常任委員会と特別委員会ってなんぞや?mgmgしてみる

おはようからお休みまで国会mgmg!国会の美味しさを伝えたい草食動物ろばが、臨時国会について、テンション(´∀`∩)↑age↑(´∀`∩)↑age↑でお伝えしたいと思います!よろしくお願いします!
という事で、草食動物は臨時国会中はできるだけ毎日、ツイキャス配信を目指しております。
一人で30分から1時間30分めっちゃ喋っています。今回は、ろばキャスで良く使うワードの一つを解説をしたいと思います。

題して!常任委員会と特別委員会とは何ぞや?ということで、mgmgしてみようと思います。

まずは常任委員会について。常任委員会は国会法で定められています。
読んで字のごとく、常任『いつもその任務についていること。』という意味の委員会で、継続して課題を審議する委員会です。
議院運営委員会や予算委員会、懲罰委員会も常任委員会なので、その点はご注意ください。

特別委員会は会期事に設置を本会議で採決が行われている、特別に設置されている委員会の事です。

衆議院規則第百条
特別委員会の委員の員数は、その設置のときに議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、その員数を増加することができる。
参議院規則第78条 
特別委員会の委員の数は、議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、これを増加することができる。

第212回国会現在では、常任委員会衆議院は17委員会、参議院も17委員会で同数ですが、衆議院は外務員会と安全保障委員会は分かれていますが、参議院は外交防衛委員会と一つの委員会となっています。また、衆議院では決算行政監視委員会は一つですが、参議院では決算委員会と行政監視委員会で分かれています。
特別委員会では衆議院は8委員会、参議院7委員会で委員会名を見ると微妙に違います。例えば衆議院では地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会ですが、参議院では地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会となっています。
地こデジ特は第211回国会に新設された委員会です。

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会は、衆議院に置かれている特別委員会である。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する総合的な対策を樹立するため、第211回国会から設置されている。

210回国会まで地方創生に関する総合的な対策を目的として地方創生に関する特別委員会が設置されていたが、これにこども政策とデジタル社会に関する政策審議を追加した委員会として設置された。

衆議院
【常任委員会】
1.内閣委員会
2.総務委員会
3.法務委員会
4.外務委員会
5.財務金融委員会
6.文部科学委員会
7.厚生労働委員会
8.農林水産委員会
9.経済産業委員会
10.国土交通委員会
11.環境委員会
12.安全保障委員会
13.国家基本政策委員会
14.予算委員会
15.決算行政監視委員会
16.議院運営委員会
17.懲罰委員会

【特別委員会】
1.災害対策特別委員会
2.政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
3.沖縄及び北方問題に関する特別委員会
4.北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
5.消費者問題に関する特別委員会
6.東日本大震災復興特別委員会
7.原子力問題調査特別委員会
8.地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

【憲法審査会】
1.憲法審査会

【情報監視審査会】
1.情報監視審査会

【政治倫理審査会】
1.政治倫理審査会

参議院
常任委員会】
1.内閣委員会
2.総務委員会
3.法務委員会
4.外交防衛委員会
5.財政金融委員会
6.文教科学委員会
7.厚生労働委員会
8.農林水産委員会
9.経済産業委員会
10.国土交通委員会
11.環境委員会
12.国家基本政策委員会
13.予算委員会
14.決算委員会
15.行政監視委員会
16.議院運営委員会
17.懲罰委員会

【特別委員会】
1.災害対策特別委員会
2.政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
3.政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
4.北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
5.地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
6.消費者問題に関する特別委員会
7.東日本大震災復興特別委員会

【調査会】
1.外交・安全保障に関する調査会
2.国民生活・経済及び地方に関する調査会
3.資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

【憲法審査会】
1.憲法審査会

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昭和二十二年法律第七十九号
国会法

第五章 委員会及び委員
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
② 衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
(省略)
第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
② 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
③ 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
第四十三条 常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。
第四十四条 各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。
第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
② 特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。
③ 特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。
第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
② 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
第四十七条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
② 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
③ 前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
④ 第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

という事で国会法から確認。
必要な項目を抜き出すと、
『第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。』
『第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
② 衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。』
『第四十二条 ② 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。』
『第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。』
『③ 特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。』
この辺りですかね?

  • 衆参両院で常任委員会、特別委員会の二種類あります。

  • 常任委員会は国会法で定められています。

  • 議員は少なくとも一つ委員会に所属してください。

  • 常任委員会の所管に属さない特定案件精査のために特別委員会を設置することが出来ます。

といったこと書かれています。
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衆議院

委員会の構成

委員会は、常設機関である常任委員会と、会期ごとに各議院が必要なとき、議院の議決で設けられる特別委員会とがあります(参議院には、このほかに、国政の基本的事項について長期的かつ総合的に調査を行うための調査会があります。)。議員は任期中、少なくとも一つの常任委員になることになっています。

常任委員と特別委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について議長の指名によって選任されます。常任委員長は本会議で選挙され、特別委員長はその委員会で互選されることになっています。なお、委員会には数人の理事が置かれ、委員長の代理をするほか委員会の運営について協議します。

常任委員会
17種類の常任委員会が設けられています。

特別委員会
委員数や所管は、設置のときの議院の議決で決められます。

参議院

委員会には、常任委員会と特別委員会とがあります。

常任委員会は、参議院では、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営及び懲罰の17の委員会があります。衆議院にもほぼ同様の委員会があります。議員は、少なくとも一つの常任委員となることになっています。

特別委員会は、会期ごとに各議院で必要と認められたときに、その院の議決で設けられます。

常任委員会及び特別委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっています。

委員会は、予算・条約・法律案などの議案や請願などを、本会議にかける前の予備的な審査機関として、専門的かつ詳細に審査を行います。

また、それぞれ所管の事項について国政調査を行ったり、法律案を提出できます。

委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられます。なお、委員会は、議員のほか、報道関係者その他の者で委員長の許可を得た者は傍聴ができます。

とはいえ、実際に見えている部分を順番に追っかけるのがわかりやすいと思うので、2022年臨時国会召集日の議事録から抜粋します。

まずは衆議院本会議から議事議事します。
日程第一で議席の指定、二で臨時会期の合意を求めます。
常任委員長辞任の件を読み上げ、許可を求めます。

常任委員長辞任の件
『○議長 常任委員長辞任の件につきお諮りいたします。  内閣委員長○○君、総務委員長○○君、法務委員長○○君、外務委員長○○君、財務金融委員長○○君、文部科学委員長○○君、厚生労働委員長○○君、農林水産委員長○○君、経済産業委員長○○君、国土交通委員長○○君、環境委員長○○君、安全保障委員長○○君、国家基本政策委員長○○君及び決算行政監視委員長○○君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。』
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
『○議長 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。』

次に常任委員長の選挙を行います。

常任委員長の選挙
『○議長 つきましては、内閣委員長外十三常任委員長の選挙を行うのでありますが、既に懲罰委員長が欠員となっておりますので、この際、内閣委員長外十四常任委員長の選挙を行います。』
\ぎちょー!!!!!!/
『○○○君 各常任委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。』
『○議長 ○○君の動議に御異議ありませんか。 』
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
『○議長 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。
 議長は、各常任委員長を指名いたします。
          内閣委員長 ○○君
           〔拍手〕
          総務委員長 ○○君
           〔拍手〕
          法務委員長 ○○君
           〔拍手〕
          外務委員長 ○○君
           〔拍手〕
        財務金融委員長 ○○君
           〔拍手〕
        文部科学委員長 ○○君
           〔拍手〕
        厚生労働委員長 ○○君
           〔拍手〕
        農林水産委員長 ○○君
           〔拍手〕
        経済産業委員長 ○○君
           〔拍手〕
        国土交通委員長 ○○君
           〔拍手〕
          環境委員長 ○○君
           〔拍手〕
        安全保障委員長 ○○君
           〔拍手〕
      国家基本政策委員長 ○○君
           〔拍手〕
      決算行政監視委員長 ○○君
           〔拍手〕
          懲罰委員長 ○○君
           〔拍手〕』

という事で、常任委員長は本会議で選挙を省略の動議が出され、議長が指名を致します。この後、情報監視審査会委員辞任の件、情報監視審査会委員の選任と続きます。

そして、特別委員会委員長は特別委員会設置後に特別委員会が開催されます。

特別委員会設置の件
○議長 特別委員会の設置につきお諮りいたします。
 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会
及び
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人りなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○議長 起立多数。よって、そのとおり決まりました。
 次に、
 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会
 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため委員三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会
 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策を樹立するため委員三十五人よりなる科学技術・イノベーション推進特別委員会
 東日本大震災からの復興に当たり、その総合的対策を樹立するため委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会
及び
 原子力に関する諸問題を調査するため委員四十人よりなる原子力問題調査特別委員会
を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長 起立多数。よって、そのとおり決まりました。
 次に、地方創生に関する総合的な対策を樹立するため委員四十人よりなる地方創生に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長 起立多数。よって、そのとおり決まりました。
 ただいま議決されました九特別委員会の委員は追って指名いたします。』

という風に議事は進みます。衆議院の特別委員会はこの時は共産党、維新、れいわがそれぞれ反対を表明していたので個別で賛否を求める事となりました。

第212回国会ではれいわ新撰組のみが特別委員会設置に反対したようです。

衆議院本会議で特別委員会設置が行われますと、各特別委員会が開催されます。例えば災害特を抜粋します。

『(委員長代理) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。』

『(動議提出者) 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。』
『(委員長代理)ただいまの○○さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認めます。  それでは、委員長に○○君を指名いたします。 
    〔○○委員長、委員長席に着く〕』
『(委員長) 挨拶』

といった流れで指名されている様子があります。

参議院については疲れたので抜粋は省略します。下記に各議運と本会議の議事録をペタリしたので、ご確認くださいね。

と、このように国会で見えるところでも常任委員会と特別委員会の違いがわかります。

ちなみに210回国会衆議院では設置されていたイノベ特は現在地こデジ特に編成されました。

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第210回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号 令和4年10月3日
会議録テキストのURL

第210回国会 衆議院 本会議 第1号 令和4年10月3日
会議録テキストのURL

○本日の会議に付した案件
 日程第一 議席の指定
 日程第二 会期の件
 内閣、総務、法務、外務、財務金融、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、安全保障、国家基本政策及び決算行政監視の各常任委員長辞任の件
 内閣委員長外十四常任委員長の選挙
 情報監視審査会委員辞任の件
 情報監視審査会委員の選任
 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会及び政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会を設置するの件(議長発議)
 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため委員三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術、イノベーション推進の総合的な対策を樹立するため委員三十五人よりなる科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災からの復興に当たり、その総合的対策を樹立するため委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会及び原子力に関する諸問題を調査するため委員四十人よりなる原子力問題調査特別委員会を設置するの件(議長発議)
 地方創生に関する総合的な対策を樹立するため委員四十人よりなる地方創生に関する特別委員会を設置するの件(議長発議)
 岸田内閣総理大臣の所信についての演説

第210回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 令和4年10月3日
会議録テキストのURL

第210回国会 参議院 本会議 第1号 令和4年10月3日
会議録テキストのURL

○議事日程 第一号
  令和四年十月三日
   午前十時開議
 第一 議席の指定
 第二 常任委員長の選挙
 第三 会期の件
 第四 国務大臣の演説に関する件
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、日程第一
 一、常任委員長辞任の件
 一、日程第二
 一、特別委員会設置の件
 一、調査会設置の件
 一、情報監視審査会委員辞任の件
 一、情報監視審査会委員の選任
 一、日程第三及び第四
     ─────・─────


2021年12月7日(火)
9特別委設置可決
共産党は地方創生設置反対
衆院本会議
 衆院本会議は6日、前国会同様、九つの特別委員会の設置を可決しました。日本共産党は地方創生特別委員会の設置に反対しました。

 塩川鉄也議員は、同日の衆院議院運営委員会で特別委員会の在り方について意見を述べました。

 第一は、設置の経緯を踏まえることが必要だと指摘。例えば、自民党が統廃合の対象としている原子力問題調査特別委員会は国会事故調の報告を受け、原子力規制当局に対する国会の監視機能を目的に設置されたもので、このような機能の強化を図ることが求められていると主張。

 第二は、特別委が行政監視機能を果たせるようにすべきだと主張。そのために閣僚出席の一般質疑での十分な審議時間の確保を求めました。

 第三に、時の政権の特定の政策推進を目的とした設置は認められないと強調。第2次安倍政権の目玉政策の「地方創生」を名前に冠した地方創生特別委員会の設置に反対しました。

★2021年の記事ですが、維新が特別委員会設置反対についての参考記事

維新、衆院特別委の見直し要求 廃止や統合 開催実績を問題視
2021/1/15 

 日本維新の会は国会改革の一環で、18日召集の通常国会で衆院特別委員会の統廃合を求めている。開催実績がほとんどない委員会があるほか、審議内容が他の委員会と重複するものがあるためだ。ただ、与党側は特別委の構成を従来通りとする考えで、統廃合は先送りとなる見通し。維新は18日の衆院本会議で特別委の設置に反対する方針だ。

 維新は昨年12月、衆院事務局を通じ、衆院の災害対策▽倫理選挙▽沖縄北方▽拉致問題▽消費者問題▽科学技術▽震災復興▽原子力▽地方創生-の9つの特別委について、昨年10月26日~12月5日の臨時国会中の活動状況を調べた。

 それによると、委員長や理事の互選などの手続きのみ行うための開催を除いた実質的な開会回数と時間は、沖縄北方と拉致問題はそれぞれ1回13分、1回15分と20分にも満たず、最多の災害対策でも4回6時間32分だった。

 維新は、各特別委の開催実績が少なく「まったく機能していない」(馬場伸幸幹事長)と問題視している。時代のニーズに応じた「スクラップ・アンド・ビルド」が必要だとして、衆院議院運営委員会理事会で特別委の統廃合を主張。一例として、審議するテーマが重なる災害対策と震災復興、原子力と常設の経済産業委員会との統合などを提案している。

 また、特別委員長には、委員会の開催回数とは無関係に、国会開会中は日額6千円の手当てが支払われるほか、専用の公用車が充てられる。維新は時間的、金銭的な無駄を省く観点から、委員長の待遇の見直しも求めている。

 一方、新型コロナウイルス感染症対策をめぐっては「コロナ対策特別委」を新設して一括審議するよう提案している。ただ、維新の提案は自民党や立憲民主党などに受け入れられず、通常国会でも衆院特別委はこれまでと同じ構成となる見通しだ。

第210回国会 参議院 災害対策特別委員会 第1号 令和4年10月3日
会議録テキストのURL

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第五節 常任委員会
第九十二条 各常任委員会の委員の員数及びその所管は、次のとおりとする。ただし、議院の議決によりその員数を増減し、又はその所管を変更することができる。

一 内閣委員会 四十人
1 内閣の所管に属する事項(国家安全保障会議の所管に属する事項を除く。)
2 人事院の所管に属する事項
3 宮内庁の所管に属する事項
4 公安委員会の所管に属する事項
5 他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に属する事項

二 総務委員会 四十人
1 総務省の所管に属する事項(経済産業委員会及び環境委員会の所管に属する事項を除く。)
2 地方公共団体に関する事項

三 法務委員会 三十五人
1 法務省の所管に属する事項
2 裁判所の司法行政に関する事項

四 外務委員会 三十人
1 外務省の所管に属する事項

五 財務金融委員会 四十人
1 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)
2 金融庁の所管に属する事項

六 文部科学委員会 四十人
1 文部科学省の所管に属する事項
2 教育委員会の所管に属する事項

七 厚生労働委員会 四十五人
1 厚生労働省の所管に属する事項

八 農林水産委員会 四十人
1 農林水産省の所管に属する事項

九 経済産業委員会 四十人
1 経済産業省の所管に属する事項
2 公正取引委員会の所管に属する事項
3 公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。)

十 国土交通委員会 四十五人
1 国土交通省の所管に属する事項

十一 環境委員会 三十人
1 環境省の所管に属する事項
2 公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)

十二 安全保障委員会 三十人
1 防衛省の所管に属する事項
2 国家安全保障会議の所管に属する事項

十三 国家基本政策委員会 三十人
1 国家の基本政策に関する事項

十四 予算委員会 五十人
1 予算

十五 決算行政監視委員会 四十人
1 決算
2 予備費支出の承諾に関する事項
3 決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項
4 国庫債務負担行為総調書
5 国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書
6 その他会計検査院の所管に属する事項
7 会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査に関する事項
8 行政に関する国民からの苦情の処理に関する事項
9 1から8までに掲げる事項に係る行政監視及びこれに基づく勧告に関する事項

十六 議院運営委員会 二十五人
1 議院の運営に関する事項
2 国会法及び議院の諸規則に関する事項
3 議長の諮問に関する事項
4 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項
5 国立国会図書館に関する事項

十七 懲罰委員会 二十人
1 議員の懲罰に関する事項
2 議員の資格争訟に関する事項

第九十三条 削除

第九十四条 常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができる。
2 常任委員会が議長の承認を求めるには、その調査しようとする事項、目的、方法及び期間等を記載した書面を議長に提出しなければならない。
3 議長は、前項の要求を承認したときは、これを議院に報告しなければならない。

第九十五条 二箇以上の常任委員会の間に、その所管事項について争があるときは、議長は、議院に諮りこれを決する。

第九十六条 削除

第九十七条 予算委員会及び決算行政監視委員会は、その審査の必要によりこれを数箇の分科会に分かつことができる。各分科会には主査を置き、その分科員がこれを互選する。

第九十八条 常任委員会が参議院の常任委員会と合同審査会を開くには、委員長が参議院の委員長と協議した後、その決議をしなければならない。

第九十九条 常任委員会は、合同審査会に付した案件について、その合同審査会が終るまで表決を行うことができない。

第六節 特別委員会
第百条 特別委員会の委員の員数は、その設置のときに議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、その員数を増加することができる。

第百一条 特別委員長の互選は、委員選任の当日又は翌日これを行う。
2 特別委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。
3 特別委員長は、投票によらないで、動議その他の方法により、これを選任することができる。
4 委員長が選任されるまでは、年長者が委員長の職務を行う。

第百二条 特別委員長の辞任は、その委員会がこれを決する。

第4節 常任委員会

第74条 各常任委員会の委員の数及びその所管は、次のとおりとする。

一 内閣委員会 二十二人
内閣及び内閣府の所管に属する事項(外交防衛委員会、財政金融委員会及び経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)
人事院の所管に属する事項
宮内庁の所管に属する事項
国家公安委員会の所管に属する事項

二 総務委員会 二十五人
総務省の所管に属する事項(環境委員会の所管に属する事項を除く。)

三 法務委員会 二十一人
法務省の所管に属する事項
裁判所の司法行政に関する事項

四 外交防衛委員会 二十一人
外務省の所管に属する事項
防衛省の所管に属する事項
国家安全保障会議の所管に属する事項

五 財政金融委員会 二十五人
財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算委員会の所管に属する事項を除く。)
金融庁の所管に属する事項

六 文教科学委員会 二十一人
文部科学省の所管に属する事項

七 厚生労働委員会 二十五人
厚生労働省の所管に属する事項

八 農林水産委員会 二十一人
農林水産省の所管に属する事項

九 経済産業委員会 二十一人
経済産業省の所管に属する事項
公正取引委員会の所管に属する事項

十 国土交通委員会 二十五人
国土交通省の所管に属する事項
十一 環境委員会 二十一人

環境省の所管に属する事項
公害等調整委員会の所管に属する事項

十二 国家基本政策委員会 二十人
国家の基本政策に関する事項

十三 予算委員会 四十五人

予算
十四 決算委員会 三十人
決算
予備費支出の承諾に関する事項
決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項
国庫債務負担行為総調書
国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書
会計検査に関する事項

十五 行政監視委員会 三十五人
行政監視(これに基づく勧告を含む。第74条の5において同じ。)に関する事項
行政評価に関する事項
行政に対する苦情に関する事項

十六 議院運営委員会 二十五人
議院の運営に関する事項
国会法その他議院の法規に関する事項
国立国会図書館の運営に関する事項
裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項

十七 懲罰委員会 十人
議員の懲罰に関する事項

第74条の2 議員は、同時に二箇を超える常任委員となることができない。二箇の常任委員となる場合には、その一箇は、国会法第42条第3項の場合を除き、国家基本政策委員、予算委員、決算委員、行政監視委員、議院運営委員又は懲罰委員に限る。
第74条の3 常任委員会は、付託された案件のほか、その所管に属する事件について、調査をすることができる。
第74条の4 予算委員会は、他の委員会に対し、審査中の総予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる。
 前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算委員会に報告するものとする。
 予算委員会は、第1項の委嘱に係る審査期間内であつても特に必要と認めたときは、総予算の審査を行うことができる。
第74条の5 行政監視委員会は、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、少なくとも毎年一回、その実施の状況等(勧告を行う必要がある場合には、その旨を含む。)を議院に報告するものとする。
第74条の6 議院運営委員会は、議院及び国立国会図書館の運営に関しては、会期中、何時でも、これを開くことができる。

第75条 予算委員会及び決算委員会は、審査の便宜のため、これを数箇の分科会に分けることができる。
 各分科会は、無名投票で、主査及び副主査各々一人を互選する。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
 主査、副主査の選挙を終るまで、分科会に関する事務は、分科担当委員中の年長者がこれを行う。
 主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは、副主査がその職務を行う。
 主査又は副主査の辞任は、分科会がこれを許可する。

第76条 常任委員会が、衆議院の常任委員会と合同審査会を開く場合は、委員長が、衆議院の委員長と協議した後、その決議をしなければならない。

第77条 常任委員会は、合同審査会に付した案件については、その合同審査会が終るまで、表決をすることができない。

第5節 特別委員会

第78条 特別委員会の委員の数は、議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、これを増加することができる。

第79条 削除

第80条 特別委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
 委員長の選挙を終るまで、委員会に関する事務は、委員中の年長者がこれを行う。
 特別委員長の辞任は、委員会がこれを許可する。

第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号 昭和22年6月27日
発言のURL 

○淺沼委員長 本委員会に付託になりました衆議院規則案につきまして、提出者を代表いたしまして、簡單にその趣旨を説明いたします。
(省略)
次に第五節におきましては、各常任委員会の委員の数を定め、またその所管事項について、ある程度の輪郭を定めました。しかし、いずれの委員会にも属しない事項のあることは承知しております。この場合におきましては、特別委員会を設けるわけでありまするから、議案審査の上においては、欠くるところはないと考えまするが、ただ二箇以上の委員会に関連する場合が想像し得られるのであります。この場合においては、議長は院議に諮つて決定した常任委員会に付託することといたしております。なお二つ以上の常任委員会の間に、いわゆる権限の爭いが起きましたときは、議長は、やはり院議に諮つてこれを決する方法を構じております。

特別委員会はなぜ会期毎に設置するの?経緯
日本語なのに読めない日本語をほぼ縦読みをした感じ、まず常任委員会を設置し、そこに属さない場合や2つ委員会がまたがる事案があるときに、会期はじめに設置する事を合意したみたいです。当時は外務関係を想定していたみたいです。

『例えば特別委が常任委になったりすることはないのか?』
常任委員会はだいたいは省の名称委員会で設置されています。委員会名でこのルールに当てはまらないのが『衆議院 安全保障委員会』と『参議院 外交防衛委員会』です。
とりあえずwikiで衆議院安全保障委員会を見てみます。

最初に置かれたのは1991年11月5日召集の第122回国会である(それ以前の第91回国会から第121回国会までは安全保障特別委員会が安全保障委員会の役割を担っていた)。議院規則により所管が定められており、防衛省、国家安全保障会議を対象とする(衆議院規則92条12号)。

参議院では外交防衛委員会で安全保障政策を議論する。