法が成立 公務員出張、上限付きで実費支給
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 訪日客の増加や円安・物価高で、国内外ともに出張時の宿泊費が現行の規定額を超過するケースが増えていた。職員に自己負担が生じないようにするとともに、上限を設けることで必要以上に出費が膨らむのを防ぐ。役職ごとの区分を簡素化するなど、事務負担も軽減する。