第213回通常国会 内閣提出法案36号 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

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経済産業省▶【衆議院】経済産業委員会▶【参議院】経済産業委員会▶成立
「消費生活用製品安全法」
(公布67号 令和06年06月26日 内閣)
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衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(213国会閣36)

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2024/05/24
衆議院経済産業委員会

1.一般質疑
2.「消費生活用製品安全法」趣旨説明聴取

2024/05/29
衆議院経済産業委員会

「消費生活用製品安全法」に関する質疑

2024/05/30
衆議院本会議

上がり法案の処理
重要法案「地方自治法改正案」討論、採決
委員会提出「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(213国会衆18)採決
参議院先議「賃貸住宅供給促進法(住宅セーフティーネット法)」採決
「消費生活用製品安全法」採決◀
委員会提出「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」(213国会衆19)採決
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参議院
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案

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2024/06/13
参議院経済産業委員会

1.一般質疑
2.「消費生活用製品安全法」趣旨説明

2024/06/18
参議院経済産業委員会

「消費生活用製品安全法」に関する質疑

2024/06/19
参議院本会議

(所要約1時間50分)
上がり法案の処理
「地方自治法」討論、採決
「漁業法」採決
「消費生活用製品安全法」採決◀
重要法案「日本版DBS法案(児童対象性暴力防止法)」採決
委員会提出「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)」採決
「政治資金規正法(自民党修正案)」討論、採決

ざっくり雑感

『改正案は(1)インターネット取引の拡大への対応(2)玩具等の子供用の製品の安全確保への対応―が柱。海外事業者が取引デジタルプラットフォーム(DPF)を利用する等して国内の輸入事業者を介さず、国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を製品安全関連の4法において届け出を行える主体として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めること等を盛りこんでいます。』ということみたい。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240301006/20240301006.html


審議情報

衆議院

審議経過情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL



→衆議院委員会討論


↓発言URL




衆議院本会議委員長報告
↓発言URL





参議院


議案審議情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL




→参議院委員会討論


↓発言URL



参議院本会議委員長報告
↓発言URL




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海外のネット通販 国内に責任者選任 消費生活用製品安全法等改正案
2024年5月17日
 
近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増えています。こうした状況を踏まえ、海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、今国会に消費生活用製品安全法等改正案が提出されています。
改正案は(1)インターネット取引の拡大への対応(2)玩具等の子供用の製品の安全確保への対応―が柱。海外事業者が取引デジタルプラットフォーム(DPF)を利用する等して国内の輸入事業者を介さず、国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を製品安全関連の4法において届け出を行える主体として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めること等を盛りこんでいます。

経済産業省が海外からの直販製品に“措置”準備へ 「消費生活用製品安全法」等改正法律案
2024/03/19 ECのミカタ編集部
 
海外から直接販売される製品の中には、国内の法規制から外れているものもある。2024年3月1日、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案が閣議決定された。インターネット取引の拡大に関連法がどのように改正されるか押さえ、EC事業者にどんな影響が及びそうかチェックしておきたい。

「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」とは?
この法案における「消費生活用製品安全法等」とは、以下の4つの法律を指す。

・消費生活用製品安全法(消安法)
・ガス事業法(ガス事法)
・電気用品安全法(電安法)
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)
 
これらの法律の一部を改正する法律案が、2024年3月1日に閣議決定された。今後、第213回の通常国会へ提出される予定。

本法律案ができた背景には、インターネット取引の拡大がある。国内の消費者が国内外のオンラインショップから製品を購入する機会が増大しており、海外から直接販売される製品の安全確保を急がなければならない。

とくに注意したいのが子ども用の玩具による事故だ。誤嚥による窒息など痛ましい事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、今回の措置が講じられた。

インターネット取引の拡大への対応
海外事業者が国内事業者にECモールなどを通じて直接製品を販売する場合、製品の安全性に、とくに法的な責任を有する者が存在しない。この課題に対処するため、主に以下のような措置が講じられる。

1 国内管理人の選任
国内へ直接販売を行う海外事業者を、製品安全関連法である消安法、ガス事法、電安法、液石法において届出を行える事業者として明確化し、規制の執行を担保するために、国内管理人の選任を求める。

2 出品削除要請を可能に
国内消費者に危険が及ぶ恐れがある製品を販売し、かつ出品者によってリコールなどの適切な措置が講じられることが期待できないときは、当該製品の出品削除を要請できるようになる。

3 届出事項の公表制度の創設
届出事業者の氏名や特定製品の形式の区分、国内管理人の氏名等を公表する制度を創設する。

4 違反事業者を公表
法律に違反する行為を行った事業者の氏名等を公表する制度を創設する。
 
玩具等の子供用の製品の安全確保への対応
子ども用の製品についてはとくに事故の未然防止が必要との観点から、消安法において以下の措置が講じられる。

1 製造・輸入業者に技術基準への適合や警告表示を求める
玩具など、主に子どもの生活のために使うものとして対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な製品(子供用特定製品)について、その製造・輸入事業者に対し、日本が定める技術基準への適合と、対象年齢・使用上の注意の警告表示等を求める。

2 中古品販売の特例
子供用特定製品の中古品について、国内消費者への注意喚起、安全確保のための体制整備等を条件に販売を可能とする特例を講ずる。
 
まとめ
以上の法案はまだ閣議決定段階であり、施行は未定だ。しかしオンラインによる取引がグローバル化している現代において、何らかの措置が必要であることは間違いないだろう。

EC事業者としては、消費者が海外製品をスムーズに購入できるよう利便性を高めるとともに、規制についても意識していきたい。とくに子ども向けの海外製品について、これまで以上に注意が必要になるだろう。