第213回通常国会 内閣提出法案21号 地方税法の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

雑損控除関連法案、「地方税法改正案(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)」「地方税法改正案」

衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/

地方税法の一部を改正する法律案(213国会閣21)

2024/02/16
衆議院総務委員会

「地方税法改正案(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)」趣旨説明、質疑、採決◀
( 'ω'o[採決結果]o◀
討論無し◀
起立総員◀
附帯無し◀

2024/02/20
衆議院本会議

1 盛山文科大臣不信任決議案の採決
2 同意人事の処理
3 上がり法案の処理
「能登半島地震被災者臨時特例法案」
「地方税法改正案(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)」◀
( 'ω'o[採決結果]o◀
全会一致◀
ーーーーー
参議院
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

2024/02/21
参議院総務委員会

「地方税法改正案(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)」趣旨説明、質疑、採決◀
( 'ω'o[採決結果]o◀
討論無し◀
挙手全会一致◀
附帯無し◀

2024/02/21
参議院本会議

1 各種委員辞任及び選挙
2 同意人事の処理
3 上がり法案の処理
「能登半島地震被災者臨時特例法」採決
「地方税法改正案(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)」
採決◀
( 'ω'o[採決結果]o◀
起立総員◀

(公布02号 令和6年2月21日)

ざっくり雑感

雑損控除関連法案と呼ばれているみたい。地方税改正法案第二弾!これは混乱する!内閣提出法案21号と覚えておこう!
雑損控除法案2法案として、総務委員会付託は、雑損控除法案(地方税法改正案)。
財務委員会付託は、雑損控除法案(所得税法及び租税減免、徴収猶予等臨時特例法案)といった分け方をされているみたい。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報


審議情報

衆議院


審議経過情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL


→衆議院委員会討論


↓発言URL




衆議院本会議委員長報告
↓発言URL





参議院


議案審議情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL




→参議院委員会討論


↓発言URL



参議院本会議委員長報告
↓発言URL




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被災者の減税措置 住民税など1年前倒しで適用 閣議決定 政府
2024年2月2日 10時48分

政府は、能登半島地震の被災者に対する税制面の支援策を2日の閣議で決定しました。自宅や家財の被害に応じて、所得税や住民税を減税する措置を1年、前倒しして適用することなどが盛り込まれています。

政府が2日、閣議決定した能登半島地震の被災者に対する税制面の支援策では、災害で自宅や家財に被害が出た際に、損失額に応じて所得税や住民税を減税する「雑損控除」という措置を今回は1年、前倒しして適用します。

今回の地震は、ことしに入って発生したため、本来は、ことしの所得をもとに減税されることになりますが、今月から確定申告が始まる去年の所得に適用できるようにして、生活の再建を支援します。

源泉徴収で納税している給与所得者も申告すれば去年の納税分から還付を受けられるようにします。

また、被害について雑損控除の適用を申告せず、「災害減免法」にもとづいて減税や免税を受ける場合も、同様に去年の所得に税の減免を適用します。

政府・与党は、通常国会に必要な法案を提出し、早期の成立を図ることにしています。

政府は、これまでに石川県と富山県のすべての市町村を対象に国に納める税金の申告や納付などの期限を自動的に延長する措置も実施しています。

鈴木財務相「国税庁で手続きなど 周知や広報を」

鈴木財務大臣は閣議のあとの記者会見で「地震の被害が広範囲かつ甚大であることや発生が1月だったことなどを勘案し、臨時、異例の対応として、特別措置を講じることとした。こうした措置を通じて被災者の生活再建に向けた資金繰りの円滑化や負担の軽減を図っていく。今回の特例を円滑に活用してもらえるように法案の国会提出前であっても国税庁で内容や手続きなどについて周知や広報を行っていきたい」と述べました。

家財損害の所得控除の前倒し適用、閣議決定 能登地震で
能登半島地震
2024年2月2日 11:55

政府は2日、能登半島地震の被災者を税制面で支援する特別措置を閣議決定した。自然災害で家財などが損害を受けた場合に所得税と住民税の税額を減らせる「雑損控除」といった措置を1年前倒しで2023年分に適用できるようにする。開会中の通常国会で関連法案の早期成立を目指す。

雑損控除の対象とならない人向けの災害減免法による減税措置や、事業用資産の損失額を経費に算入できる措置も前倒しを認め、23年分への適用を可能にする。被災者の資金繰り支援などにつなげる。

能登半島地震は24年1月に発生したため、これらの減税措置は本来は24年分の所得などに適用される。ただその税額を固める確定申告は25年2月からで、税負担の軽減に時間がかかる。法案が成立すれば24年2月からの確定申告で適用できる。

鈴木俊一財務相は2日の記者会見で「被災された方々の事情を踏まえて、できるだけ速やかに法案を提出する」と話した。確定申告の期限は3月15日までだが、能登半島地震の被災者は納税期間が延長されている。